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警察庁長官官房総括審議官

警察庁長官官房総括審議官に関連する発言45件(2023-03-17〜2025-04-18)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (85) 留置 (51) 動物 (44) 遺失 (39) 施設 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷滋行 参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  令和四年十二月四日午前四時三十五分頃、岡崎警察署留置施設におきまして、巡回中の留置担当官が、戒具を使用された状態で保護室に収容されていた男性に不自然に動きがないことに気付いたために、男性の状態を確認すると呼吸や脈拍がないことから、救急隊を要請して岡崎市内の病院に搬送いたしましたところ、同日午前五時三十七分、同病院において死亡が確認されたものと承知をしております。  本事例につきましては、令和四年十二月十三日、警務部長の下で調査体制を構築いたしまして、公安委員会の指導を受けつつ、現在も調査を進めているところでございます。また、調査過程におきまして刑罰法令に触れる可能性も認められたことから、同年十二月十六日、刑事部長の下で捜査体制を確立し、現在捜査を進めているところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(谷滋行君) 本事例につきましては、刑罰法令に触れる可能性などもあることから、現時点におきまして、同年十二月十六日に設置いたしました刑事部長の下での捜査体制で捜査を進めているところでございますので、現時点においてそのような別途の調査体制を設けるということは考えていないところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  令和四年十二月十七日の午後三時四十八分頃、自傷行為等により保護室で収容されていた被留置者が、あおむけの状態で、呼吸音はあったものの胸の動きが止まったことから病院へ緊急搬送したものの、搬送先の病院で死亡が確認されたと、このような事例であるというふうに承知をしております。
谷滋行 参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  御指摘の事案は、平成二十九年三月十五日、留置担当官の指示に従わず激しく暴れたことから、被留置者を保護室に収容し、ベルト手錠及び捕縄を使用していたというものでございますが、その後、東京地検における検事の取調べ中に意識を失い、心肺停止となったため病院へ緊急搬送したものの、搬送先の病院で死亡が確認されたものというふうに把握をしております。
谷滋行 参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  留置施設におきましては、医師等の医療専門職員は常駐しておりませんが、刑事収容施設法の規定にのっとりまして、各留置施設ごとに民間の医師を嘱託医として委嘱し、定期健康診断を受けさせるほか、病状などに応じて民間の医師の診療を受けさせるなどして適切な医療の確保に努めているところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  刑事収容施設法百九十九条でございますが、留置施設においては、被留置者の心身の状況を把握することに努め、被留置者の健康及び留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものと規定されております。  被留置者の健康を保持することは、その身柄を拘束している都道府県警察の責務でございます。被留置者の傷病等に関して適切な医療を提供することもその重要な一つであると認識しております。  引き続き、被留置者の医療に関して、その機会を適切に提供するなどして、刑事収容施設法等の法令に則して適正に運用してまいりたいというふうに考えております。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  警察署長は、遺失物法の規定に基づき、警察に届け出られた迷い犬を届出から二週間以内であっても動物愛護管理センター等に引き渡すことがございます。警察署長が動物愛護管理センター等に引渡しを行った時点で遺失物法が定める警察の保管を離れ、以後は引渡しを受けた動物愛護管理センター等において動物愛護管理法や条例等に基づく保管などを行うこととなります。  このため、委員御指摘の殺処分につきましては、遺失物法に基づいて警察が行う処分ではなくて、警察としては、引渡し後、当該迷い犬がどのように取り扱われているのか、動物愛護管理センター等の運用等についてはお答えをできる立場にはないところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察に届け出られる迷子犬につきましては、届け出た方と御相談の上で直接動物愛護センターに引き取っていただくものもあるわけでございますが、直ちにその対象とならなかったものについては、遺失物法上、準遺失物として取り扱うこととなりまして、遺失者が判明しないときは、警察署長は同法の規定に基づき売却を行うことができるとされています。  その上で、売却について買受人がないときは、警察署長は遺失物法の規定に基づいてこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことができることとされておりまして、この規定に基づいて動物愛護管理センター等に引渡しを行った後は、遺失物法の規定を離れまして、動物愛護管理センターにおける動物愛護法等の下での管理になると、このような趣旨でございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察署長は、二週間以内でございましても、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときにはこれを売却することができることとされておりますので、二週間以内でありましても、遺失物法上、手続を取って動物愛護管理センター等に引渡しを行うということはあるわけでございまして、その場合には、引き渡した後は動物愛護管理センター等における管理になるということがあるわけでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  委員の御質問のところは、警察が動物愛護管理センターに、警察が遺失物として管理している中でその保管を動物愛護管理センターに委託する場合がございます。この場合は遺失物法での管理を行う中での保管委託になりますので、そうした形で動物愛護管理センターが保管をしてくださっている間は警察には過大な手数や費用が掛かるということにはならないわけでございますけれども、実際には、警察が動物愛護管理センター等に迷子犬の保管を委託するという事例は少ないものと承知しておりまして、その場合には二週間以内でありましても動物愛護管理センターに引渡しという手続を取ることになります。  ただ、いずれにしましても、警察としては、保管の委託であれ引渡しであれ、動物愛護管理センター等において、動物愛護管理法二条が定める基本原則や同法第七条が定める動物の所有者又は占有者の責務等とい
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