金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言326件(2023-02-10〜2026-03-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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自動車修理業等を兼業する保険代理店におきまして、ビッグモーターの事案のような具体的な不祥事件が発生したわけでございます。
今回の法案におきましては、こうした保険兼業代理店に対しましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店ということで、規模が大きなところには体制整備義務、具体的には法令等遵守管理責任者を設置させるというような内部体制の整備を求めることとしております。
他方、保険会社の側にも一定の義務を課すこととしてございまして、保険会社の側で保険金の支払部門や営業部門を適切に分離すると。それから、今申し上げました特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、ここの保険金の請求、これに関連します兼業業務ですね、代理店の兼業業務を適切に監視するための内部管理体制を構築しているかどうか、これを保険会社の方で確認するというようなことを求めていくこととしております。また、その際に、内部管
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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今般の改正法案におきますこの特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、まず、先ほどから申し上げておりますように、自らこの兼業業務を監視する、監視させるための体制整備などを義務付けることとしております。
これに加えまして、こうした代理店の兼業業務の、特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますが、ここにおきましては、苦情処理に関する記録の作成、保存、これは証跡を残すという意味で、それを求めることとしております。
これに加えまして、今委員御指摘の修理費用、それから保険金請求に関する情報の適切な記録、保存、こうしたものも当然必要なものと考えられます。こちらについても、今後、内閣府令、監督指針などにおいて対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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今般の不正請求事案を踏まえまして、保険会社側におきましてこういう遮断をさせるわけでございますけれども、この保険会社の保険金支払管理部門、まあ査定を行う部門、それから営業部門を適切に分離することということでございます。
これにつきましては、担当の役員を分けることによりましてレポーティングラインを分離させるというようなことも含めまして、措置を講じさせていくということが必要であろうかと考えてございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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この蓄積情報についてのお尋ねでございます。
今般の改正法案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に対しまして、先ほども申し上げましたように、この苦情処理の適切な処理を、対応を含めまして、内部管理体制の整備義務を課しております。その中で、苦情処理に関しましては、この証跡を、証跡を残させるということにしてございます。
他方、この保険会社の側は、保険代理店につきまして指導監督を行う法令上の義務がございまして、そちらの方を今回の改正法案でも強化をしているところでございます。
その過程におきまして、この苦情処理の証跡などを確認する、そして処理が実際にちゃんと適切に行われているかどうかを保険会社としても確認する、こうしたことによりまして、保険会社が本来行うべきこうした大規模な兼業代理店に対する管理指導責任を全うさせると、そういうことを意図しているところでございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お答えを申し上げます。
保険業法におきましては、他の法律に基づく保険、いわゆる制度共済、これにつきましては規制の適用を除外いたしているところでございます。JA共済は農業協同組合法に基づき共済事業を行っているというものでございますので、この適用除外ということになります。今般の改正法案の適用も受けることはございません。
また、その趣旨でございます。JA共済を含む制度共済が保険業法の適用除外となっている趣旨につきましては、制度共済は組合員間の相互扶助の考え方を基礎としている、各共済のそういう特徴を踏まえた規制の枠組みに基づいて監督が行われることが適切であると、こういう考え方に基づくものと認識しております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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委員御指摘の本改正法案の附則におきまして、施行後五年を目途、目途ということで、改正後の保険業法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる、このようなことを御提案させていただいております。
今般の改正法案に基づきます各種の措置についても、やはり、他の法案と同様、施行後の影響等をしっかりと把握、分析した上で見直しの要否を検討する必要があると考えてございます。
御指摘のように、金融関係法令は五年を目途とする規定のものが多いというのは事実でございまして、半ば経験則的に基づきまして五年を目途と。目途でございますので必ずしも五年に限定されるわけではございませんが、そのような附則の規定を今回も改正保険業法において規定させていただいております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の信託型ステーブルコインの裏づけ資産でございますが、これは、利用者保護に配慮しつつ、かつ、国内事業者が、裏づけ資産の管理運用によって十分な収益が得られていないということで国際競争上不利な立場に置かれているという事態を回避するとの観点から、今般の改正法案におきまして、国債等での運用を認めるなど柔軟化を図るための措置を講ずることとしております。
こうした中、利用者保護の観点からは、裏づけ資産が毀損されないことを確保する必要があることから、一定の上限を設けることとしております。この上限につきましては、今後内閣府令において定める予定ということでございますけれども、現時点で、利用者保護やリスク管理における事業者の負担などを総合的に勘案いたしまして、五〇%に設定することを想定しているということでございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
信託型ステーブルコインにつきましては、外貨に関するものの場合、為替リスクを回避するために、その裏づけ資産を、連動する発行通貨と同じ通貨建ての資産に限定すべきと考えられます。
こうした中で、現時点、日本におけます信託型ステーブルコインの発行通貨につきましては、今御指摘のございましたポンドなどについては具体的なニーズが確認されているわけではございませんので、他方で、日本の円建てそれから米ドル建てにつきましては具体的な発行ニーズがあるということを確認しているわけでございます。
このため、今般の改正におきましては、こうした我が国におけます発行のニーズそれから流動性の高さなども踏まえまして、日本円建てそれから米ドル建ての国債で、かつ、満期、残存期間が三か月以内のものを裏づけ資産として認めるということを想定している次第でございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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信託型ステーブルコインに関する規制緩和についてのお尋ねでございますけれども、我が国では、二〇二二年の資金決済法等の改正におきまして、ステーブルコインに係る制度を導入いたしました。ただ、当時、国際的な前例がない中でございましたので、利用者保護を確保する観点から、保守的に制度設計をしようということで、裏づけ資産の管理方法を要求払い預金のみに限定したということでございます。
ただ、その後、主要な海外法域で、ステーブルコインに関する規制の導入あるいは規制案の提示といったものが進んでおりまして、委員からも御指摘ございましたけれども、その中では、国債を含め預金以外の裏づけ資産が認められるなど、海外の規制環境が変化してきたということでございます。こうしたことを踏まえまして、裏づけ資産の運用対象資産の拡充といった管理運用方法の柔軟化を図ることとしたところでございます。
また、委員から、ステーブルコ
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お尋ねのとおりでございまして、具体的に、信託型ステーブルコインについて、発行検討、ニーズについていろいろお問合せ等をいただいております。
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