資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
資源エネルギー庁電力・ガス事業部長に関連する発言632件(2023-02-16〜2026-07-14)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
委員から先ほどコメントがございました岸田総理からの指示、それを受けたGXの基本方針という中で、既設原発を有効活用していくということについて、運転期間の延長について、様々議論をしてまいりました。
その中で、今回、国会の方に改正法案を今日提出し、審議が始まったところなわけでございますけれども、安全規制という、令和二年の規制委員会の見解ということをベースとしながら、参考にしながら、私どもからしますと、運転期間というものについて、電気事業法と炉規法の整理を改めてさせていただき、規制制度を新たにつくり直すというものの提案でございます。
安全規制について申し上げますと、これは原子炉等規制法の中で、原子力規制委員会で実施するわけでございますが、審査を通った原子力発電所をどう利用していくかという利用政策、これをどういう期間としてやっていくか、こういうこと
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御質問の中にございましたように、今回の法案の規定の中には、カウントの除外として、幾つかの項目を限定して書き込んでございます。それは、行政運用、処分のお話、裁判所の仮処分といったものに併せて、行政指導によるというものが書かれてございます。
基本的には、何らかの理由により行政機関が原子力発電所の運転停止を求める場合には、原子炉等規制法に基づく運転停止命令など、法令に基づく行政処分となることが一般的であるということは我々も承知しているわけでございますが、一方で、ケースによっては、行政指導によって運転を停止することが求められることもあり、事業者によっては、これは予見し難いことであることは考えられるものだと認識してございます。
このため、行政指導による停止についても、これによる停止期間は他律的な事由によるものとなり得るため、運転期間のカウント
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
まず、規制庁のところ以外の部分について、全体像を御説明申し上げます。
委員御指摘のとおり、我が国の原子力産業の高度な人材、技術、産業基盤というのは、足下の発電所の安全かつ着実な運営ということに加えまして、今後の円滑な廃炉の実現にも不可欠だと考えておりまして、その維持強化は重要な課題だと認識してございます。
こういう観点から、今回の法案の中にも、原子力基本法第二条の三に、原子力利用に関して国が講ずる基本的施策として、技術開発や人材育成や産業基盤の維持強化に関する施策などを盛り込んでいるところでございます。
今、具体的な施策、予算、財源というお話がございますが、まず、今、足下で考えますと、行っているものとして、原子力施設の廃炉、メンテナンスを行う企業等を対象とした技能実習の支援事業というのを行っております。また、デジタル技術活用による保守
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど規制庁の方から御答弁がございましたけれども、今回のGXの基本方針に沿った中で、私どもは、高経年化したといいますか、運転期間をより長く、既設原子力発電所を利用していくことができないかという議論を開始してきたところでございます。その中で、令和二年の原子力規制委員会の見解も踏まえまして、運転期間というものについて、利用という観点と規制という観点についてはしっかりと峻別をして、整理し直すことが必要ではないかというふうに、我々は考えに至ったところでございます。
そうなってまいりますと、安全規制については、先ほども答弁がありましたけれども、原子力規制委員会、原子力規制庁でしっかり御議論いただくべき話、これについて、経済産業省、資源エネルギー庁は一切御意見を申し上げることはございませんし、来たこともございません。そういう立場にないわけでございます。そ
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○松山政府参考人 済みません、事務的な作業の件なので、私の方から御答弁申し上げます。
先ほど政務官から御答弁申し上げましたように、令和二年七月に規制委員会の方で見解が示されたことについては、私どもも、規制当局、規制委員会がどういう形で見解を持つかということについては常々よく勉強しておるところでございますので、このことは承知しておりました。
その後も、様々な審議会で議論する際にもそういうことは念頭に置いておったわけでございますが、令和三年十月のエネルギー基本計画を策定する際にも、様々な課題の一つには、整理の一つとしては念頭にはございました。
ただ、今回御提案しておるような具体的な制度についての検討は、これまでも明示的な形で行っているわけではございませんで、済みません、私の承知している限りでは、それに関するメモのようなものは残っていないと承知しております。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○松山政府参考人 私の方から御答弁申し上げますけれども、まず、七月二十七日にGX実行会議があったわけでございますが、そこで岸田総理の方から、原子力政策に関して、GXという観点から、政治的な決断を求められるような項目も含めてしっかりと検討しろという御指示を頂戴しました。私どもは総理を支える行政職員でございますので、これを具体化するための策について早急に検討していく必要がございます。
先ほど御答弁申し上げましたように、これまでの規制委員会の見解も我々も承知しておりました。エネルギー基本計画の中でも、課題として長期運転ということは挙がってございました。様々な政策検討というのは、もちろんのことながら、我々は原子力政策を担当しているのでやってきておりますので、すぐさまその中での可能な対応策というのは検討し、ここは、先ほどの御質問では呼びつけてでございましたが、私どもの方からお伺いいたしました。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘いただきました記事でございますが、資源エネルギー庁のホームページの中で、スペシャルコンテンツという形で、エネルギー政策をめぐる様々な課題、様々な技術、取組を御紹介するページを作っています。数字は、済みません、手元にないんですけれども、かなり頻度高くテーマを決めて御紹介するということの中の一つに、二〇二〇年八月二十日の記事のところで、原子力に起こっているイノベーションということで、次世代原子炉の話を取り上げています。
確かに、委員御指摘のように、その中では、コストの削減、冷却しやすい、モジュール工法の利便性等、基本的には革新性、利点のところに力点を置いて、申し訳ございません、イノベーションのところに力を置こうという意識を持ってやったものですから、課題の面がちょっと欠けているのかもしれません。
他方で、SMR自体について申し上
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
経済産業省では、第一回GX実行会議での総理の指示を受けまして、関係省庁との間でその後の進め方の相談を始めたわけでございますが、原子力発電所の運転期間に関する制度の在り方についての具体的な検討を開始するに当たりまして、元々のベースとなります二〇一二年の原子炉等規制法改正時の内閣法制局資料を勉強させていただきたい、そういう技術的な、及び制度趣旨というのがどうあるかをしっかり勉強しないと具体的な検討が進まないものですから、そういう趣旨を確認するために、今御質問を頂戴しました資料の提出を依頼したものでございます。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回、提出している法案がございますけれども、この措置というものは、資源価格の高騰、ウクライナ侵攻等のエネルギー情勢の一変した状況の中で、エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立ということを進める中で、原子力を含むあらゆる選択肢を追求するためのものでございます。
今般の措置は利用政策の立場からこれを行うものでございますが、その前提といたしまして、令和二年七月の原子力規制委員会の見解を踏まえたものでございまして、現行の原子炉等規制法における運転期間に関する規定を、利用と規制の観点から峻別して、電気事業法と原子炉等規制法の二つに再整理するものでございます。
すなわち、安全規制に関しましては原子炉等規制法の審査で行う、これを通るものでなければ運転することはできないわけでございます。その大前提の上で、合格した、審査を通った原子炉をどこまで使うのかという
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 御答弁申し上げます。
今御指摘がありました電力システム改革でございますが、御指摘がありましたように、平成二十五年の閣議決定、これを踏まえて順次進めてきたところでございます。
電力自由化前若しくはシステム改革前というのは、供給エリアというものを決めて、地域独占と規制料金という形で費用回収を保証された電力会社というものが、安定供給ということを実現するということに、よりふさわしいメカニズムだったのだと思います。これは、大規模電源の開発ですとか、若しくは地域での供給保障という面では非常に大きい面があったわけでございます。
一方で、地域独占があるがゆえに、なかなか競争が働くわけでもございません。自由化を順次進めましたけれども、なかなか競争他社というのが生まれるわけでもない。需要家の選択肢が狭まってしまうという一つの側面と、あと、特に、再エネの導入の拡大が進んでくる中で、
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