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資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

資源エネルギー庁電力・ガス事業部長に関連する発言547件(2023-02-16〜2025-11-26)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 原子力 (104) 事業 (104) 処理 (89) 燃料 (73) 発電 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松山泰浩 衆議院 2023-04-12 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  今回の運転期間をめぐる措置については、やや繰り返しの御答弁になりますけれども、審議会の中で様々御議論がございました。欧米のように、欧米というか、イギリス、フランス、アメリカのように制限を設けないという案と、現行のような形の期限を残すという案と、そして一方、実質的な六十年といいますか、四十年プラス二十年ということを維持しつつ、カウントの中で一定のものを除外するという案とございました。  様々な御意見がございまして、これはあくまでも、原子力規制委員会の安全審査を通った発電所をどこまで使うかという利用政策の議論でございます。既設の原子力発電所というかなり昔にできたものをどう使い続けるかということでございますが、その際には、安全性という側面もあれば、安定供給という側面もあれば、脱炭素という側面も、様々ございます。その際に、もうこの規制、規律、要らないの
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松山泰浩 衆議院 2023-04-12 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどもちょっと、趣旨のところだけ繰り返して申し上げますと、今回の運転期間に関する措置は、実質的な運転期間の六十年という上限を維持しつつ、震災以降の法制度の変更など、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、この六十年という運転期間のカウントから除外するということを認めるという案でございます。  そうした場合、今御質問を頂戴しました特定重大事故等対処施設の設置につきましては、東日本震災後に制定された新規制基準において新たに要求されたものでございますので、これに対応するための停止期間というものは、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間とみなされ得るため、カウント除外の対象となり得ると考えているところでございます。  ただ、いずれにいたしましても、個別の当てはめについて申し上げますと、具体的な期間等を含めまして、事業者
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松山泰浩 衆議院 2023-04-12 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  委員から御指摘ございましたように、今後の原子力技術、未来に向けて、次世代の革新炉の開発というのは私どももしっかり進めていかなきゃいけないと考えているわけでございますが、まず、足下では、軽水炉技術、次世代軽水炉というのが中核になりながら、実際の実働に向けて進めていくということが、中核として一方で動くわけですが、これは、今後、開発中のものも含めまして、高温ガス炉、高速炉といったものの開発も併せて進めていく、研究開発を進めていくということで考えております。  その際の実証炉の開発について申し上げますと、これは、外部の有識者による技術評価を踏まえまして、先ほど御指摘いただいた予算を確保しつつプロジェクトを組んでいくわけでございますが、今後、開発を担う民間企業を、その有識者による技術評価を踏まえた上で選定し、設計等の作業を進めていくことになる。民間企業の
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松山泰浩 衆議院 2023-04-12 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  これまで、高温ガス炉については旧日本原子力研究所、旧原研でございますけれども、この下で実験炉のHTTR、高速炉につきましては旧動力炉・核燃料開発事業団、旧動燃でございますけれども、この下で実験炉常陽、原型炉「もんじゅ」というものの開発が進められてきたところでございます。それぞれ研究開発の初期の段階であったために、これらの組織が主体となって独自にプロジェクトを進めることで、知見、ノウハウを集積してきたという歴史と積み重ねがあるのは事実でございます。  今後の開発ということを考えた場合、これまでの実験炉や原型炉の段階から、商業化を見据えた実証炉の段階に進むことになるわけでございます。このため、こういう機構ということだけではなく、むしろ、プラントメーカーはもとより、電気事業者の参画も幅広く得ながら、関係者の英知を結集する体制を新たに構築することが重要
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松山泰浩 衆議院 2023-04-12 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  この廃炉の実施体制につきましては、今委員から触れていただきましたけれども、アメリカ、イギリス等々、それぞれの国ごとに、事業の行われている状況に応じた形で体制が取られているものだと認識しております。それを踏まえて日本はどうするべきかということについては、資源エネルギー庁の審議会でも専門家の方に御議論を頂戴した上で、今回の案になってございます。  具体に申し上げますと、例えば海外の事例で、アメリカでいいますと、国内に三十以上の原子力事業者が百基以上、原子炉を有してございます。それを受けて、幾つかの廃炉を専門とする事業者がこの原子力事業者から事業を請け負うことによって、知見、ノウハウが蓄積し、効率的に廃炉を行うというビジネスモデルが確立している状況でございます。これを受けた形での制度がつくられている。  一方、イギリスで申し上げますと、旧国営の原子
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松山泰浩 衆議院 2023-04-12 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、JAEAでございますけれども、こちらは、一九九六年に日本最初の発電用原子炉でありますJPDRの廃止措置を完了した経験を有しております。これに加えまして、現在も、高速増殖原型炉「もんじゅ」、また新型転換炉原型炉「ふげん」の廃止措置に取り組んでいることがございまして、原子炉の廃止措置に関する知見、ノウハウを蓄積している機関と認識してございます。  その上で、原子力事業者が行う商業用の原子炉の廃炉とJAEAが保有いたします研究開発用の原子炉の廃炉には、原子炉等の解体、廃炉により発生する廃棄物の保管、処理など、共通する知見、ノウハウが複数存在することが想定されておるところでございまして、このため、今般の法改正によって廃炉に関する業務を担うこととなります使用済燃料再処理・廃炉推進機構が、これはNuROと略称しており
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松山泰浩 衆議院 2023-04-07 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  今回の運転期間の在り方をめぐる措置の導入の案をお示ししているわけでございます。  これは、GX基本方針を踏まえまして、既設の原子力発電所の活用を考えるに当たりまして、令和二年七月の原子力規制委員会の見解も踏まえて、現行の原子炉等規制法における運転期間に係る規定につき、利用と規制の観点から改めて峻別を行い、電気事業法と原子炉等規制法の二つに再整理をしたものでございます。  その中では、安全規制というのは炉規法の方であるわけでございますが、その上で、利用政策の観点から、措置については、経済産業省の審議会の中で有識者の議論をかなり重ねて行ってまいりました。その中では、複数の政策案というものを比較検討してまいったところでございます。  具体的には、審議会におきまして、各委員からの意見を踏まえて三つの案をお示しする形に、最後、収れんされてまいりました
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松山泰浩 衆議院 2023-04-05 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  今般の運転期間に関する措置は、実質的な運転期間六十年という上限は維持しつつ、震災以降の法制度の変更など、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、六十年の運転期間のカウントから除外することを認めるという利用政策の立場からの政策判断を行うものでございます。  その中で、今委員からお尋ねのありました点について申し上げますと、電気事業法の改正法案の中で、運転期間については「発電事業の用に供するため、発電用原子炉を運転することができる期間」と規定しておりまして、お尋ねの、運転期間のカウントから除外する期間のまず始点について申し上げますと、具体的には、運転中の原子炉については、法制度の変更や行政指導等に基づき、当該原子炉を送電系統から切り離したいわゆる解列の時点だと考えておりますし、運転停止中の原子炉につきましては、運転することができなく
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松山泰浩 衆議院 2023-04-05 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  このマスタープランの費用の試算に当たりましては、陸上の場合と海上直流送電の場合と、大きく環境が違う面がございます。  陸上の送電線、例えば今委員御指摘がありました九州の地内送電線のようなものは陸上にあるわけでございますが、これにつきましては、これまでの実績も多々ございます。ある程度、引くケーブルの場所、架空線についてはどこでというのが想定されますので、これは、過去、これまでの実績に基づいた、電力広域的運営推進機関が公表しております送変電設備の標準単価というのがございます、これを使ってございます。  一方で、御指摘の海底直流送電でございますが、これは、今検討しているものを案で申し上げますと、北海道から本州、地点もどこになるかまだ決まってございませんけれども、かなり長距離のものを、かつ、海底ということも想定してございますので、どういうルートを使っ
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松山泰浩 衆議院 2023-04-05 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のように、海底ケーブルは、通信も電気もそうでございますけれども、海底にあるわけでございます。大型船舶のいかりですとか、漁具等による擦り切れですとか、若しくは海底斜面の崩壊等によって損傷するリスクというものは、これははらんでいるのは事実と認識してございます。  このため、例えば、世界にはたくさんこういう例はございますので、対応の方法としては、大型船舶の航行ルート、漁業の盛んなエリア、急斜面といった地形の回避を行った上での敷設をするということがまず基本でございますし、また、損傷を防ぐために鉄線によって防護を行ったり、海底に埋設してしまうというような対策、こういったことを事前に講ずるというのが基本になるかと思いますし、私ども、検討を具体化するためには、そういう方策をまずは考えていくことになろうかと思っております。  ただ、万が一のための備
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