財務省主税局長
財務省主税局長に関連する発言639件(2023-02-10〜2026-04-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
控除 (130)
所得 (124)
税制 (110)
年度 (97)
令和 (74)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2023-03-16 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
委員から御依頼をいただいた前提でございますが、所得が上場株式の譲渡所得のみの夫婦子二人の世帯で株式の保有期間が一年超二年以下の場合において、日本、ニューヨーク市を例といたします米国、それから英国、ドイツ、フランスの当該譲渡所得から生じる一般的な国、地方を合わせた税額について、二〇二二年一月時点の制度及び為替レートに基づいた試算結果でございます。
譲渡所得が一億円の場合の税額は、日本の場合、申告分離課税を前提といたしますと、約千九百八十七万円、米国の場合、約二千五百二十一万円、英国の場合、千九百四万円、ドイツの場合、二千五百六十九万円、フランスの場合、申告分離課税を前提とすれば、約三千万円。
次に、譲渡所得が十億円の場合の税額でございますが、日本は申告分離課税を前提とすれば、約二億二百七十万円、米国は約三億二千五百五十九万円、英国は
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2023-03-16 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
米国の連邦所得税におきましては、株式譲渡益の課税として株式保有期間に応じて異なる課税方式が採用されております。具体的には、保有期間が一年以下の株式譲渡から生じた譲渡益に関しては、短期キャピタルゲインとして他の所得と同様に総合課税の対象となり、連邦税として一〇%から三七%の税率で課税がなされる一方、保有期間が一年を超える株式譲渡から生じた譲渡益については、長期キャピタルゲインとして申告分離課税の一種である段階的な課税の対象となり、〇%、一五%、二〇%の段階的な税率で課税がなされます。
このように短期保有と比べて長期保有の場合に低い税率が適用されていることについては、米国政府が法案提出時に、あっ、この税法ができました際に説明していたものによりますと、投資家に対し企業の長期的な成長可能性を考慮した投資を促すと同時に、企業についても、短期的な
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2023-03-16 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(住澤整君) 今回の措置につきましては、三・三億円を超える合計所得を有する方につきましては、これまで申告不要とされてきたものも含めまして、配当、譲渡益のみならず、事業所得、給与所得、その他の様々な所得を合算して最低税額を計算していただくという新たな仕組みになりますので、そのための周知期間を取る観点から令和七年の施行にしているものでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2023-03-16 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
我が国では、このスタートアップへの投資に係る税制措置として従来よりエンジェル税制という制度が設けられておりまして、この措置におきましては、非課税措置ではございませんが、限度額を設けることなく、スタートアップへの投資額について、その年の株式譲渡益から控除した上で課税の繰延べを行うといったような手当てが行われているところでございます。
今般、これに加えまして、このスタートアップへの再投資分について、上限額二十億円まで譲渡益を非課税にするという措置を講ずるわけでございますが、これに類似する制度であります米国のQSBSというのがございますが、こちらの制度におきましては、一定の株式のこの売却益、スタートアップの株式でございますが、この売却益を一千万ドル、約十三・五億円まで非課税とするといったような内容になってございます。
今般の提案しており
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
シルバー人材センターの事例のように、自治体への適正な価格設定の要請がインボイスに関して具体的に行われ、その上で発注価格が引き上げられるといった対応が行われている公益法人の事例を、他に具体的に承知しているわけではございません。
一方、このシルバー人材センターの事例につきましては、地方公共団体が締結する契約の予定価格については、規則によりまして、取引の実例価格、需給の状況等を考慮して適正に定めなければならない等の規定がございまして、このような中で、今般のシルバー人材センターの件について、適正な価格設定の要請がなされ、対応が行われているものと承知をいたしております。
インボイス制度の円滑な移行に向けては、公益法人を含む様々な事業者の方々に対し、税制上の経過措置でありますとか取引環境の整備を始めとして、各種の支援措置を講じているところでございます
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
インボイスに関しましては、平成二十八年度の税制改正法の附則の規定に基づきまして、一昨年の秋から冬にかけて与党の税制調査会でも御議論いただいたところでございます。
その上で、今回の令和五年度税制改正におきまして、免税事業者の方々が課税事業者に転換する場合につきまして、激変緩和措置を新たに設ける、あるいは事務負担の軽減のための経過措置を設ける等の対応を取らせていただいております。
また、インボイス制度への移行に伴いまして、日商に加盟されているところに限らず、免税事業者を始めとした小規模事業者が取引において不当な取扱いを受けないよう、独禁法等のQアンドAを公表し、各事業者団体へ法令遵守要請を行うなど、取引環境の整備にも取り組んでおりまして、引き続き、関係省庁で連携しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2023-03-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
令和五年度税制改正案におきます研究開発税制の見直しでございますが、研究開発投資の増加に向けたインセンティブを強化する観点から、控除率のカーブについて、試験研究費の増加率に応じたメリットをより高める一方、控除率の下限を引き下げまして、めり張りのある形にいたしました。
また、控除率が上限に達した企業に対してもインセンティブが機能することを期待する仕組みとして、控除上限の方を研究開発費の増減率に応じて変動させる新たな仕組みを導入するなどの見直しを行うことといたしております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2023-03-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(住澤整君) 委員から御指摘のとおり、この研究開発税制の対象になっております試験研究費につきましては、まず企業会計上も費用とされた上で税法上もそれを損金として扱うということでございまして、その上でその試験研究費の一定割合については更に税額控除という形で支援を行う制度になっております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2023-03-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
固定資産の減価償却でございますが、これは企業会計の方におきましても、毎年毎年の収益と固定資産に対して行った投資、これの収益と費用を対応させるという観点から行われているものでございます。
税法上におきましても、この固定資産の減価償却については、課税所得を計算する際に、この収益と費用を適正な形で対応させ、費用配分を行うというために行うものでございまして、その際に、公平公正な課税を確保する観点から、統一的な取扱いを確保するために、使用実態を調査いたしまして、それを踏まえて資産別に税務上の耐用年数を定めているところでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2023-03-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
交際費につきましては、まず法人税の方について申し上げますと、冗費あるいは乱費の抑制という観点から原則として課税を行う、すなわち損金に算入しないという取扱いにされております。
その上で、これに対する特例といたしまして、資本金百億円以下の企業については飲食費の五〇%までの損金算入を認めるということになっておりまして、また、中小法人につきましては、飲食費の五〇%までの損金算入か、あるいは年間八百万円までの定額の控除限度額までの損金算入、これらの間の選択適用を認めるという仕組みになっております。
一方で、個人事業者の場合につきましては、接待交際費に制限を設けることなく必要経費に算入する扱いになっております。
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