農林水産省農村振興局長
農林水産省農村振興局長に関連する発言324件(2023-02-20〜2025-11-20)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2024-05-23 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(長井俊彦君) これ自体は、この仕組み自体はばらまきではなく、集落機能の維持等に効果があるというふうに考えております。
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2024-05-23 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(長井俊彦君) 熊被害の対策につきましては、これまでも電気柵の整備とか農地周辺での捕獲、餌となる柿やクリの実の除去などの獣種共通支援のほか、熊に対する追加対策といたしまして、生息状況調査等の基本的な取組に加えまして、研修会の開催でありますとかセンサーカメラ等のICT機器の導入など、一定の取組を行う場合の加算措置を導入しております。
農林水産省といたしましては、熊の被害防止に向けて更にどういう支援が必要であるのか、先ほど環境省の方からも御答弁ありましたが、環境省とも連携しながら、熊をめぐる昨今の情勢に鑑み、検討してまいりたいと考えております。
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2024-05-23 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(長井俊彦君) 恐らく緩衝帯のお話だと思いますが、緩衝帯の整備、緩衝帯につきましては、やはり人と熊等の野生鳥獣のすみ分けを進め、熊を集落に寄せ付けないために有効な機能であると考えております。
その機能の維持のためには草刈り等による管理が重要でありますので、この活動に参加する人を増やすことが寄せ付けないための効果を高めることから、例えば多面的機能支払交付金によりまして、農業者とか地域住民等で構成する活動組織が行う緩衝帯の保全管理の活動についても支援しているところであります。
こうした緩衝帯の生息環境管理のほかも、加害鳥獣の捕獲ですとか侵入防止対策、こういったものは総合的に進めてまいりたいと思っております。
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○長井政府参考人 お答えいたします。
農用地区域からの除外を行う場合、これは農振法でございますが、まずは、農用地の集団化、農作業の効率化などの土地の農業上の効率的かつ総合的利用、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと等を確認することになっておりまして、この運用に基づきまして判断をしているところでございます。
また、地域の農地につきましては、まずは地域の関係者の話合いを踏まえまして、地域の将来像を定めることが重要であります。
このため、市町村におきまして、農地の所有者や利用者、農業委員会等が一体となって話合いを行い、将来の農業の在り方や農地利用の姿を明確化した地域計画を定めることにしておりまして、当該地域計画に定められました農作物の生産振興や産地形成に支障が生じる場合、また、農地の集積及び農地の集団化に関する目標の達成に支障を及
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○長井政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、農村地域におきましては、人口減少、高齢化が急激に進行しておりまして、農業者を含めました地域住民が連携して、持続的な農業生産活動や地域コミュニティーの維持が図られるよう、多様な人材を呼び込みながら農村の活性化を推進していくことが重要でありまして、二地域居住もその有効な手段の一つであると考えております。
二地域居住の普及、定着につきましては、二地域居住者向けの住宅やコワーキングスペースの整備等の取組を支援するための仕組みを創設する広域的地域活性化基盤法の改正案が、五月十五日に可決、成立したところでありまして、今後、本法に基づきまして、二地域居住の進展が期待されているところでございます。
このため、農林水産省におきましても、農業体験活動や農泊等の取組、農山漁村発イノベーションの推進、農村RMOの形成等の取組を行うほか、国交省を
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○長井政府参考人 お答えいたします。
まず、熊本県に進出したTSMCに関する農地転用につきましては、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づき転用されているものでございますので、これは農振法とは別物でありますから、その転用そのものにつきましては、勧告や是正の要求の対象となるものではありません。
また、今回の農振法の改正によりまして新たに措置することとなった勧告の発動要件は、都道府県の面積目標の達成状況等を勘案して農林水産大臣が必要と認めるときと規定するとともに、是正の要求の発動要件は、面積目標の達成状況が著しく不十分であること、都道府県知事の同意等の事務処理が農用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるの二点を規定しているところであります。
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○長井政府参考人 お答えいたします。
今回の農振法の改正におきましては、農業生産の基盤である農地の確保を図るため、市町村が行う農振除外が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、農用地区域への編入、荒廃農地の解消等の、影響を緩和するための代替措置により農地面積を維持していくこととしております。
この場合、都道府県面積目標の対象となる農地は農用地区域内の農地であることから、代替措置で確保される農地は、一定程度生産性の高い優良農地となります。
農地面積の確保に当たりましては、農地の生産性の向上等も重要な課題であると認識しておりますので、農地耕作条件改善事業等による基盤整備や、遊休農地解消緊急対策によりまして、農地バンクが行う簡易な基盤整備及び荒廃農地の再生等の支援を行っているところでありますので、引き続き、これらの対策に努めてまいりたいと考えております。
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○長井政府参考人 お答えいたします。
本年四月に、営農型太陽光発電の許可基準等を農地法の省令に位置づける等の改正を施行したところでありまして、これによりまして、下部農地において営農が適切に行われない場合の指導や是正命令等が厳格に行われることとなるとともに、事業者においても法令遵守の意識の醸成が図られていくものと考えております。
また、営農型太陽光発電設備の設置に係る当初の一時転用の許可及び更新時の再許可の審査におきましては、事業終了後における設備の撤去に必要な資力及び信用を有しているかの確認も行っているところであります。
さらに、営農型太陽光発電事業は、再エネ特措法に基づく買取り制度、FITでありますとか、補助金、FIPでございますが、これを活用しているものが多いことから、FIT、FIP制度におきまして、関係法令に違反した事業者に対するFITの認定取消しやFIP交付金の一時停止
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○長井政府参考人 お答えいたします。
これまでの局長通知におきましては、通知ということであるものですから、農地転用許可権者におきましては、自治事務として法令の運用の範囲で行う必要があることから、訴訟リスクを意識して、なかなか厳格な対応にちゅうちょしていたということがございました。また、事業者におきましても、法的な根拠がないことを理由に農地転用許可権者等の指導に従わないような事例もあったことでありますので、今回、省令に位置づけることによりまして、こうしたことが解消できるものと考えております。
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| 長井俊彦 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
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○長井政府参考人 お答えいたします。
まず、この資料にあります追認の話でございますが、これは、前回も委員会でお答えいたしましたけれども、この十年程度では毎年四千件程度違反転用がありまして、その九割が発見年のうちに違反状態が解消しておりますが、これは、結局、本来であれば事前に申請していれば許可されているものをしていないということが多くの原因でございまして、そういう意味では、件数は多いんですけれども、面積がちっちゃいというのは一つ当たりの面積が小さいということでありますので、そういう意味でも、その辺の制度の周知というものをしっかりとやっていく必要があると考えております。
また、お話のありました、マニュアル等の判断基準につきましては、農業委員会が都道府県知事等に原状回復命令等を出すことを要請する際の判断基準とか、原状回復命令等が出された場合における農業委員会が行う違反転用者への指導の具体
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