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金融庁企画市場局長

金融庁企画市場局長に関連する発言320件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保険 (208) 代理 (142) 規制 (104) 資産 (102) 業者 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お答え申し上げます。  御指摘の信託型ステーブルコインの裏づけ資産でございますが、これは、利用者保護に配慮しつつ、かつ、国内事業者が、裏づけ資産の管理運用によって十分な収益が得られていないということで国際競争上不利な立場に置かれているという事態を回避するとの観点から、今般の改正法案におきまして、国債等での運用を認めるなど柔軟化を図るための措置を講ずることとしております。  こうした中、利用者保護の観点からは、裏づけ資産が毀損されないことを確保する必要があることから、一定の上限を設けることとしております。この上限につきましては、今後内閣府令において定める予定ということでございますけれども、現時点で、利用者保護やリスク管理における事業者の負担などを総合的に勘案いたしまして、五〇%に設定することを想定しているということでございます。
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お答えいたします。  信託型ステーブルコインにつきましては、外貨に関するものの場合、為替リスクを回避するために、その裏づけ資産を、連動する発行通貨と同じ通貨建ての資産に限定すべきと考えられます。  こうした中で、現時点、日本におけます信託型ステーブルコインの発行通貨につきましては、今御指摘のございましたポンドなどについては具体的なニーズが確認されているわけではございませんので、他方で、日本の円建てそれから米ドル建てにつきましては具体的な発行ニーズがあるということを確認しているわけでございます。  このため、今般の改正におきましては、こうした我が国におけます発行のニーズそれから流動性の高さなども踏まえまして、日本円建てそれから米ドル建ての国債で、かつ、満期、残存期間が三か月以内のものを裏づけ資産として認めるということを想定している次第でございます。
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
信託型ステーブルコインに関する規制緩和についてのお尋ねでございますけれども、我が国では、二〇二二年の資金決済法等の改正におきまして、ステーブルコインに係る制度を導入いたしました。ただ、当時、国際的な前例がない中でございましたので、利用者保護を確保する観点から、保守的に制度設計をしようということで、裏づけ資産の管理方法を要求払い預金のみに限定したということでございます。  ただ、その後、主要な海外法域で、ステーブルコインに関する規制の導入あるいは規制案の提示といったものが進んでおりまして、委員からも御指摘ございましたけれども、その中では、国債を含め預金以外の裏づけ資産が認められるなど、海外の規制環境が変化してきたということでございます。こうしたことを踏まえまして、裏づけ資産の運用対象資産の拡充といった管理運用方法の柔軟化を図ることとしたところでございます。  また、委員から、ステーブルコ
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油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お尋ねのとおりでございまして、具体的に、信託型ステーブルコインについて、発行検討、ニーズについていろいろお問合せ等をいただいております。
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
今回、信託型のステーブルコインについて規制緩和を行うわけでございますけれども、世界的にステーブルコインはかなりの流通が、出回っておる中で、大半がテザーあるいはUSDCということで、これはドル建ての、米国にリンクしたステーブルコインでございます。その中で、日本の事業者が発行するステーブルコインやあるいは円建てのステーブルコインというものが、現実的には、非常にこれが、存在しない若しくは流通量が限られております。  そういったことも背景にしまして、裏づけ資産が預貯金等に限定されており、運用収益が十分に上がりにくいために、事業者が国際競争上不利に置かれている、この事態を改善する必要があるということでございます。
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
社会的に大きな問題となっておりますオンラインカジノ等でございますけれども、その利用の抑止に向けましては、関係省庁でも様々な面から対応を図っているものと承知しております。金融庁といたしましては、送金面からもこの対応を講じることが必要と考えている次第でございます。  警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノの利用者によります入金の方法、この中には、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答した者が多いということでございますが、こうした方法で入金された賭け金の流れにクロスボーダーの収納代行業者が関与している例も少なくないのではと考えられているところでございます。  国境をまたぐ収納代行につきまして、こうした違法な送金の抜け穴として用いられている状況があると考えられることを踏まえまして、一方で、マネーロンダリングや利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられるものは適用除外
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油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お尋ねのギャンブル等依存症対策基本法について、改正が議論されているということでございますけれども、今回の私どもの国境をまたぐ収納代行への規制につきましては、オンラインカジノだけに限らず、ギャンブルだけに限らず、海外投資詐欺の事案などでも被害が発生しているということも踏まえまして、そうした海外投資詐欺に使われるようなものでも利用され、対応が必要とされている規制対応について処置を行うというものでございます。  御指摘のギャンブル等依存症対策基本法は、基本的にギャンブル等を念頭に置いた法令ではあるということでございますので、私ども、資金決済法の方でオンラインカジノに限らず対応することが適当と考えた次第でございます。
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お尋ねの件、金融庁の所管を超える部分もございますので、お答えできるかどうかはちょっと自信のないところでございますけれども。  一般的に、特定の送金の目的といいますか、債権が発生する原因に起因しましてその送金を禁止するというような形を取る場合には、そうしたものだけを禁止するような場合には、そうでないような外観を装うということが恐らく想定されることから、そうした対応だけで実効的にこうした禁じられるべき送金を止めるということは一定の限界もあるかなというふうにも思う次第でございます。  それから、今おっしゃったような方法に加えまして、資金決済法でありますとかあるいは銀行法、それから暗号資産に関するものもそうでございますけれども、一旦利用登録をかけた上で、それで対処するということであれば、例えばオンラインカジノだけを意図的にやっているような、そうした業者はちょっと別だと思いますけれども、通常、送
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油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
オンラインカジノ等への送金に関しましては、一般的に、例えば不正に入手した口座を複数経由するでありますとか、複雑な仕組みを構築しているものと承知しております。また、現状、先ほど申し上げましたけれども、金融庁の監督対象ではないということでございますので、その送金の実態等について報告徴求等を行うこともできておりませんので、現状における実態というものも必ずしも把握し切れていないというところがございます。  また、御指摘の年間の取締りの件数の見込みということでございますが、取締りということであれば警察庁の所掌ということではありましょうが、法改正後に何件これを取り締まることができるか、こういう見込まれる具体的な件数については、やはり現時点で予断を持ってお答えすることはできないのではないかと考えられます。  ただ、いずれにいたしましても、今回の法改正を通じて、クロスボーダーの収納代行につきましては、
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油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お答え申し上げます。  商品、サービスの取引成立に関与しない者がクロスボーダーの収納代行を行う場合に、これは、基本的にはリスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用するということが必要と考えている次第でございますが、この資金移動業者に対しましては、御指摘のように、利用者資産の保全あるいはマネーロンダリング対応等が義務づけられるといった負担が生じるわけでございます。  新たに資金移動業登録が求められることになる事業者につきましても、おっしゃるとおり、一定の経済的な影響、御負担が及ぶものと考えておりますけれども、こうした義務は、利用者保護やマネーロンダリング対応のために必要なものであると考えておりまして、国際的な送金を取り扱う事業者、適用除外とならない事業者のことでございますけれども、これについては必要な措置であろうと考えております。  ただ、一方で、そうした対象になる、適用対象にな
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