防衛省防衛政策局長
防衛省防衛政策局長に関連する発言612件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-04-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
戦後、日本は、憲法と日米安保条約、そして自衛隊の防衛力整備とを合わせまして我が国を守ってきたということでございまして、そういうようなその戦後の歴史の中で安全保障環境が大きく変わってきているということも、先生、御理解いただけるかと思います。
特に、近年、我が国周辺ではミサイル関連技術と運用能力が飛躍的に向上しておりまして、質、量共にミサイル戦力が著しく増強されております。そして、周辺国は、このミサイルの発射というものもたくさんしているということも事実でございます。そういう中で、既存のミサイル防衛網だけで完全に対応することは難しくなりつつあるという現実がありまして、日本だけではなくて、アメリカも、これに対処するためには日米同盟の共同の能力を向上させる必要性があると、これを強く認識しているところでございます。
このような中で、政府とい
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-04-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
日中の防衛当局間の連絡メカニズムにつきましては、委員御指摘のとおり、二〇〇七年の日中首脳会談、ここで整備することが決まりました。そこから始まったということでございます。
その後、防衛当局間で議論を重ねまして、二〇一二年、五年後の二〇一二年の三回目の協議におきまして、連絡メカニズムの基本的な目的や構成などについて一致いたしました。そして、その後も協議を行いまして、防衛当局間だけではなく外交当局も交えた形で交渉が進められまして、最初の二〇〇七年から十一年後の二〇一八年に、首脳会談におきまして日中防衛当局間で海空連絡メカニズムに関する覚書の署名が行われまして、二〇一八年の六月八日、同メカニズムの運用が開始されました。この際に、発表文の中でホットラインを開設するということも明記されたわけでございます。
その後、その時点においては、ホット
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-04-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、防衛当局間の専用回線は、中国以外にも、アメリカ、韓国、豪州及びASEANとの間で設置されております。
例えば、韓国との間では、平成二十八年六月の日韓防衛相会談におきまして、北朝鮮の核・ミサイル問題を含む安全保障上の緊急事案が起きた際の連絡調整をするために、両防衛当局間の緊急連絡体制を強化することで一致したと。このことを踏まえまして、平成三十年三月に日韓防衛相間直通電話回線を構築いたしまして、同年九月に運用を開始しているところでございます。
各国との防衛当局間の専用回線につきましては、個別の状況に応じ、使用する場面は様々でございますが、平素からのコミュニケーション、これを含めまして、防衛当局間の連携を緊密にするものとして活用されております。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-04-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、国民保護を適切に実施していくためには地方公共団体との連携は欠かせません。
防衛省・自衛隊におきましては、防災のための既存の連携協力体制を活用しつつ、平素から連携協力体制の確保に努めるとともに、地方公共団体における国民保護に関する様々な取組について協力してきております。
また、事態が発生した場合におきましては、都道府県対策本部の会議への隊員の参加などを行うほか、必要に応じて連絡官その他必要な隊員の派遣を行い、情報保全に留意をいたしますけれども、地方公共団体が行う国民保護措置の円滑な実施に資する情報の提供に努めることとなります。
提供する情報につきましては個別具体的な状況によりますので一概に申し上げることはできませんが、防衛省・自衛隊におきましては、国と地方公共団体等が共同で実施する国民保護共同訓練に参加する
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
事実関係は正確に確認してお答えしたいと思いますけれども、先ほど大和総括官からお答えしました平成二十七年といいますのは、統合幕僚監部ができまして、いわゆる内局にありました運用企画局が廃止されて一元化された後、そういう通達を統合幕僚監部の方で一元化したと。
それ以前につきましても、公表基準というのがございまして、その当時は、確認いたしますけれども、いわゆる防衛政策局の方でそういう基準なりを作ってやっていったんじゃないかと思いますが、細部は確認させていただきますけれども、その以前からもありました。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
専守防衛の考え方、先生御承知のとおり、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針でございます。
そして、反撃能力は、「我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力」というふうに国家安保戦略等で明記しているところでございます。
当然ながら、どちらも、相手から武力攻撃を受けた場合の必要最小限度の自衛の措置という観点で整合していると考えております。
政府としては、我が国の防衛の基本的な方針として専守防衛を堅持していく考えでございます。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど大臣も御答弁させていただきましたように、まず、先生おっしゃるとおり、正確に御理解いただいているように、一九五六年の政府見解、これは我が国に対する武力攻撃事態を念頭に置いた記述でございまして、この見解を踏まえて我が国として反撃能力を保有するということを決めた。これまで政策判断で持たないとしてきたものを持つことにした。
その上で、先生御案内のとおり、二〇一五年に平和安全法制で新しく武力行使の三要件を定めた、存立危機事態とも読めるような解釈の変更をしたということがございましたので、その存立危機事態に対処する場合にはどうなのかということを、これは国家防衛戦略等でもはっきりその旨を書かせていただいております。武力行使にもそのまま当てはまるんだということを書かせていただいているところでございます。
その上で、存立危機事態の場合にどうなのかという
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
存立危機事態自身についての憲法解釈の議論というのは、先生御案内のとおり、平和安全法制のときに衆参で二百時間以上にわたって御議論いただいたと思っております。
存立危機事態の根本といいますのは、他国に対する武力攻撃が発生した場合で、そのままでは、すなわち、その状況の下、我が国が武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であると。これがそのような事態に該当するかという判断は、様々な要素を総合的に考慮しながら、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断して、存立危機事態に認定されるかどうかを判断するということでございます。
その上で、この反撃能力は、武力攻撃事態でもそうでございますけれども、存立危機事態におきましても、この存立
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘の、従来から、政府としては、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に、憲法上許されませんけれども、他国の領域においての武力行動であっていわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないと考えてきている、この趣旨は、一九五六年の衆議院の内閣委員会で示した政府の統一見解によって既に明らかにされているところでございます。
今回保有することとした反撃能力は、この政府見解において、憲法上、誘導弾等による攻撃を防御するのに、ほかに手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとしたものの、これまで政策判断として保有することとしてこなかった能力に当たるものでございます
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2023-04-06 | 安全保障委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
令和四年に、インド太平洋におきまして、親善訓練を除く二国間共同訓練につきましては、豪州と英国以外に、インド、カナダ、ドイツ、フィリピン、フランス、米国の計六か国と実施いたしました。
主な訓練としましては、例えばインド軍とは、二月から三月にかけまして、インドにおいて陸軍種間の共同訓練、これは対テロの訓練でございますけれども、ダルマ・ガーディアン21と呼んでおりますが、これを実施したほか、フランス軍とは、三月、五月、六月、八月に、東シナ海などにおきまして、海軍種間の共同訓練、オグリ・ヴェルニーなどを行っておるところでございます。
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