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防衛装備庁装備政策部長

防衛装備庁装備政策部長に関連する発言139件(2023-04-21〜2026-04-09)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (154) 移転 (135) 装備 (101) 我が国 (65) 坂本 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 憲法の平和主義の精神にのっとったもので、のっとったものでございますので、憲法の平和主義の精神にそぐわないものであってはならないと考えております。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、のっとったものであると。それは、整合していないものであってはならないということでございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 委員御指摘の点でございますけれども、次期戦闘機の第三国への直接移転に係る個別の閣議決定も含めまして、内閣がその職務を行うに当たっては、御指摘の内閣法を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であると考えております。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 憲法の前文につきましては、それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律するものではないと考えてございます。  その上で、次期戦闘機は、最先端の戦闘機という装備品の性質等々といったことを踏まえましてより厳格に管理すべきという観点から、政策判断として、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は認めないということにしたものでございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 政策判断としてでございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 繰り返しになりますけれども、憲法前文はそれ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律するものではございません。  その上で、自衛隊法上の武器は、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする装備品でございますので、その性質を踏まえますと、国際社会への安全保障上、社会上、人道上への影響が大きいことから、より厳格に管理すべきものと考えております。  このため、昨年末の運用指針の見直しにおきましては、自衛隊法上の武器に該当しない装備品については移転可能とする一方、憲法上の要請ではなく、政策判断として自衛隊法上の武器を対象から除いたというものでございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 度々繰り返しまして恐縮でございますけれども、憲法の前文はそれ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律するものではないと考えてございます。  その上で、防衛装備移転三原則におきましては、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされており、国際の平和及び安全を維持することや国際紛争の平和的解決等を定めている国連憲章を遵守することは、憲法前文において宣明している平和主義の精神にのっとったものです。  より具体的に申し上げますと、国連憲章の第一条においては、国連の目的として、国際の平和及び安全を維持することを挙げてございます。また、加盟国が従わなければならない原則としまして、例えば国連憲章の二条四は国際関係における武力の行使を禁止していますが、その例外として、集団的自衛権の行使も含め、国連憲章第五十一条に基づく自
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坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 繰り返しになりますけれども、国連憲章の中には、国連の目的として国際の平和及び安全を維持することが書かれており、また、国際関係における武力の行使の禁止ということが二条の四に書かれているところでございます。  こういったその国連憲章を遵守するということは、我が国の憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えているところでございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) 今委員御指摘のとおり、政府は、本年三月にGCAPに係る完成品の我が国からパートナー国以外の国に対する移転について閣議決定を行ったところでございますが、当該閣議決定について、内閣法制局に対して、内閣法制局設置法第三条第三号の意見を求めてはおりません。他方で、閣議決定に先立って、法制局に対し情報共有は行っているところでございます。
坂本大祐 参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○政府参考人(坂本大祐君) お答えを申し上げます。  ただいま委員から御指摘のありました特に慎重な検討を要するときでございますが、防衛装備移転三原則の運用指針において定めてございます。二つございまして、一つは、移転を認める条件の適用について特に慎重な検討を要するとき、もう一つが、防衛装備の海外移転又は第三国移転等に係る事前同意に当たって、仕向け先等の適切性、安全保障上の懸念の程度等について特に慎重な検討を要するとき、こういった場合に国家安全保障会議での審議を行うこととしております。  このほか、基本的な方針、移転三原則の基本的な方針を検討するとき、それから、同様の類型について過去に自衛隊法上の武器の移転又は第三国移転等に係る事前同意を判断した実績がないとき、それから、防衛装備の海外移転の状況について報告を行うときについても国家安全保障会議での審議を行うこととされております。  また、
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