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財務省主税局長

財務省主税局長に関連する発言535件(2023-02-10〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (113) 税率 (96) 所得 (80) 事業 (64) 制度 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  先日、三月八日の本会議において、大臣から委員からの御質問を受けて答弁させていただいた内容でございますが、今般の税制改正におきましては、中小企業団体等から強い要望があったことを踏まえ、電子取引データを保存要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由があると認められる場合には、データと出力書面による並行保存を可能とする適用期限のない新たな猶予措置を整備することといたしております。  お尋ねのありましたこの相当の理由があると認められる場合、認める場合につきましては、適用要件を殊更に限定する趣旨ではなく、システム対応が整わない場合などを中心に、中小企業を含む事業者の実情に応じて柔軟に猶予措置を適用することを想定して規定を明確化したものでございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  これまで、本年末までの経過措置として講じられている宥恕措置におきましては、例えば、そのシステム対応が間に合わなかった事業者等に対してやむを得ない事情があるということで宥恕措置を講じておりますが、この場合、最終的にはシステム整備する意向がある旨を口頭で回答していただくといったようなことになっております。  今般の新たなこの猶予措置につきましては、例えば金銭的な理由などによりましてシステム対応が今後ともできないといったような理由も該当するということで、柔軟にこの猶予措置が適用することが可能になるよう、こういった規定にしているところでございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  この電帳法に定めている検索要件始めとするこの保存に関する要件があるわけですけれども、これに対応するためのシステム対応等を行う余裕がないでありますとか、そういった相当の理由があるということが要件であるということでございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) 令和三年度税制改正で創設されたものでございます。  この電帳法自体は平成十年度税制改正でできておりますが、今回問題になっている電子取引に関する規定は令和三年度改正で創設されたものでございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  三月八日の本会議におきまして大臣から御答弁された趣旨でございますが、まず、その行政府や民間の行政手続におけるクラウド利用については、利便性の向上やセキュリティーの確保、クラウドサービスの提供主体の観点も含め、デジタル庁を始め各省庁において様々な検討がなされているものと承知しているということを答弁されました。  その上で、これが具体的にどういうことかというお尋ねでございますが、特にこの答弁の後段に関するお尋ねというふうに理解しておりますけど……(発言する者あり)はい、はい。財務省としては、この電子帳簿保存法における電子取引データの保存をする場合に、国産クラウドサービスを含め特定のクラウドサービスの使用の法定化については、デジタル庁を始め各省庁における検討などを踏まえて議論を行う必要があるというふうに認識しているということを申し上げたという
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  まず、ちょっとこの制度の事実関係で申し上げますと、先ほどスキャナー保存につきまして、紙で来たものをスキャナーで保存する義務を課しているというふうな御指摘がございましたが、そういったことはございませんで、紙で来たものは紙で保存していただければ結構です。スキャナー保存はできるということでございます。  また、この表の国税関係帳簿と国税関係書類全体については、電子帳簿保存法は電子帳簿の格好で保存できるということを定めているものでございまして、御心配があれば紙の帳簿のままで運用されることは、それはそれで構わないということでございますので、誤解のないようにお願いしたいと思います。  今問題になっているのは電子取引の部分で、元々電子で取引をしているデータについてどう保存するかということでございまして、令和三年度改正の際の考え方としては、電子データ
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  委員から御依頼をいただいた前提でございますが、所得が上場株式の譲渡所得のみの夫婦子二人の世帯で株式の保有期間が一年超二年以下の場合において、日本、ニューヨーク市を例といたします米国、それから英国、ドイツ、フランスの当該譲渡所得から生じる一般的な国、地方を合わせた税額について、二〇二二年一月時点の制度及び為替レートに基づいた試算結果でございます。  譲渡所得が一億円の場合の税額は、日本の場合、申告分離課税を前提といたしますと、約千九百八十七万円、米国の場合、約二千五百二十一万円、英国の場合、千九百四万円、ドイツの場合、二千五百六十九万円、フランスの場合、申告分離課税を前提とすれば、約三千万円。  次に、譲渡所得が十億円の場合の税額でございますが、日本は申告分離課税を前提とすれば、約二億二百七十万円、米国は約三億二千五百五十九万円、英国は
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  米国の連邦所得税におきましては、株式譲渡益の課税として株式保有期間に応じて異なる課税方式が採用されております。具体的には、保有期間が一年以下の株式譲渡から生じた譲渡益に関しては、短期キャピタルゲインとして他の所得と同様に総合課税の対象となり、連邦税として一〇%から三七%の税率で課税がなされる一方、保有期間が一年を超える株式譲渡から生じた譲渡益については、長期キャピタルゲインとして申告分離課税の一種である段階的な課税の対象となり、〇%、一五%、二〇%の段階的な税率で課税がなされます。  このように短期保有と比べて長期保有の場合に低い税率が適用されていることについては、米国政府が法案提出時に、あっ、この税法ができました際に説明していたものによりますと、投資家に対し企業の長期的な成長可能性を考慮した投資を促すと同時に、企業についても、短期的な
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) 今回の措置につきましては、三・三億円を超える合計所得を有する方につきましては、これまで申告不要とされてきたものも含めまして、配当、譲渡益のみならず、事業所得、給与所得、その他の様々な所得を合算して最低税額を計算していただくという新たな仕組みになりますので、そのための周知期間を取る観点から令和七年の施行にしているものでございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  我が国では、このスタートアップへの投資に係る税制措置として従来よりエンジェル税制という制度が設けられておりまして、この措置におきましては、非課税措置ではございませんが、限度額を設けることなく、スタートアップへの投資額について、その年の株式譲渡益から控除した上で課税の繰延べを行うといったような手当てが行われているところでございます。  今般、これに加えまして、このスタートアップへの再投資分について、上限額二十億円まで譲渡益を非課税にするという措置を講ずるわけでございますが、これに類似する制度であります米国のQSBSというのがございますが、こちらの制度におきましては、一定の株式のこの売却益、スタートアップの株式でございますが、この売却益を一千万ドル、約十三・五億円まで非課税とするといったような内容になってございます。  今般の提案しており
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