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警察庁長官官房総括審議官

警察庁長官官房総括審議官に関連する発言45件(2023-03-17〜2025-04-18)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (85) 留置 (51) 動物 (44) 遺失 (39) 施設 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) 委員御指摘のとおり、警察署などでは動物の飼養や保管に関して専門的な職員や施設、設備を有しておりませんので、動物愛護管理センター等において飼養、保管される方が動物の愛護及び管理の観点から適切であると考えられることから、所定の手続を経た上で引渡しを行っているところでございます。  引渡しの前に保管の委託を行うということももちろんあるわけでございますけれども、そうした手続が取れないということもあるということを聞いておりまして、実際には愛護管理センターに迷子犬の保管を委託している事例は少ないものと承知しております。  警察としては、保管の委託であっても引渡しであっても、動物愛護管理センターにおいては適切な運用がなされているものと考えてはおりますけれども、引き続き、これら関係機関等との連携が重要であるというふうには考えておりますので、適切に対処してまいりたいと思います。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) 警察といたしまして、動物愛護管理センター等に引渡しを行う趣旨につきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、警察といたしましては、動物愛護センター等において、繰り返しになりますけれども、動物愛護法、愛護管理法が定める基本原則や動物の所有者又は占有者の責務等といった規定等に基づき、適切な運用が行われているものと考えているところではございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察署長は、提出を受けた迷子鳥につきまして、その種類、特徴、その他の事項から見て同一のものと認められる遺失届があるときは、遺失者と連絡を取り確認を行っております。  確認を行う際には、飼い主である遺失者から、鳥の種類、特徴、遺失の日時や場所を聴取するほか、写真等があればその提示を求めたり、保管中の迷子鳥を遺失者に確認してもらったりすることもございます。警察では、このように、他の拾得物と同様に、動物についても返還の際の遺失者であることの確認を厳格に実施しているところでございます。  拾得された迷子鳥の写真等を公表して詳細な情報を明らかにするというような御指摘だと思いますけれども、遺失者のみが知り得る情報が少なくなってしまって遺失者への成り済ましなどの助長が懸念されることがございますので、遺失者であることの確認が困難になるおそれがございます
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谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察におきましては、拾得物について公表している情報以上の詳細な情報につきましてもデータベース上で保有をしております。遺失届がありましたら、それらの情報との照合を行いまして、情報の一致があれば拾得物の返還につながるということになります。  遺失者の方には、インターネットなどで心当たりのある動物に関する情報があれば、まずは問合せをしていただき、警察署等に御連絡をいただければというふうに考えているところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-25 環境委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  遺失物法上、警察署長は、遺失者が分からない又はその所在が分からない拾得物については、当該拾得物の種類や特徴等を公告しなければならないとされております。また、警察本部長は、警察署長が公告をした拾得物についてインターネットにより公表するものとされておりますので、現状におきましては、都道府県ごとではございますけれども、インターネット上で動物を含む拾得物の情報の検索が可能となっております。  また、本年三月には拾得物の全国一括検索を可能とする新たな遺失物管理システムの運用を始めており、現在は十府県でこのシステムが導入されております。令和八年度末までに全都道府県で運用されるようになる予定でございます。  警察としては、引き続き、遺失者の利便性向上のため、こうしたデジタル化施策にも取り組んでいく考えでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察に届け出られる迷子犬につきましては、届け出た方と相談の上で都道府県の動物愛護管理センター等に引き取っていただくものも多いわけでございますが、直ちにセンター等の引取りの対象とならなかったものについては、遺失物法上、準遺失物として取り扱うこととなりまして、遺失者が判明しないときは、警察署長は同法の規定に基づき売却を行うことができることとされております。その上で、売却につき買受人がないときなどには、警察署長は、遺失物法の規定に基づき、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことができることとされておりますので、その時点で改めて動物愛護管理センター等に引渡しを行っているところでございます。  なお、遺失物法の規定に基づき、警察署長は、提出を受けた拾得物で遺失者の知れないものにつきましては三か月間の公告を行うこととされておりますが、動物
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谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察署長は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは、提出を受けた犬を売却することができるとされております。また、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは、これを売却することができるとされておりますが、遺失物法上、その期間については特段の定めはないところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  繰り返しになりますけれども、警察署長は、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは売却することができるとされておりますが、この場合には、遺失物法上、その期間については特段の定めがなく、二週間以内でも売却の手続を取ることはできることとなっております。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  規定上は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは提出を受けた犬を売却することができると。ただ、犬の保管に過大な費用、手数を要するときにはその期間に特段の定めはないと、このような形になっているところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  そのような場合もあるというふうに承知をしております。