財務省主税局長
財務省主税局長に関連する発言639件(2023-02-10〜2026-04-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
控除 (130)
所得 (124)
税制 (110)
年度 (97)
令和 (74)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(青木孝徳君) 御指摘のとおり、今般の定額減税及び給付金の実施に当たりましては、企業や自治体を始めとする皆様に一定の事務負担をお願いするということは事実でございます。
このため、企業や自治体の事務の実態や実施上の課題などをできるだけ把握しながら、企業や自治体が早期に準備に着手できるように、パンフレット、それからQアンドAなどを迅速に策定、公表するとともに、例えば、新規雇用者について前職、前の職での減税適用の有無の確認を不要とするなど、事務負担に配慮した制度設計を行っているところでございます。
さらに、関連する給付につきましては、デジタル技術の積極的な活用などの執行面での工夫を行って各企業や自治体などの事務負担の軽減に努めてきたところであり、引き続き丁寧な対応を行ってまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
御指摘をいただきました子育て支援税制とされている三つの措置でございますが、与党の税制調査会におきまして各部会からの要望に基づいて御議論をいただきました。
住宅ローン控除につきましては、子育て世帯においては他の世帯よりも住宅ローンの金額が大きい傾向があると、そういう中で住宅価格が急激に上昇しているという状況、それから、住宅リフォーム税制については、既存住宅についても子育てに対応するリフォームのニーズが高いということ、そして、生命保険料控除につきましては、子育て世帯では遺族の日常生活の資金が不足するんではないかということへの不安が大きいといったことなどについて議論がなされた結果、子育て世帯が抱えるこういったニーズに対応することで、税制においてもきめ細やかな子育て支援を行う観点から採用されたものと承知しております。
これらの制度以外で子育て
全文表示
|
||||
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(青木孝徳君) お答え申し上げます。
医療費控除における添付書類の見直しについてでございますが、まず、医療費控除の適用件数が例年七百万件を超える数に上りまして、納税者、それから国税当局双方に多大な事務負担が生じていたことから、平成二十九年度改正において措置したものでございます。
具体的に申しますと、納税者の事務負担にできる限り配慮しながら医療費控除の処理に係る事務負担を軽減する観点から、それまでは申告の際に医療費の領収書の添付又は提示をしていただく必要があったのに対しまして、改正後は、支払った医療費の一覧を記した明細書を添付していただくとともに、領収書については税務署が事後的に確認できるよう原則として五年間自宅で保存していただくこととしたところでございます。
|
||||
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
まず、インボイス制度の施行に伴うもの、事務負担でございますが、まず、インボイスの発行側は、要件を備えた書式でインボイスを発行し、その写しを保存すること、それから、インボイスの受領側、受け取る側につきましては、受領したインボイスの保存が求められるものの、申告時の添付は不要でございますので、申告時の添付が不要という点では医療費控除における領収書の添付不要制度と同様ではあります。
その上でというか、ただ、インボイス制度の実施に当たっては、事業者の方々の中に事務負担が増えたといった声があることは承知いたしております。
その上で、インボイス制度は新たな制度でございますので、受領する側で要件確認など新たな負担が生じることが事実でございます。例えば、登録番号の有効性を会計システム上で自動的に確認する仕組みや柔軟な取扱いの例を国税庁で公表しているほか
全文表示
|
||||
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
複数税率の下で適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることを確認できるような仕組みとする必要がございます。これまでも仕入れ税額控除を行う際には請求書の保存を求めてきたところでございますが、売手側に請求書等の交付義務や写しの保存義務が課されていないため、売手が軽減税率で申告するものについて、今度、買手の方で標準税率で控除を行ったとしても、適用税率の可否、適否について事後的な確認が困難となる場合が生じており、インボイス制度はこうした問題を防ぐことにつながる制度であるというふうに考えております。
|
||||
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(青木孝徳君) 繰り返しになりますけれども、適正税率の下で適正な課税を確保するためには、その買手側の仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることを確認できるような仕組みとする必要がございますので、今回のようなインボイスの制度について、適用することについて意味があるものと考えております。
|
||||
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(青木孝徳君) 医療費控除の添付不要制度につきましては、先ほど御説明をさせていただきましたが、納税者、国税当局双方の事務負担が生じていることから適用した、措置したものでございますが、先ほど申し上げましたが、医療費の領収書につきましては五年間自宅で保存していると、保存していただくということにしておりますので、そういった点で適正な課税というのは最終的には確保されるものと考えております。
|
||||
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2024-03-12 | 財務金融委員会 |
|
○青木政府参考人 諸外国の取組についてお答えします。
EU加盟国などの諸外国におきましては、出国時において、免税品として購入した物品が国外に持ち出されているか否かを確認した上で付加価値税相当額の還付を行う方式が採用されていると承知しております。
また、諸外国における出国時の持ち出し確認に係る手続について申し上げますと、旅行者は、空港に設置された専用端末に旅券や免税書類を読み込ませて持ち出し確認を受け、システム上必要と判断された者のみが税関による現物確認を受けるといった方法を採用している国もあると承知しております。
|
||||
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2024-03-12 | 財務金融委員会 |
|
○青木政府参考人 お答えします。
令和六年度の税制改正の大綱におきまして、出国時に税関において免税購入物品の持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度と見直し、令和七年度税制改正において、制度の詳細について結論を得ることとしております。
その制度の導入に当たりましては、大綱に基づいて、外国人旅行者の利便性の向上、免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港での混雑防止の確保も前提とする必要があるというふうに考えておりまして、今後、関係省庁、事務負担を担う現場の方々、担当している省庁、それから関係団体とよく連携して、制度の詳細を検討してまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2024-03-12 | 財務金融委員会 |
|
○青木政府参考人 お答えします。
令和六年度予算案では、四百四十億円と見込んでございます。
|
||||