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警察庁長官官房総括審議官

警察庁長官官房総括審議官に関連する発言50件(2023-03-17〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (90) 留置 (60) 動物 (44) 管理 (39) 遺失 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷滋行 参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  刑事収容施設法百九十九条でございますが、留置施設においては、被留置者の心身の状況を把握することに努め、被留置者の健康及び留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものと規定されております。  被留置者の健康を保持することは、その身柄を拘束している都道府県警察の責務でございます。被留置者の傷病等に関して適切な医療を提供することもその重要な一つであると認識しております。  引き続き、被留置者の医療に関して、その機会を適切に提供するなどして、刑事収容施設法等の法令に則して適正に運用してまいりたいというふうに考えております。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  警察署長は、遺失物法の規定に基づき、警察に届け出られた迷い犬を届出から二週間以内であっても動物愛護管理センター等に引き渡すことがございます。警察署長が動物愛護管理センター等に引渡しを行った時点で遺失物法が定める警察の保管を離れ、以後は引渡しを受けた動物愛護管理センター等において動物愛護管理法や条例等に基づく保管などを行うこととなります。  このため、委員御指摘の殺処分につきましては、遺失物法に基づいて警察が行う処分ではなくて、警察としては、引渡し後、当該迷い犬がどのように取り扱われているのか、動物愛護管理センター等の運用等についてはお答えをできる立場にはないところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察に届け出られる迷子犬につきましては、届け出た方と御相談の上で直接動物愛護センターに引き取っていただくものもあるわけでございますが、直ちにその対象とならなかったものについては、遺失物法上、準遺失物として取り扱うこととなりまして、遺失者が判明しないときは、警察署長は同法の規定に基づき売却を行うことができるとされています。  その上で、売却について買受人がないときは、警察署長は遺失物法の規定に基づいてこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことができることとされておりまして、この規定に基づいて動物愛護管理センター等に引渡しを行った後は、遺失物法の規定を離れまして、動物愛護管理センターにおける動物愛護法等の下での管理になると、このような趣旨でございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察署長は、二週間以内でございましても、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときにはこれを売却することができることとされておりますので、二週間以内でありましても、遺失物法上、手続を取って動物愛護管理センター等に引渡しを行うということはあるわけでございまして、その場合には、引き渡した後は動物愛護管理センター等における管理になるということがあるわけでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  委員の御質問のところは、警察が動物愛護管理センターに、警察が遺失物として管理している中でその保管を動物愛護管理センターに委託する場合がございます。この場合は遺失物法での管理を行う中での保管委託になりますので、そうした形で動物愛護管理センターが保管をしてくださっている間は警察には過大な手数や費用が掛かるということにはならないわけでございますけれども、実際には、警察が動物愛護管理センター等に迷子犬の保管を委託するという事例は少ないものと承知しておりまして、その場合には二週間以内でありましても動物愛護管理センターに引渡しという手続を取ることになります。  ただ、いずれにしましても、警察としては、保管の委託であれ引渡しであれ、動物愛護管理センター等において、動物愛護管理法二条が定める基本原則や同法第七条が定める動物の所有者又は占有者の責務等とい
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谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) 委員御指摘のとおり、警察署などでは動物の飼養や保管に関して専門的な職員や施設、設備を有しておりませんので、動物愛護管理センター等において飼養、保管される方が動物の愛護及び管理の観点から適切であると考えられることから、所定の手続を経た上で引渡しを行っているところでございます。  引渡しの前に保管の委託を行うということももちろんあるわけでございますけれども、そうした手続が取れないということもあるということを聞いておりまして、実際には愛護管理センターに迷子犬の保管を委託している事例は少ないものと承知しております。  警察としては、保管の委託であっても引渡しであっても、動物愛護管理センターにおいては適切な運用がなされているものと考えてはおりますけれども、引き続き、これら関係機関等との連携が重要であるというふうには考えておりますので、適切に対処してまいりたいと思います。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) 警察といたしまして、動物愛護管理センター等に引渡しを行う趣旨につきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、警察といたしましては、動物愛護センター等において、繰り返しになりますけれども、動物愛護法、愛護管理法が定める基本原則や動物の所有者又は占有者の責務等といった規定等に基づき、適切な運用が行われているものと考えているところではございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察署長は、提出を受けた迷子鳥につきまして、その種類、特徴、その他の事項から見て同一のものと認められる遺失届があるときは、遺失者と連絡を取り確認を行っております。  確認を行う際には、飼い主である遺失者から、鳥の種類、特徴、遺失の日時や場所を聴取するほか、写真等があればその提示を求めたり、保管中の迷子鳥を遺失者に確認してもらったりすることもございます。警察では、このように、他の拾得物と同様に、動物についても返還の際の遺失者であることの確認を厳格に実施しているところでございます。  拾得された迷子鳥の写真等を公表して詳細な情報を明らかにするというような御指摘だと思いますけれども、遺失者のみが知り得る情報が少なくなってしまって遺失者への成り済ましなどの助長が懸念されることがございますので、遺失者であることの確認が困難になるおそれがございます
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谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察におきましては、拾得物について公表している情報以上の詳細な情報につきましてもデータベース上で保有をしております。遺失届がありましたら、それらの情報との照合を行いまして、情報の一致があれば拾得物の返還につながるということになります。  遺失者の方には、インターネットなどで心当たりのある動物に関する情報があれば、まずは問合せをしていただき、警察署等に御連絡をいただければというふうに考えているところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  遺失物法上、警察署長は、遺失者が分からない又はその所在が分からない拾得物については、当該拾得物の種類や特徴等を公告しなければならないとされております。また、警察本部長は、警察署長が公告をした拾得物についてインターネットにより公表するものとされておりますので、現状におきましては、都道府県ごとではございますけれども、インターネット上で動物を含む拾得物の情報の検索が可能となっております。  また、本年三月には拾得物の全国一括検索を可能とする新たな遺失物管理システムの運用を始めており、現在は十府県でこのシステムが導入されております。令和八年度末までに全都道府県で運用されるようになる予定でございます。  警察としては、引き続き、遺失者の利便性向上のため、こうしたデジタル化施策にも取り組んでいく考えでございます。