金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言320件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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この保険仲立人、ブローカーでございますけれども、平成七年の法改正で導入されまして、販売チャネルの多様化を通じて競争促進を行うという趣旨で導入されたものでございます。御指摘のとおり、足下では利用状況は決して活発とは言えないということでございます。仲立人のシェアは〇・九%程度のものとなっているということでございます。
この原因といたしましては、そもそもこういう保険仲立人の認知度がよく知られていない、あるいは、保険仲立人に供託を求めておりますけれども、その保証金の水準が高過ぎる、あるいは手数料が、これが、顧客から依頼されて行うビジネスでございますけれども、その顧客の側から手数料を受け取ってはいけないというような制度になっているということで、一定の参入障壁がございます。
この点、今回の法改正、それからその下位法令、監督指針等によりまして、先ほど申し上げたうちの制度的な参入障壁、最低保証金額
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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二点御質問をいただきましたけれども、一点目ですね、特定大規模乗り合い損害保険代理店の水準を企業分割等によって下回ることによって規制が掛からないようにすると。
仮に、そうした意図的にこの新しい規制の潜脱を企図するような企業分割などが行われたような場合、そういう代理店が現れた場合におきましては、金融庁の方におきまして、リスクベースのモニタリングを通じまして、一店一店の代理店ではなく、代理店を一体のものとしてモニタリングするということで厳正に対処してまいりたいと思います。
それから、この専属の代理店についてでございます。
おっしゃるように、専属の代理店であっても一定程度、保険会社との力関係におきましては御指摘の点もあろうかと思いますけれども、まず一点目、今回の保険金不正請求事案におきましては、専属代理店ではそうした問題点は認められなかったということが一つございます。
それから、も
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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このお尋ねの特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、その水準といたしまして、基準といたしまして、代理店としての活動の規模を表すと考えられます保険会社から受け取る手数料等の金額、これが年間で一定額以上であること、これを要件として選定することとしております。
具体的な水準につきましては内閣府令で策定していくこととなりますけれども、観点といたしまして、保険会社の方で営業上の配慮が働いて、代理店に対する管理、指導が行き届かなくなるような、そういうことが懸念されるほどの大規模な水準であること、それから、今般の具体的な不祥事の原因でございましたビッグモーター社と少なくとも同程度、同規模の代理店につきましては、これは再発防止の観点から確実に対象とする必要があるだろうということで検討を進めてまいりたいと思っております。
こうした考え方の下で、現状想定しておりますところは、特定大規模乗
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たに課される義務の一環として、御指摘のとおり、法令等遵守責任者、それから統括責任者を設置するということでございます。
これらは、法令等を遵守して保険募集の業務を実施するために必要な助言、また指導を適切に行うということがその役割でございます。
この点につきまして、昨年十二月の金融審議会のワーキング・グループの報告書におきましては、その実効性を確保するために、この法令等遵守責任者などには一定の資格要件を求めることが望ましい、そのために試験制度を新設すると、こういう提言をいただいたところでございまして、この提言を踏まえまして、今、業界におきまして、法令等遵守責任者を対象といたしまして、保険募集に係るコンプライアンス等に関する新たな資格制度を創設すること、また、それだけではなくて、これと併せまして、研修プログラムを提供すること、これが検討されていると承知
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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自動車修理業等を兼業する保険代理店におきまして、ビッグモーターの事案のような具体的な不祥事件が発生したわけでございます。
今回の法案におきましては、こうした保険兼業代理店に対しましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店ということで、規模が大きなところには体制整備義務、具体的には法令等遵守管理責任者を設置させるというような内部体制の整備を求めることとしております。
他方、保険会社の側にも一定の義務を課すこととしてございまして、保険会社の側で保険金の支払部門や営業部門を適切に分離すると。それから、今申し上げました特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、ここの保険金の請求、これに関連します兼業業務ですね、代理店の兼業業務を適切に監視するための内部管理体制を構築しているかどうか、これを保険会社の方で確認するというようなことを求めていくこととしております。また、その際に、内部管
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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今般の改正法案におきますこの特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、まず、先ほどから申し上げておりますように、自らこの兼業業務を監視する、監視させるための体制整備などを義務付けることとしております。
これに加えまして、こうした代理店の兼業業務の、特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますが、ここにおきましては、苦情処理に関する記録の作成、保存、これは証跡を残すという意味で、それを求めることとしております。
これに加えまして、今委員御指摘の修理費用、それから保険金請求に関する情報の適切な記録、保存、こうしたものも当然必要なものと考えられます。こちらについても、今後、内閣府令、監督指針などにおいて対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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今般の不正請求事案を踏まえまして、保険会社側におきましてこういう遮断をさせるわけでございますけれども、この保険会社の保険金支払管理部門、まあ査定を行う部門、それから営業部門を適切に分離することということでございます。
これにつきましては、担当の役員を分けることによりましてレポーティングラインを分離させるというようなことも含めまして、措置を講じさせていくということが必要であろうかと考えてございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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この蓄積情報についてのお尋ねでございます。
今般の改正法案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に対しまして、先ほども申し上げましたように、この苦情処理の適切な処理を、対応を含めまして、内部管理体制の整備義務を課しております。その中で、苦情処理に関しましては、この証跡を、証跡を残させるということにしてございます。
他方、この保険会社の側は、保険代理店につきまして指導監督を行う法令上の義務がございまして、そちらの方を今回の改正法案でも強化をしているところでございます。
その過程におきまして、この苦情処理の証跡などを確認する、そして処理が実際にちゃんと適切に行われているかどうかを保険会社としても確認する、こうしたことによりまして、保険会社が本来行うべきこうした大規模な兼業代理店に対する管理指導責任を全うさせると、そういうことを意図しているところでございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お答えを申し上げます。
保険業法におきましては、他の法律に基づく保険、いわゆる制度共済、これにつきましては規制の適用を除外いたしているところでございます。JA共済は農業協同組合法に基づき共済事業を行っているというものでございますので、この適用除外ということになります。今般の改正法案の適用も受けることはございません。
また、その趣旨でございます。JA共済を含む制度共済が保険業法の適用除外となっている趣旨につきましては、制度共済は組合員間の相互扶助の考え方を基礎としている、各共済のそういう特徴を踏まえた規制の枠組みに基づいて監督が行われることが適切であると、こういう考え方に基づくものと認識しております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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委員御指摘の本改正法案の附則におきまして、施行後五年を目途、目途ということで、改正後の保険業法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる、このようなことを御提案させていただいております。
今般の改正法案に基づきます各種の措置についても、やはり、他の法案と同様、施行後の影響等をしっかりと把握、分析した上で見直しの要否を検討する必要があると考えてございます。
御指摘のように、金融関係法令は五年を目途とする規定のものが多いというのは事実でございまして、半ば経験則的に基づきまして五年を目途と。目途でございますので必ずしも五年に限定されるわけではございませんが、そのような附則の規定を今回も改正保険業法において規定させていただいております。
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