財務省主税局長
財務省主税局長に関連する発言535件(2023-02-10〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
白色申告者の配偶者それから親族についての御質問だと思います。
今般の定額減税におきまして、減税額の計算の対象とする配偶者や親族については、円滑な執行の観点から、既存の所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義に依拠しておるというのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
このため、所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義には含まれていないいわゆる白色事業専従者である配偶者それから親族につきましては、平成十年の特別減税の際と同様に、白色申告者である納税者の税額からの定額減税の対象には含まれないこととなります。
他方、白色事業専従者である配偶者や親族御本人が、ほかに収入があって、専従者控除額と合わせた所得により所得税額が発生するような場合には定額減税の対象となるところでございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
所得税法上、個人事業主が親族に給与等を支払うことによりまして、自身の所得を親族間で分割し、高い累進税率の適用を免れることで税負担を軽減するといった租税回避行為が考えられるわけなんですが、こういった租税回避行為を防ぐために、所得税の計算上、親族に給与を支払ったとしても必要経費に算入しないことを原則としております。
ただ、一定の要件を満たす専従者につきましては、申告者の選択によりまして、同一生計配偶者や扶養親族としての控除の対象とせず、一方で、独立した主体として専従者控除の適用や専従者給与の経費算入を認めることとしております。
今般の定額減税におきましては、減税額の計算の対象とする配偶者、親族につきましては、円滑な執行の観点から、所得税法上の同一生計配偶者や扶養親族の定義に依拠しておりまして、事業専従者である配偶者や親族につきましては、先ほど御説明
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
専従者控除につきまして見直すべきだという御意見でございます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、所得を親族間で分割することによります租税回避行為を防ぐために、所得税の計算上、親族に給与を支払ったとしても必要経費に算入しないことを原則としているところでございますが、一定の要件を満たす専従者につきましては、これは選択によりまして、専従者控除の適用や専従者給与の経費算入を認めることとしておるところでございますので、現行制度は適切なものというふうに私どもとしては考えているところでございます。
それから、個人事業主の方は、記帳の整備によりまして青色申告となることも可能でございますので、仮に青色申告となれば専従者の給与も経費算入可能となりますので、そういった対応の方向もあり得るところでございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
所得税におきまして、白色申告に係る事業専従者及び青色事業専従者の具体的な人数につきましては統計としては把握しておりませんが、国税庁の最新の統計調査の結果を踏まえて、一定の前提を置いた上で推計することは可能でございまして、そうした場合、白色申告に係る事業専従者については約七万人、青色事業専従者につきましては約五十八万人が該当するものでございます。
ただ、この御質問の中で問題になっております課税最低限を超えて専従者御自身に所得税が発生するケースもございますので、今申し上げたのは全体の数字でございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 定額減税の事務負担でございます。
今般の定額減税の対応につきましては、各企業におきまして、他の税制改正項目への対応でございますとか、通常の税務事務、給与事務と一体となって行われる部分がございますので、定額減税に係る部分の事務コストのみを把握することはなかなか難しい、こういうふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
今回の定額減税の実施を支援するための補助金等の支援措置というのは特段ございませんが、定額減税の実施に当たりましては、企業等の皆様に一定の事務負担をお願いすることから、まず、その制度設計に当たりまして、事務の実態等を踏まえて、企業が減税開始後に雇用した方について、前職での減税についての確認を不要とするなど、企業の事務負担にも配慮しているところでございます。
また、企業や自治体の担当者の方々が事務を進める上でお困りになることができるだけないように、パンフレットやQアンドAなどを策定、公表して、丁寧な周知に努めているところでございます。
引き続き、企業や自治体が事務を円滑に実施できるよう、丁寧に対応をしてまいりたいというふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
公職選挙法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、公職選挙法に基づく選挙運動に関する収入及び支出の報告書が提出されたものについては、個人からの贈与は相続税法により、法人からの贈与は所得税法により、それぞれ非課税とされております。
その理由につきましては、それぞれの規定の創設時、相続税法では昭和二十五年から、所得税法では昭和二十七年なんですけれども、選挙の公共性に鑑みて非課税とするというふうに整理したものであると承知しております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-08 | 決算行政監視委員会 |
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○青木政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の小規模事業者につきまして、給与の支給人員が常時十人未満の小規模事業者につきまして、源泉徴収義務者として前月までに税務署に届出をした場合につきましては、年二回の納付という特例が認められております。
仮に、こうした企業のみについて一月から五月分の税額からの控除を認めた場合でございますが、納税額が仮に同じでも、勤める企業によって減税の効果が及ぶ時期が異なるということになりますので、そういった点から適切ではないというふうに考えております。
いずれにいたしましても、様々な例外、特例措置を設けますと制度がより複雑になりまして、源泉徴収義務者の事務負担が増えかねない、できるだけ簡素で分かりやすい制度という観点も重要であるということを御理解いただきたいというふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-08 | 決算行政監視委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
預かり税かどうかという御質問でございます。
免税事業者でございましても、仕入れに係る消費税を負担しておりまして、仕入れに係る消費税を価格に上乗せすること自体は適正な転嫁であるというふうに承知しております。
その上で、御指摘の益税についてでございますが、一義的な定義があるわけではございませんが、免税事業者が仕入れに係る消費税額を超えて本体価格に消費税として金額を上乗せして別途受けることになれば、仕入れに係る消費税額を超えた部分について、いわゆる益税の問題が生じ得ることとなるものと承知しております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-08 | 決算行政監視委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
国税の消費税の税収は、今年度の予算額で二十三・八兆円でございますが、こちらにつきましては、法律に基づきまして、全額社会保障四経費に充当することになっております。
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