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防衛大臣

防衛大臣に関連する発言3248件(2023-01-30〜2026-06-09)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 我々とすれば、今、現状においてはこのような体制を取っているわけでございまして、これに現役の自衛官を行かせることがなくても情報収集ができるということを目途として、我々は前に進んでいきたいというふうに思います。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 外国の気球であっても、我が国の許可なく領空に侵入すれば、領空侵犯となることには変わりがありません。そしてまた、領空侵犯のおそれのある航空機の探知などのため、防衛省においては、二十四時間三百六十五日、全国のレーダーサイトなどによる警戒監視を行っております。その中で、仮に領空侵犯事案などが発生した場合には、必要な公表を速やかに行ってきているところであります。  令和二年六月に東北地方上空で白い飛行物体が目撃された際には、防衛省として公表すべき事象は確認されていませんが、詳細については引き続き分析を進めているところであります。  いずれにせよ、平素からの警戒監視は切れ目なく行われていたところであります。引き続き警戒監視を切れ目なく行い、我が国の領土、領海、領空を守り抜くべく、対応に万全を期してまいりたいと思います。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 外国の航空機が許可なく他国の領空に侵入する場合には、国際法上、被侵犯国は必要な措置を取ることが認められておりますが、自衛隊においても、領空侵犯機に対しては、自衛隊法第八十四条に基づいて、武器の使用を含む必要な措置を取ることが可能でありますが、実際に取ることとなる措置は個別具体的な状況に応じ判断することになるため、一概に申し上げることは困難でありますが、いずれにせよ、取り得る措置を適切に行ってまいりたいと思います。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 領空侵犯の事案に対しての、手元に今資料がございませんので、お話をするあれにございません。  そうした中、気球による領空侵犯について確認して公表した事例はございません。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 はい、そのように思っております。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 警戒監視に関しての細かな状況については、今ここでお話しするものを持っておりません。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、我々とすれば、警戒監視に万全を期すとともに、様々な各種の情報収集、分析に努めてきているところでありますが、我々の、米国とのやり取りの有無を含めて、一つ一つの情報については、事柄の性質上、お答えできないことを御理解いただきたいと思います。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 令和二年六月や令和三年九月に我が国上空で飛行物体が目撃されたことについては承知しておりますけれども、その詳細については、今般の米国における事案との関連も含め、引き続き分析を進めているところであります。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 我々自衛隊の、今、この情報収集を含め、自衛官が一生懸命になって情報収集を重ねているところでありますので。  これは、興味がないのではなく、我々がこれをどのように判断するかに関わっておるわけでありますし、その詳細について我々が今ここでお話しする段階にはないということでございますので、今我々の自衛隊が一生懸命やっていることは、これは認めていただいた上で、これに対してどのような判断を下すかということについては、また公表の機会があれば我々もしたいと思いますが、この内容について、今御指摘の点については、なかなか説明が難しいわけでありますけれども、今後とも我々はしっかりと情報収集に努めてまいりたい、このように思っております。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 まず、我が国に対する武力攻撃の発生に係る一般的な考え方については、政府は、従来から、我が国に対する武力攻撃が発生した場合とは、攻撃のおそれがあるにとどまるときではなく、また我が国が現実に被害を受けたときでもなく、他国が我が国に対して武力攻撃に着手したときであると解してきておるわけであります。  もっとも、現実的な事実認定の問題として、どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり、個別具体的な状況に即して判断するべきものと考えているところであります。  この考え方は、反撃能力であるか否かにかかわらず、我が国の自衛権の発動に係る法理上の一般的な考え方であり、反撃能力の保有後も変更はございません。  その上で、反撃能力の行使との関係について、我が国の対応能力を踏まえた実態的な観点から申
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