金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言363件(2023-02-10〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-12-19 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(油布志行君) 二点御質問をいただきまして、まずスコープ1、2、3の関連でございますが、委員のおっしゃいましたこのGHG排出量の算定等の国際的な基準として知られておりますGHGプロトコルでは、まず、スコープ1につきましては、これはボイラー等で燃料を燃やすなどのときに発生する、企業自らが直接排出する温室効果ガスの排出量でございます。スコープ2は、他社から供給された電気、熱等の使用に伴う間接的な温室効果ガスの排出量を指します。また、スコープ3は、それ以外の間接的な温室効果ガスの排出量で、例えば企業が購入いたしました原材料の製造過程で発生するものなど十五のカテゴリーに区分されておりまして、上流、下流の間接的な温室効果ガスの排出量をそれぞれ示すものでございます。
そして、いわゆる国際サステナビリティー開示基準におきましては、このプロトコルに従っておりまして、スコープ1から3までの開
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-12-19 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(油布志行君) お答えいたします。
暗号資産につきましては、決済手段としての利用も見られる一方で、実際には投資目的で売買されていることが多いという指摘や、あるいは、関連する取引の市場が健全に発展するためには、利用者保護等が図られ、国民から広く信頼が得られることが不可欠であるといった指摘がなされております。
こうした指摘を踏まえまして、委員おっしゃいましたとおり、本年八月に公表しました金融行政方針におきましては、国内外における暗号資産に関する取引の動向等を踏まえ、暗号資産に関連する制度の在り方等について改めて点検するというふうに記載しております。
これに基づきまして、現在、金融庁においては、外部有識者にお願いいたしまして勉強会を開催しております。利用者保護等の様々な観点から、現在法令上決済手段として位置付けられている暗号資産を投資対象として整理することが適切か否か等に
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 財務金融委員会 |
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○油布政府参考人 暗号資産のこれまでの制度整備についてお尋ねがございましたので、お答えいたします。
まず、G7サミット等におきまして、当時は仮想通貨と呼ばれておりました暗号資産でございますけれども、マネーロンダリング、テロ資金供与対策が求められたことを受けまして、資金決済法等を改正いたしました。二〇一七年の四月から、暗号資産の交換等を行う業者を登録制といたしました上で、本人確認義務等の導入、それから、利用者保護の観点から顧客に対する情報提供の義務づけ、こういった暗号資産交換業者に係る制度的枠組みを整備いたしました。
その後、今御答弁申し上げましたけれども、日本の事業者による暗号資産の流出事案が発生したこと等を受けまして、資金決済法等を改正いたしました。二〇二〇年五月に、利用者資産につきましては原則オフライン管理を義務化するといったような措置を講じております。
さらに、直近では、
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-06-06 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
お尋ねの無形資産の内容は様々でございまして、一般には、説明資料のお話、御指摘いただきましたけれども、知的財産権、ノウハウや顧客基盤等が含まれるというふうに考えてございます。
企業価値担保権の目的である財産は、会社のキャッシュフローをまさに将来にわたって生み出す力の源泉となるようなものを幅広く捉えるということでございまして、無形資産等を含む。で、のれんというのは、個別の勘定科目に位置付けにくい価値の総体というようなものでございますから、そういったものも含めて無形資産に含まれているということでございます。
それで、これらは事業活動の中で絶えず入れ替わるものでございまして、基本的に今回の企業価値担保の対象というのは一体としての総財産でありますから、個々の無形資産等の評価を想定しているわけではなくて、まさに、繰り返しになりますが、将来キ
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-06-06 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 先生お尋ねの事業の最終責任というのは、あくまでも債務者である事業者が負うものと考えてございます。
金融機関によります事業者への経営改善支援につきましては、監督指針におきましても、金融機関に対し、顧客企業の主体的な取組に向けた自助努力を最大限支援していることを求めているというようなことにもなってございますし、また、優越的地位を不当に濫用して取引の条件又は実施について不利益を与えるような行為については、そもそも銀行法令等によって禁止されてございます。
したがいまして、繰り返しになりますけど、事業の最終責任はあくまでも債務者である事業者が負うというふうに考えてございます。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-06-06 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、今回の仕組みは、企業価値担保権のその担保権者としては信託会社が権利者となるということでございまして、信託業務に伴うコストは一定程度生じ得るものというふうに考えてございます。
ただ、その企業価値担保権というものはあくまでも事業者の資金調達における選択肢の一つであり、先ほどの公庫さんの融資の話も含みまして、他の手段による融資との競争が期待される点、あるいはその金融機関が貸し手となると同時に信託会社になることも可能としており、金融機関と信託会社の間で競争も期待されることなどを踏まえると、信託会社の手数料は必要最小限に抑えられるものとなるのではないかというふうには考えてございます。
現時点で幾らになるのかということを明確にお答えするのはなかなか難しいですし、また、信託会社の手数料等の経営判断事項について金融庁がこうだ
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-06-06 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
支援機関の担い手についてですけれども、これは新たな団体を創設することは考えてございませんで、既存の団体を想定してございます。
その上で、まず、事業性融資において具体的に求められる支援の内容や支援のために必要な能力について、法案成立後に、例えば全国銀行協会や日本商工会議所など各種業界団体等と共通の認識をつくった上で、担い手の候補となる関係者と丁寧に相談してまいりたいというふうに考えてございます。
繰り返しになりますが、新たな団体を創設することは考えてございません。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-06-06 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 今回の法案で導入する企業価値担保権についてでございますが、これまでも、有形資産に乏しいスタートアップ企業ですとか、現経営者に設定している経営者保証の後継者への引継ぎが困難であることを理由として事業承継が進んでいない企業、あるいは、その事業再生を通じた潜在的な回復可能性はあるものの担保余力が乏しい企業など、様々な活用場面が想定してございます。
他方、その活用が想定される企業の規模感についてでございますが、これ、一概に申し上げることはなかなか難しいんですけれども、これまで、金融機関等との様々なやり取りの中では、例えば売上高が数億円といった企業などへの融資案件における活用が想定しやすいというような意見があったものと承知してございます。
金融庁といたしましては、いずれにせよ、こうした企業価値担保権を積極的に使っていただきたいというふうに考えてございますが、金融機
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-06-06 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 事業性融資に伴う金融機関の伴走支援に関してのお尋ねだというふうに理解しましたけれども、金融庁の監督指針におきましては、金融機関は、顧客企業に対しまして伴走支援を行う際には、顧客企業の主体的な取組について、その自助努力を最大限支援していくことが求められる旨、明記してございます。
また、事業性融資に伴う伴走支援では金融機関と顧客企業の密接な協力関係が重要であるため、金融機関が顧客企業の意向を踏まえず廃業やリストラを強要するなど、顧客企業の経営に対して過剰に介入することは基本的には想定されない状況だというふうには考えてございます。
その上で、企業価値担保権が設定されている場合に限らず、現在も含めまして、金融機関が取引上の優越的な地位を不当に利用し、取引の条件又は実施について不利益を与えるような行為は、銀行法令等において禁止されているところでございます。
金
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-06-06 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 企業価値担保権の実行手続におきましては、裁判所の監督や管財人への報酬、事業譲渡に係るデューデリジェンスの費用など、相当の費用を要するということになります。
したがいまして、こうした実行手続に相応の費用が掛かることに鑑みれば、経営改善支援など他の手段による事業の継続、再生が見込まれる場合には、実行手続の申立てを行わず、再生等を通じた事業価値の向上を図る方が融資の弁済可能性が高まると考えられるため、基本的に、こうした機会を放棄して極めて早期に実行手続の申立てを行うことは、経済的観点から想定しにくいんじゃないかというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、金融庁としては、金融機関が企業価値担保権の適切な活用も行いながら、真に事業者のニーズに応え、持続的な成長に資する対応を行っていくことはこの制度提案の眼目でもございますので、そうした観点からモニタリン
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