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農林水産省農村振興局長

農林水産省農村振興局長に関連する発言346件(2023-02-20〜2026-05-26)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 農業 (178) 施設 (162) 事業 (138) 地域 (123) 土地 (95)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長井俊彦 参議院 2024-06-13 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) 検証といいますか、適切に都道府県がやっているかについては協議の中で確認をしているところであります。
長井俊彦 参議院 2024-06-13 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  国が協議を受けて同意をするわけですが、その中身についてはよく事前に伺った上で調整をして同意をさせていただいているところでございます。
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  農地は農業生産の基盤であり、食料安全保障の観点から適切に確保していくことが必要であるため、今般の農振法改正法案におきまして、農地の総量確保に向け、農振除外の厳格化を図ることとしております。  一方で、地域の持続性の観点から、農業上の土地利用の調整と地域の実情に応じた開発の両立に配慮していくことも必要であると考えております。  このため、地域未来投資促進法や農産法におきまして、優良農地の確保を前提としつつ、産業導入等に必要な農地の転用需要に適切に対応するための農振除外の特例の仕組みが措置されているところでありますが、この場合でも、地方公共団体が農業上の土地利用との調整を行った上で、計画的に進めることが重要であると考えております。
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認める場合における農用地区域への編入、遊休農地の解消等の代替措置につきましては、まずは除外、転用を行う町村内でなされることが基本と考えております。  しかしながら、市町村ごとに土地利用の状況は様々と承知しており、代替措置を講ずることが難しい場合において、都道府県内の他の取組等によりまして面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと都道府県が認めるときは同意が可能であります。  したがいまして、例えば、委員御指摘のような、隣の自治体が農用地区域への新たな編入を行うなどの代替措置を講ずる場合には、都道府県において、当該都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと判断することが可能であると考えております。
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) 基本的には、それは各都道府県内でやっていただくということになります。
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  今回の改正法案におきましては、新たに規定されることになります、都道府県が国に除外協議資料の写しを提出する場合の土地の規模等の具体的な内容につきましては、都道府県等の意見も踏まえた上で、国や各都道府県の面積目標の達成の観点から検討をしてまいります。
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  先ほど大臣から御答弁いたしましたように、今回の法改正の目的であります国民への食料の安定供給の観点も考慮しながら、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) ちょっと直接の把握はしておりませんけれども、しておりません。
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  中山間地域におきましては、農地の大区画化等を行います農業競争力強化農地整備事業の面積要件は、通常は二十ヘクタール以上となっておりますが、これを十ヘクタール以上に緩和をしておりまして、農地中間管理機構を活用して実施する農地中間管理機構関連農地整備事業におきましては、十ヘクタール以上から五ヘクタール以上としているところであります。  なお、この今申し上げた五ヘクタールにつきましては、五ヘクタール全てでまとまりを有する必要はなく、一つのまとまりが〇・五ヘクタール以上である農地の合計が五ヘクタール以上である場合において事業の実施が可能となっております。  さらに、きめ細かな整備を実施する農地耕作条件改善事業につきましては、面積要件がなく、農業者二者以上、事業費二百万円以上等で実施可能であります。  先ほどの笠原委員にもまたよくお話をお聞きし
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長井俊彦 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  今回の農振法の改正法案におきましては、都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合の影響を緩和するための代替措置といたしましては、農用地区域への編入、荒廃農地の解消等による優良農地の確保の取組を想定しているところであります。  農林水産省といたしましては、地方公共団体が行うこれらの取組に対しまして、農地耕作条件改善事業による基盤整備や、遊休農地解消緊急対策事業による農地中間管理機構が行う簡易な整備、最適土地利用総合対策による荒廃農地の再生等の支援を行うこととしております。