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警察庁長官官房総括審議官

警察庁長官官房総括審議官に関連する発言50件(2023-03-17〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (90) 留置 (60) 動物 (44) 管理 (39) 遺失 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察に届け出られる迷子犬につきましては、届け出た方と相談の上で都道府県の動物愛護管理センター等に引き取っていただくものも多いわけでございますが、直ちにセンター等の引取りの対象とならなかったものについては、遺失物法上、準遺失物として取り扱うこととなりまして、遺失者が判明しないときは、警察署長は同法の規定に基づき売却を行うことができることとされております。その上で、売却につき買受人がないときなどには、警察署長は、遺失物法の規定に基づき、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことができることとされておりますので、その時点で改めて動物愛護管理センター等に引渡しを行っているところでございます。  なお、遺失物法の規定に基づき、警察署長は、提出を受けた拾得物で遺失者の知れないものにつきましては三か月間の公告を行うこととされておりますが、動物
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谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察署長は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは、提出を受けた犬を売却することができるとされております。また、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは、これを売却することができるとされておりますが、遺失物法上、その期間については特段の定めはないところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  繰り返しになりますけれども、警察署長は、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは売却することができるとされておりますが、この場合には、遺失物法上、その期間については特段の定めがなく、二週間以内でも売却の手続を取ることはできることとなっております。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  規定上は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは提出を受けた犬を売却することができると。ただ、犬の保管に過大な費用、手数を要するときにはその期間に特段の定めはないと、このような形になっているところでございます。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  そのような場合もあるというふうに承知をしております。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、センターの方に保管を委託しておりますれば、過大な費用又は手数を要するという形にはならないものというふうに考えます。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察署長は、犬の遺失者が判明した場合を除いて、公告の日から三か月間は公告を継続しなければならないというふうにされております。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  三か月間公告を行うこととされてはおりますけれども、その期間内であっても、例えば先ほどの二週間といった期間が経過した場合には売却の手続を取ることができるというふうにはされているところでございますけれども、動物愛護管理センターともよく連携を取って、今後もしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
谷滋行 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。  警察におきましては、職員が適正かつ的確に職務を執行することができるようにするため、警察学校において各種研修を実施しているところでございます。  お尋ねの点に関しましては、新たに採用された警察官や昇任する警察官に対する研修等において、動物虐待事犯を始めとするいわゆる動物愛護管理法違反の取締りに必要な知識等について講義を実施しております。特に個別の部門における専門的な研修においては、獣医学を専門とする大学教授や動物愛護管理法を所管する環境省の担当者による講義を実施するなどにより、動物虐待事犯への対応に関する捜査指揮能力の向上を図っているところでございます。  今後とも、動物虐待事犯に的確に対処することができるよう、職員に対する研修の充実を図ってまいりたいと考えております。
谷滋行 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  警察施設のうち警察署の老朽化の状況につきましては、例えば建築後五十年を経過した警察署について申し上げますと、全国千百四十九署の約一五%に当たる百七十一署となっております。また、警察署の耐震性につきましては、全体の約九八%に当たる千百二十四署が建て替えや改修により耐震化済みとなってございます。  警察庁といたしましては、各都道府県警察が警察署の建て替えや新設、耐震改修を行う場合には、警察法施行令第三条第二項の規定に基づき所要額の十分の五の補助を行い、警察署の機能維持が図れるよう努めてきたところでございます。  引き続き、各都道府県警察と協力の上、必要な措置を講じてまいりたいと考えております。