戻る

金融庁企画市場局長

金融庁企画市場局長に関連する発言363件(2023-02-10〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 金融 (176) 規制 (98) 保険 (91) 制度 (85) 機関 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
現行の保険業法におきましても、保険会社等が保険契約者等に対しまして特別の利益を提供するということは禁止されておるわけでございますが、今般の改正法案におきまして、取引上の社会通念に照らし相当であると認められない取引を新たに禁止行為の対象に加えるということを盛り込んでおります。  当該禁止行為につきましては、例えば、保険契約者となる企業との保険契約に際しまして、保険会社が、契約の締結につながるということを期待して当該企業あるいはそのグループ企業の物品を購入すること、当該企業やそのグループ企業への役務を提供すること等が該当するわけでございますが、より具体的な基準や考え方につきましては、今後、監督指針において定めることとしております。  ただ、その際には、金融審議会の報告書におきまして、公正な取引や合理的な商慣行等と考えられる行為まで禁止されることのないよう明確化が図られる必要があると指摘をさ
全文表示
油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
今般の改正法案でございますけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店、ここにおきまして、内部管理体制を強化させるという観点から、この代理店に対しまして、営業所又は事務所ごとに法令等遵守責任者、それから、本店又は主たる事務所におきましては、こうした責任者を指揮する統括責任者の設置を求めることとしております。  これは、先ほどから申し上げておりますけども、金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、法令等遵守責任者等の設置によりまして、代理店の内部管理体制の強化、この実効性を確保するためには、当該法令等遵守責任者等には一定の資格要件を求める、その上で、そのための試験制度を新設することが適切であるという提言をいただいておったところでございます。  これを踏まえまして、業界におきまして、法令等遵守責任者等を対象とする、保険募集に係るコンプライアンス等に関する新たな資格制度の創設を検討し
全文表示
油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の保険金不正請求事案におきましては、規模が特に大きい乗り合いの損害保険代理店、これに対しまして保険会社が営業上の配慮を働かせてしまった、特に、複数の所属保険会社を有する乗り合いの代理店でありますれば、余り厳しいことを指摘をすると自社の保険を他社の保険に乗り換えられてしまうかもしれないというような、そういう懸念が働いたということが指摘されております。その結果として、保険会社による適切な管理、指導が行き届かなくなっていたということでございます。  他方で、一社だけを所属保険会社といたしますいわゆる専属代理店につきましては、今般の保険金不正請求事案のような問題は顕在化しているわけではないと承知しておりまして、単一の所属保険会社が責任を持って適切な管理、指導等を行うことができるというところがまず基本ではないかと考えております。
油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
今般の改正法案におきましては、まず、専属代理店自体は、これは代理店に対する体制整備の上乗せ義務の対象としては含めておらないところでございます。  他方で、保険会社に対しましては、体制整備義務の強化として、専属であるか乗り合いであるかにかかわらず、自動車修理業などを兼業する代理店に対しまして管理、指導責任を全うさせることを求める、こういう体制整備義務を強化しているところでございます。  なお、仮定のお話ではございますけれども、委員御指摘ございました、意図的な分社化等によりまして、あえて複数の専属代理店を多数設立するといったような形で、意図的に上乗せ規制の潜脱を行おうとする代理店が現れた場合には、金融庁におきまして、まさにリスクベースのモニタリングということでございますけれども、この徹底を通じまして、個々の代理店に対してだけではなく、各代理店を一体のものとして捉えた上でモニタリングを行うな
全文表示
油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
保険仲立人制度でございますが、平成七年の保険業法改正時に、販売チャネルの多様化を通じた販売面での競争促進という観点から創設されているわけでございますけれども、その数、シェアは伸び悩んでおります。  その理由といたしましては、主に保険仲立人の認知が保険契約者である企業の間で広がっていないこと、これに加えまして、現行保険仲立人に供託が求められております保証金の水準、あるいは、手数料を保険会社からしか受け取ることができない、そういう仕組みになっていること、この辺りが保険仲立人に対する参入障壁になっているという御指摘が行われているところでございまして、今般、政令、内閣府令等々におきまして、以上申し上げた点については改善を図ることを考えております。これによりまして、仲立人の活用が進むことを期待しております。
油布志行 衆議院 2025-04-15 財務金融委員会
お答えいたします。  おっしゃるとおり、金融庁では、昨今の暗号資産に係る取引の実態等を踏まえまして、暗号資産に関する制度の検証を行ってまいりましたが、その検証結果を踏まえ、先週十日にディスカッションペーパーを公表いたしております。  このディスカッションペーパーにおきましては、暗号資産の投資対象化が進む中で、次のような点を課題として整理してございます。  まず、情報開示、提供の充実でございます。現在、新たな暗号資産の発行時には一定の情報開示、提供が行われておりますが、その際に使用される説明資料等については、内容が不明確である等の指摘があるほか、その資料の作成者には正確な情報提供を行う義務が課されておりません。暗号資産の発行者と利用者の間の情報の非対称性を解消するという観点から、情報開示、提供を強化する必要があるのではないかと考えられるところでございます。  次に、利用者保護について
全文表示
油布志行 衆議院 2025-04-15 財務金融委員会
委員のおっしゃるとおり、近時、暗号資産取引に関する投資セミナーや情報提供名目のオンラインサロン等がございまして、その中には、利用者から金銭を詐取するなどの違法行為が疑われるものがあるということでございます。  現行の資金決済法では、暗号資産取引に関しましては、助言、アドバイス行為といったものについて、いわゆる業登録等は求めておりません。先般公表いたしましたディスカッションペーパーでは、詐欺的な行為を抑止し、利用者保護を図る観点から、暗号資産取引に係る助言、アドバイス行為についても、これを規制の対象とすることが適当ではないかとの課題認識を記載しております。その場合には、無登録で詐欺的な行為を行おうとする業者に対する抑止、排除効果、牽制効果が期待できるものと考えます。  もっとも、現時点では、こうした規制を金融商品取引法で行うかどうかも含めまして、何か方針が具体的に固まっているわけではござ
全文表示
油布志行 衆議院 2025-04-15 財務金融委員会
このディスカッションペーパーにおきまして、暗号資産に係るインサイダー取引に関しましては、抑止力を高めるという観点から、海外での法制化の動き等も踏まえ、本邦でも何らかの対応強化の検討が必要ではないかと考えられるところ、多種多様な暗号資産の性質を踏まえた要件を定立するということができるのか否かなど様々な課題もありますため、規制や市場監視体制の在り方等については更に検討を行う必要があると記載しているところでございます。  お尋ねのインサイダー取引規制の対象となる情報につきましては、一般的には、対象となる資産の価格変動に大きな影響を及ぼし得る情報、これが含まれるものと考えられますが、具体的にどういった情報が該当し得るのかにつきましては、暗号資産の性質を踏まえて検討していく必要がございます。  例えば、米国では、大手の暗号資産交換業者が新たな暗号資産の取扱いを開始する、こういう未公開の情報を当該
全文表示
油布志行 衆議院 2025-04-09 財務金融委員会
お答えいたします。  今般の法改正によりまして、資金移動業の登録を受けたクロスボーダー収納代行業者が仮に海外オンラインカジノへの送金を行った場合につきましては、当該事業者に対しましては資金決済法第五十五条等に規定がございます。このうち、業務改善命令や業務停止命令につきましては、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置を取るべきことを命ずることができると規定されておりますことから、これに基づき検討が行われることとなります。  具体的にどのような対応を取るかにつきましては、もちろん個別具体的な事案に応じて、また、これは公表されているものでございますけれども、事務ガイドラインにも照らしつつ判断されることになるということでございます。
油布志行 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
お答え申し上げます。  第二次トランプ政権の発足以降、現在までのところ、金融庁に対しまして、特に保険や共済に関する具体的な要望が寄せられているということは認識してございません。  委員御指摘のUSTRが本年三月に公表いたしました外国貿易障壁報告書二〇二五におきましては、昨年以前の近年のものと同様の表現ぶりではございますけれども、共済に対する金融庁の監督権限に制約があることを懸念する等の表現がございます。