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財務省主税局長

財務省主税局長に関連する発言639件(2023-02-10〜2026-04-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 控除 (130) 所得 (124) 税制 (110) 年度 (97) 令和 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年において納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国というふうになっております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答えいたします。  英国におきましては、金融所得にも累進税率が適用されており、給与所得などに、利子、配当、株式譲渡益などによる金融所得を積み上げまして、それぞれの所得ごとに定められている税率表に基づいてそれぞれの適用税率を決定しているというふうに承知をしております。  一方、我が国におきましては、上場株式の譲渡益、配当等の課税方式が原則一律二〇%の分離課税、比例税率の対象とされていることにより、確定申告が不要な特定口座を活用できる制度となっており、納税者の利便性に貢献しているというふうに考えております。  仮に、委員が御指摘されたように、例えば、金融所得に累進税率を適用する場合には、納税者自身の確定申告が必要となるため、この利便性も失われてしまうこととなり、この点も含めて考えていく必要があるものと考えております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答えします。  金融所得課税の税率を二〇から三〇に引き上げた場合の増収額でございますが、将来の株価や税率の引上げが投資家の行動それから株式の取引高に与える影響などについて予測をすることができないことから、特に譲渡所得については増収額を見積もることは難しいものと考えております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答えします。  令和五年度税制改正におけるNISAの抜本的拡充による改正減収額は、平年度でマイナス百五十億円と見込んでおります。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  米国の動向について予断を持ってコメントすることは差し控えますが、先月、米国政府が国際課税に関する大統領覚書を公表したことは承知しております。  この覚書には、グローバルタックスディールに係る前政権によるいかなるコミットメントも、米国議会による立法措置なしには米国においては効力を有さない、財務長官は、通商代表と協議の上、域外適用又は米国企業に不均衡な影響を与える外国の税制措置について調査し、取るべき保護手段などのオプションに関する助言を大統領に提出する旨が記載されておりますが、現時点ではその具体的な内容は明らかではございません。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答えします。  私どもの方で把握しておりますのは、先ほど申し上げたアメリカの大統領の覚書でございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  このBEPSプロジェクトのものは二つ柱がございまして、先ほど大臣から御答弁差し上げましたけれども、第一の柱の方は、アメリカが参加しませんと発効しないというふうな形になっております。一方、今御指摘のありましたグローバルミニマムタックス、こちらの方は、各国の国内法制で対応するということでございまして、今回、税制改正法案の中にその対応の改正内容を盛り込んでおるところでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  住宅リフォーム税制につきまして、令和六年度の適用件数は、国土交通省によりますと、延べ八千四百件程度というふうに見込まれております。そのうち、子育ての対応の改修工事につきましては千六百件程度というふうに見込んでおるところでございます。  また、この適用件数を基に減収額を試算いたしますと、その影響額は僅少ということで見込んでおります。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答えします。  税率を一律五%引き上げた場合について、一定の仮定を置いて機械的に試算いたしますと、相続税の増収額は〇・六兆円程度、贈与税の増収額は〇・一兆円程度でございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  高校生年代の扶養控除につきましては、令和七年度の与党税制改正大綱におきまして、児童手当を始めとする子育て関連施策との関係、所得税の再分配機能などの観点や六年度税制改正大綱で示した考え方などを踏まえつつ、各種控除の在り方の一環として引き続き検討を行い、令和八年度以降の税制改正において、各種控除の在り方の一環として結論を得るものとされておりまして、政府としても、こうした考え方に沿って検討してまいりたいというふうに考えております。