金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言326件(2023-02-10〜2026-03-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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国境をまたぐこの収納代行につきましては、今後整備する内閣府令において、マネロンリスク、利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものについては適用除外を設ける方針でございます。
現時点では、先ほどもお答え申し上げましたけれども、四類型、プラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、それから二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスに該当する場合、三番目といたしまして、受取人と収納代行業者の間に資本関係等、経済的一体性が認められるような場合、四類型といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンリスク、犯罪利用等のリスクが軽減されているような場合、これらについては適用除外にすることを想定しております。
委員おっしゃるように、この内閣府令で定
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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先ほど大臣から御答弁のあったとおりでございますけれども、金融庁といたしましては、暗号資産に関しましても、利用者保護とイノベーションの促進のバランスというのが、これが国民の理解と信頼を更に広げるものだというふうに考えてございます。
これも大臣から少しお話がございましたけれども、そういった観点から、今般の改正法案におきましても、具体的には、この暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の創出、それから暗号資産等仲介業の創設という双方の措置を盛り込んでいるところでございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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御指摘のとおり、日本国内におきましては円建ての電子決済手段の発行はまだございませんけれども、海外で発行されております法定通貨と価値を連動させたステーブルコインにつきましては、将来的に低コストかつ迅速な送金・決済手段として幅広い分野で用いられる可能性が指摘されております。
例えば、現状、暗号資産の決済に利用されている事例が多うございますけれども、このほかに個人や事業者間の国際送金・決済手段として利用されている事例、それから社債などの金融商品取引の決済において利用されている事例などが海外にはあるということでございます。こうした外国で発行されましたステーブルコインの時価総額は約三十三兆円にまで増加しているということでございます。
日本国内におきましては、現在、金融庁の方に信託銀行等から電子決済手段等の発行に向けて相談が寄せられております。例えば、クロスボーダー送金、あるいは貿易に係る銀行
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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今般の改正法案で措置を講じますこの国境をまたぐ収納代行への規制でございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年の資金決済法改正の際の附帯決議をも踏まえたものでございます。
国境をまたぐ収納代行につきましては、金融審議会のワーキング・グループにおきまして議論をいただきましたけれども、国際的な枠組みであります金融安定理事会、FSBが昨年、クロスボーダー送金サービスに関する勧告を出しております。その中で、同じ活動、同じリスクには同じ規制を適用するということの原則に基づきまして、詐欺やサイバー等のオペレーショナルリスク、それから金融犯罪等のリスクを踏まえて、これらのリスクに比例的な規制、監督を求めているということでございましたけれども、この点に加えまして、もちろんこの近年、国内と国外との間での資金移動であってそれが収納代行の形式で行われるものが、海外オンラインカジノあるいは海外出資金詐欺等の事
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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御指摘のとおり、オンライン上で行われます賭博の運営に関与する者は現在も摘発の対象となるということでございます。
〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕
海外オンラインカジノの送金への関与が疑われるこの収納代行業者を摘発するためには、単にこのカジノ業者に送金を行ったという事実のみならず、賭博行為への関与等を把握することが必要であるというふうに承知をしているところでございます。
今般の改正法案におきましては、このクロスボーダーの収納代行につきましてはこれを規制の対象とするということで、賭博行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合には、もちろん適用除外はございますけれども、そうでない限り、資金移動業の登録が必要になるということでございます。
この結果、具体的には、まず、資金移動業の登録を求める段階で、海外オンラインカジノへの送金、これをビジネスとして行ってい
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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御指摘のとおり、昨年十一月の米国大統領選挙の投票日の前後からビットコイン等の一部の暗号資産の価格について大きな上昇が見られまして、現在も高い水準にあると承知しております。また、米国では一月に暗号資産を含むデジタル金融技術に関する大統領令が発出されておりまして、暗号資産やステーブルコインに係る連邦規制の枠組みの検討などを行うという方針が示されたということでございます。
他方で、この価格上昇の理由でございますけれども、こうした米国の政策も影響しているとの見方が多いと思われますけれども、金融庁としてなかなか確たることは申し上げにくいというところでございます。
また、米国が暗号資産を活用して何を政府として目指そうとしているかというお尋ねにつきましても、外国の法域の話でございますので、ちょっと金融庁の認識をお答えすることは差し控えたいと思います。
ただ、いずれにいたしましても、米国の大統
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
公益信託に関する法律の改正は、社会のニーズに柔軟に対応しながら社会的課題の解決のために中核的な手段となることを企図して、全面的に改正されたものと承知しております。
この新しい公益信託の制度では、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを有する行政庁において、定められました内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、信託財産の金額の多寡にかかわらず、それを適正に処理するために必要な受託者の業務執行能力等が、これは公益信託ごとに、一本一本、公益信託ごとに審査されるということ。それから、内閣府に置かれました公益認定等委員会などの第三者機関への諮問によりまして、独立、中立的な立場から法令上の認可基準を満たすかどうかについて判断される枠組みとなっております。
また、認可後におきましても、委員いろいろ御指摘ございましたけれども、公益信託の受託者に対しまして適切な検査、
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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投資信託の主たる対象は法令で規定されております。有価証券を筆頭に、不動産等が定められているわけでございます。
お尋ねの非上場株式につきましては、有価証券でありますので、投資信託への組入れが必ずしも明示的に禁止されている資産ではございませんでしたが、他方で、おととし、二〇二三年までは、その評価方法それから組入れ比率に関する十分な定めがなかったということで、実務上、投資信託への組入れは行われてきませんでした。
このため、投資信託に係る運用の多様化を図りたいということで、昨年、投資信託協会におきまして、自主規制規則が改正されております。評価に関しましては公正価値測定を用いて時価評価するということ、それから、非上場株式の組入れ比率の上限につきましては原則純資産の一五%以内とすること等の規定が設けられております。
こうした取組を受けまして、昨年、同年九月以降、実際に非上場株式を組み入れた
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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先ほど御答弁申し上げたところと重なる部分もございますけれども、この公益信託の新しい仕組みでございます、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを持つ行政庁であります内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、その公益性それから業務執行能力等が公益信託一本ごとに審査されるということでございます。それから、第三者機関への諮問によりまして、独立的、中立的な立場から認可基準を満たしているかどうかを判断するということでございます。
認可後におきましても、公益信託に関する法律におきまして、不適切な勧誘の禁止、受託者に対する規制もございます。それから、公益信託の受託者に対する検査監督権限等の措置が講じられておりまして、利用者保護の観点から、信託業法と比較して十分な水準の規制監督権限が確保されているものと承知しております。
私ども、公益信託法が成立いたしましてから、内閣府において政令や内閣府令等が
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案におきましては、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対する兼業業務を含めました上乗せの体制義務を課す一方で、保険会社に対しましてもその管理、指導を全うさせることとしております。
これに加えまして、金融庁といたしましても、こうした上乗せ措置の対象を大規模な代理店に絞り込むことで、こうした代理店における法令の遵守状況等を重点的にモニタリングする、必要に応じて適時適切に行政等の対応、行政対応を取るということを図ってまいります。こうした対応によりまして実効性を確保してまいりたいと思っております。
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