金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言326件(2023-02-10〜2026-03-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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委員御指摘のとおり、今般の保険金不正請求事案におきましては、損害保険会社の側におきまして売上げに貢献する大規模な代理店に対する営業上の配慮が働いてしまったと。その際に、この複数の保険会社の商品を取り扱う乗り合い代理店であるということで、他の、他社の保険会社の商品に乗り換えられてしまうという懸念から、適切な管理、指導が行き届きにくいという、そういう構造的な問題が認められたわけでございます。
このため、今般の改正法案におきましては、この構造的な問題の是正を図るということで、規模を特に大きい乗り合い損害保険代理店に限定いたしますとともに、委員御指摘のこの専属代理店あるいは中小規模の乗り合い代理店につきましては基本的に所属保険会社が責任を持って適切な管理、指導等を行うことができるものと考えておりますため、代理店の上乗せ義務の対象には含めておりません。
また、この後、法改正のほかにも監督指針
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お尋ねのございました特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに求めます体制義務の具体的な内容でございますけれども、営業所等におきまして法令等遵守責任者を、それから本店等においてこれらを指揮する統括責任者を設置すること、それから兼業業務の適切な監視、苦情、内部通報の処理、保存の適切性の確保を求めることとしております。
その効果でございますけれども、こうした代理店に求められる体制整備義務につきましては、その実施状況を保険会社、それから金融庁が適切に確認するということで不祥事の再発防止の実効性の確保につなげたいと考えております。
また、このお尋ねのありました特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件は、手数料等の金額が年間で一定額以上であるということとしておりますが、具体的な水準、具体的な数、これは今後の内閣府令によって定まってくることとなりますけれども、保険会社においてこの営業上の配慮が働く
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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御指摘のように、この損害保険商品の保険数理に基づいて計算されるという、そういう特徴も背景といたしまして、特に自動車保険の分野等でよく御指摘があるところでございますけれども、商品設計そのものにおきます差別化が難しいというお声があるということは承知してございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案でございますけれども、一つは、保険金不正請求事案の再発を防止するということで、保険会社、代理店に対する体制整備を強化するわけでございます。この狙いは、顧客本位の業務運営を実現することということで考えてございます。
また、いわゆるカルテル保険料調整事案の方でございますけれども、こちらにつきましては、保険会社等から保険契約者等への過度な便宜供与を禁止するということで、こちらも保険会社等が健全に競争する、そういう環境を実現するということを大きな目的としているわけでございます。
委員御指摘のように、今申し上げたように一定の負担が、追加的なコストが掛かるということはあり得ることでございます。場合によってそれが保険料に転嫁されることがないとは言えないということでございます。その点はおっしゃるとおりかと思ってございます。
他方で、今回の、先ほど申し上げ
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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御指摘のこの過度な便宜供与の禁止でございますけれども、こちらにつきましては、社会通念上相当と認められない物品の購入や役務の提供、これを禁止するということでございます。これ、他方で、通常の健全なといいますか、営業活動一般についてはもちろんこれを禁止する趣旨のものではございません。審議会等の答申におきましても、この点を踏まえて、できるだけ明確化を図るようにという記載がございます。
それを踏まえて、今後、内閣府令、監督指針等において可能な限り明確な基準あるいは目線の提示をしていきたいと思っております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般のこの過度な便宜供与の禁止につきましては、先ほど申し上げたように、可能な限り判断基準を定めるということにしてございます。
他方で、保険契約者の側からそういう過度な便宜供与を求めることについてのお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、申し上げておりますように、今般の法案では、保険契約者の過度な物品の購入、役務の提供を禁止するということを保険会社側に求めてございます。
こちらにつきまして、この効果でございますけれども、保険会社側に対する規制、禁止ということで今回明示をいたしますけれども、そうした法律上の禁止を明確に禁止と定めることによりまして、保険契約者側が仮にこうした行為を求めることについて、求められた場合でも、保険会社側がこの改正法案の規定を根拠としてそれを拒むことができるようになると考えてございます。
また、保険契約者の方も法律上明示的
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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この保険仲立人、ブローカーでございますけれども、平成七年の法改正で導入されまして、販売チャネルの多様化を通じて競争促進を行うという趣旨で導入されたものでございます。御指摘のとおり、足下では利用状況は決して活発とは言えないということでございます。仲立人のシェアは〇・九%程度のものとなっているということでございます。
この原因といたしましては、そもそもこういう保険仲立人の認知度がよく知られていない、あるいは、保険仲立人に供託を求めておりますけれども、その保証金の水準が高過ぎる、あるいは手数料が、これが、顧客から依頼されて行うビジネスでございますけれども、その顧客の側から手数料を受け取ってはいけないというような制度になっているということで、一定の参入障壁がございます。
この点、今回の法改正、それからその下位法令、監督指針等によりまして、先ほど申し上げたうちの制度的な参入障壁、最低保証金額
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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二点御質問をいただきましたけれども、一点目ですね、特定大規模乗り合い損害保険代理店の水準を企業分割等によって下回ることによって規制が掛からないようにすると。
仮に、そうした意図的にこの新しい規制の潜脱を企図するような企業分割などが行われたような場合、そういう代理店が現れた場合におきましては、金融庁の方におきまして、リスクベースのモニタリングを通じまして、一店一店の代理店ではなく、代理店を一体のものとしてモニタリングするということで厳正に対処してまいりたいと思います。
それから、この専属の代理店についてでございます。
おっしゃるように、専属の代理店であっても一定程度、保険会社との力関係におきましては御指摘の点もあろうかと思いますけれども、まず一点目、今回の保険金不正請求事案におきましては、専属代理店ではそうした問題点は認められなかったということが一つございます。
それから、も
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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このお尋ねの特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、その水準といたしまして、基準といたしまして、代理店としての活動の規模を表すと考えられます保険会社から受け取る手数料等の金額、これが年間で一定額以上であること、これを要件として選定することとしております。
具体的な水準につきましては内閣府令で策定していくこととなりますけれども、観点といたしまして、保険会社の方で営業上の配慮が働いて、代理店に対する管理、指導が行き届かなくなるような、そういうことが懸念されるほどの大規模な水準であること、それから、今般の具体的な不祥事の原因でございましたビッグモーター社と少なくとも同程度、同規模の代理店につきましては、これは再発防止の観点から確実に対象とする必要があるだろうということで検討を進めてまいりたいと思っております。
こうした考え方の下で、現状想定しておりますところは、特定大規模乗
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たに課される義務の一環として、御指摘のとおり、法令等遵守責任者、それから統括責任者を設置するということでございます。
これらは、法令等を遵守して保険募集の業務を実施するために必要な助言、また指導を適切に行うということがその役割でございます。
この点につきまして、昨年十二月の金融審議会のワーキング・グループの報告書におきましては、その実効性を確保するために、この法令等遵守責任者などには一定の資格要件を求めることが望ましい、そのために試験制度を新設すると、こういう提言をいただいたところでございまして、この提言を踏まえまして、今、業界におきまして、法令等遵守責任者を対象といたしまして、保険募集に係るコンプライアンス等に関する新たな資格制度を創設すること、また、それだけではなくて、これと併せまして、研修プログラムを提供すること、これが検討されていると承知
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