金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言363件(2023-02-10〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
スチュワードシップ・コードは、二〇一三年に閣議決定されました日本再興戦略において、「機関投資家が、対話を通じて企業の中長期的な成長を促すなど、受託者責任を果たすための原則(日本版スチュワードシップコード)について検討し、取りまとめる。」とされたことを受けまして、二〇一四年に策定したものでございます。
スチュワードシップ・コードは、委員御指摘のとおり、機関投資家が投資先企業との建設的な対話を通じて中長期的な企業価値の向上を促すことにより、顧客や受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る観点で有用と考えられる諸原則を定めているものでございます。その適用に当たっては、各機関投資家が自らの置かれた状況に応じて工夫すべきとの観点から、プリンシプルベースアプローチとコンプライ・オア・エクスプレーンの手法を採用しております。
また、コードの策定に当たっては、金融庁に有識
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国のコーポレートガバナンス改革には一定の進捗が見られる一方で、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、形式的な対応にとどまることなく、企業と投資家の双方の取組によるコーポレートガバナンス改革の実質化が重要であると考えております。
こうした観点から、現在検討しておりますコーポレートガバナンス・コードの改定においては、企業がより本質的な取組に注力できるよう後押しすべく、コンプライ・オア・エクスプレーンの対象となる原則の内容を概念的かつ抽象的なものに限定すること、いわゆるプリンシプル化、スリム化ということでございますけれども、これによりましてコード自体の実質化を図ることを検討しております。
なお、今回の改定は、上場企業の対応コスト、開示負担の軽減のみを意図しているものではなく、企業においては、改定の趣旨を十分に理解していただいた上で、各、コ
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今回のコーポレートガバナンス・コードの改定は、先ほど御答弁させていただきましたとおり、形式的な対応にとどまることなく、企業が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための本質的な取組に注力できるよう後押しする観点から検討しているものでございます。
独立社外取締役について、旧東証一部、現在のプライム市場上場企業で見ますと、独立社外取締役を取締役会の三分の一以上選任している企業の割合は、二〇一五年の一二・二%から二〇二五年の九八・八%まで大幅に伸びるなど、形式の上では一定程度進捗が見られているものと考えております。
他方、このように独立社外取締役が増加する中で、その主たる役割、責務である監督機能をより効果的に果たしていただく必要があると考えておりまして、こうした背景から、今回の改定案では、独立社外取締役の質の確保の重要性を明記するなど、取締役会の機能強
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
サステナビリティー情報に対する第三者保証につきましては、国際基準と整合性が確保された基準に準拠して実施し、保証業務実施者を法人に限った上で登録制とし、監査法人、監査法人以外のいずれも要件を満たす場合には登録可能とする制度を現在検討しているところでございます。その上で、保証業務の質を十分に確保できるように、登録要件において業務管理体制の整備や保証業務の責任者の知識、経験などを求めていくことを考えております。
具体的な登録要件の詳細につきましては今後の検討ということでございますけれども、サステナビリティー情報は気候変動や人的資本など分野が多岐にわたるところ、資格によって能力を一律に担保する仕組みはなじまないとも考えられるため、こうした点にも留意して引き続き検討を進めてまいりたいと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のように、我が国における第三者保証制度について保証業務の信頼性を確保するためには、保証業務実施者の独立性や高い倫理性の確保が重要であると考えております。このため、国際基準との整合性も踏まえまして、保証業務実施者に対して、財務諸表監査に求められているものと同様に、企業が安心して情報提供できるような守秘義務を課すほか、サステナビリティー情報の作成業務を提供した企業に対して保証業務、別の保証業務を同時に提供することを禁止し、また保証業務の責任者に対して、一定期間で同一企業に対する保証業務を外れること、いわゆるローテーションルールを求めるといった行為規制を課す必要があると考えております。
現在、こうした内容を盛り込んだ金融商品取引法等の改正法案について国会への提出に向けて準備を進めている段階でございますけれども、仮にお認めいただきまして制度を導入した後におき
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
第三者保証制度において保証業務の質を確保するためには、保証業務実施者に対して、自身の行う保証業務の品質管理を適切に評価する仕組みなど、品質管理システムの整備を求めることが重要であると考えております。
このため、国際基準との整合性も踏まえまして、保証業務実施者に対して、財務諸表監査に求められているものと同様に、品質管理部門又は品質管理に主として従事する者を設置することや、個々の保証業務に携わるチームが行った重要な判断及び到達した結論について客観的評価を実施する審査担当者が十分確保されることといった体制を整備されていることを登録要件等において求めることが必要であると考えております。
御指摘のような保証事業者の質が損なわれるようなおそれにつきましては、登録審査及び登録後においてこうした体制が整備されているかどうかということも含めてしっかりと確認を行うことで対応し
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
金融審議会での議論におきましては、登録された保証業者に対する検査監督は当面の間金融庁が担うべきとされたところでございます。これを踏まえれば、保証業者の保証の質を確保する観点から、委員御指摘のとおり、金融庁における体制整備は重要であるというふうに考えております。
金融庁では、これまでもサステナビリティー情報の開示、保証に対して一定の体制整備を行ってきたところではございますけれども、制度導入後においては、サステナビリティー情報の開示基準の適用や保証義務化の対象となる企業を段階的に拡大していくことが見込まれております。
こうした実務の状況等も踏まえながら、必要な体制を適時適切に整備してまいりたいと考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-03-26 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のような民事訴訟の制度というのは法務省の所管でございますけれども、金融庁としてということでお答えさせていただきますと、金融制度には、我が国の金融分野における裁判外紛争解決制度、金融ADR制度が、各業法の下、金融ADR機関等が金融機関等と利用者との紛争について和解案を提示するなどして裁判外で迅速、簡便な紛争解決を図るという制度がございます。
これにつきましては、諸外国においても同様の制度が整備されている例は多いというふうに承知しておりまして、具体的な枠組みは様々でございまして一概な比較は困難ですけれども、各国それぞれ同じような制度を適切に運営しているというふうに考えています。
金融庁では、その金融ADR機関のほか、学識経験者ですとか消費者団体等を委員とする金融トラブル連絡調整協議会を定期的に開催しておりまして、金融ADR機関における苦情処理手続、紛
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
金融庁では、暗号資産の投資対象化の進展を踏まえまして、利用者保護の充実を図るための制度整備を検討しており、準備が整い次第、金融商品取引法の改正案を今国会に提出させていただきたいと考えております。
その中で、無登録業者への対応の強化、情報の非対称性を解消するための情報公表規制の整備、暗号資産交換業者への規制の強化、インサイダー取引規制の創設を含む不公正取引規制の強化などの措置を講ずる予定でございます。今般の改正案を通じて、利用者が安心して取引を行えるための環境整備を行ってまいる所存でございます。
また、暗号資産取引に当たっては、利用者がそのリスクや特性を十分に御理解いただき、経済的な余力の範囲内で取引を行っていただくことが重要だと考えております。
金融庁といたしましては、全国で金融経済教育を推進するための主体として設立されました金融経済教育推進機構、J―
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループにおきましては、近年、無登録で暗号資産取引への勧誘を行う者が現れているほか、金融庁にも詐欺的な勧誘に関する相談等が多数寄せられている状況にあること等を踏まえまして、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するためにより厳格な規制を設けるべきとの議論がございました。
具体的には、無登録業に対する罰則を引き上げる、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象に無登録業を追加する、裁判所による緊急差止め命令の対象とし証券取引等監視委員会に申立て権限を整備するといった措置を講じることが適当であるとされたところでございます。
こうした利用者保護の一層の充実を図るための制度整備を盛り込んだ金融商品取引法等の改正案を準備が整い次第今国会に提出したいと考えております。
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