金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言363件(2023-02-10〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 御指摘の要因につきましては、日本のスタートアップエコシステム全体に関わるものであるというふうに考えてございまして、例えば、米国と比較して成長ステージに応じた資金供給者の規模が限定的であったり、スタートアップが拙速に、先ほども議論ございましたけれども、IPOを目指しているなどの指摘がございまして、仲介事業者の参入が見られないことも要因となっているものと承知してございますが、これ様々なことが要因となってございます。
そういうことで、今回はその法律改正に関わる事項を改正法案として提案してございますけれども、そういった全般的な課題に取り組むべく、一昨年に策定されましたスタートアップ育成五か年計画では、スタートアップ企業の創出に向けた人材・ネットワークの構築、スタートアップ企業のための資金供給の強化と出口戦略の多様化などの改善に向けて具体的な施策を取りまとめてございま
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) ありがとうございます。
その点は残ります。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
このような非上場有価証券取引の売手となる投資家についての御質問ですけれども、例えば、スタートアップ企業の役職員ですとか、相続によって非上場株式を取得した者などが想定されているところでございます。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 金融商品取引法で規定いたします不招請勧誘の禁止規制は、一定の契約の締結について、勧誘の要請をしていない顧客に対しまして、訪問又は電話により契約の締結を勧誘する行為を禁止するものでございます。
この対象範囲につきましては、業務の態様などからして適合性の原則を守ることがおよそ期待されないような場合に、レバレッジが高いことなど投資金額を上回る思い掛けない損失を被ることがないかといった商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生といった取引の実態などを総合的に勘案して政令で定めてございます。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
今回の改正法案は、非上場企業の従業員ですとかベンチャーキャピタルなど、株主における売却ニーズに応えることや投資家の非上場株式への投資機会を提供することを目的としたものでございます。
取引に際しまして、非上場株式は上場株式と比べて評価が難しいため、投資判断能力が高いとは言えない者による非上場株式への投資は相当のリスクがあるというふうに考えてございます。したがいまして、今般の改正法案におきまして措置を講ずる非上場株式の流通活性化のための規制緩和は、プロ投資家を主たる対象とすることとしてございます。
こうしたことを踏まえれば、今回の緩和措置により何か大きなデメリットが生じるというふうには考えてないところでございます。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 先生御指摘の技術や特許の海外への流出リスクに関しまして、非上場企業が発行する株式には、例えば譲渡に際して当該企業の取締役会等での承認が必要となる制限が付されていることが一般的であるため、今般の法律改正により株式の流通活性化が図られた場合でも、現在と同様、当該企業が意図しない株式の譲渡は行われないというふうに考えてございます。
また、外国投資家が一定の事業を営む国内非上場企業の株式を取得する場合にあっては、外国為替及び外国貿易法によりまして事前届出が求められ、国の安全等の観点を踏まえた厳格な審査が行われることとなっているというふうに承知してございます。
このため、非上場有価証券の流通の今回の施策によって非常に大きなリスクが生じるというふうに考えているわけではございません。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
今般の改正法案では、ミドル・バックオフィス業務の受託者の質を確保するため、登録を受ける受託業者に対しまして、役員等が業務の執行に必要な専門性を有しているか等の人的構成を求めるとともに、適切な業務管理体制の整備や事業年度ごとの事業報告書の提出を義務付けることとしております。
具体的な体制整備の内容については今後内閣府令等において定めてまいりますが、例えば、業務の執行を担う部署に対してその執行状況の監督を行う管理部署による健全な牽制機能が働いているか、また、業務管理体制などについて検証を行う内部監査が有効に機能しているかなど、適切な内部統制を構築することも重要であるというふうに考えてございまして、登録業者に対して、こうした義務も踏まえて、受託したミドル・バックオフィス業務の適切な業務運営体制が確保されるよう、しっかりとモニタリングしてま
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) スタートアップ企業でございますけれども、先生おっしゃるとおり、地方を含めた我が国経済の活性化のために不可欠な存在でありまして、金融庁といたしましては、スタートアップ企業への成長資金の供給を促進することが重要だというふうに考えてございます。
そのため、金融庁といたしましては、今般の改正法案におきまして、非上場株式のセカンダリー市場の活性化に向けた規制緩和の措置を講じることとしているほか、所在地にかかわらず、例えばインターネットを通じた資金調達が可能である投資型クラウドファンディングに係る規制緩和、また、事業の実態や将来性等に着目した融資を推進するため、無形資産を含む事業全体を担保とする企業価値担保権の創出、さらには、内外の機関投資家の資金がベンチャーキャピタルに円滑に供給されるようにするためのベンチャーキャピタル向けのプリンシプル策定の取組を進めているところで
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 お答え申し上げます。
今般の事業性融資推進法案におきましては、目的規定といたしまして、先生御指摘いただきましたとおり、不動産を目的とする担保又は個人を保証とする保証契約などに依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、これらにより会社の事業の継続及び成長発展を支え、もって国民経済の健全な発展に寄与する旨、定めてございます。
御指摘の事業性融資推進本部につきましては、事業性融資の推進に関する基本方針の策定ですとか、関係行政機関の事務の調整などを行うことにより、こうした法案の目的を達成するために金融庁に設置するものでございます。
現時点におきまして、法案の目的というものの達成について、事業性融資の件数や残高などについて定量的な基準を設けているわけではございません。ただ、いずれにしましても、事業性融資の一層の推進に向けて、我が国における事
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 お答え申し上げます。
今般の法案につきましては、本部の本部員につきまして、事業性の融資を推進する観点から、金融機関、中小企業者などを所管する金融担当大臣、経産大臣、財務大臣、農水大臣及び法務大臣の五人の大臣をあらかじめ明記してございますけれども、別途、国務大臣を指定することができるというようなたてつけになってございます。
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