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特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官に関連する発言6件(2023-11-17〜2025-04-24)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: IR (19) 整備 (16) 状況 (9) 申請 (9) 計画 (9)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部雄介 衆議院 2025-04-24 総務委員会
お答えいたします。  IR整備法では、三つを上限といたしましてIRの区域整備計画を認定することができることとなっておりますが、認定の申請につきましては政令で定める期間内にしなければならないというふうに定められております。  今後の申請期間についての政令を定めるに当たりましては、IR整備法の附帯決議におきまして、各地方公共団体による申請を公平に受けられる期間とするというふうにされております。このため、認定の申請期間を定めるに当たりましては、公平性を確保する観点から、申請主体である自治体の状況をよく見極めた上で判断する必要がありまして、引き続き自治体の状況を注視してまいります。  その上で、国土交通省におきまして、自治体の状況に関する情報収集というのは継続的に行っておりますが、個別の自治体の具体的な状況についてはお答えは差し控えさせていただきます。
阿部雄介 衆議院 2025-02-12 内閣委員会
お答えいたします。  大阪IRのことでございますけれども、大阪IRの区域整備計画につきましては、国土交通省において二〇二三年四月に認定を行いまして、大阪府とIR事業者が締結する実施協定につきましては同年九月に認可をしております。  また、IR事業者においては、二〇二三年十二月よりIR用地の液状化対策工事を進めているほか、並行いたしまして昨年十月から準備工事に着手しております。  今後の予定でございますけれども、本年春頃に建設工事を開始し、二〇三〇年夏頃に完了する予定でありまして、開業は二〇三〇年秋頃の予定であるというふうに承知しております。
飛田章 衆議院 2024-02-16 内閣委員会
○飛田政府参考人 お答え申し上げます。  IR整備法では、三を上限として区域整備計画を認定することができますが、認定の申請は政令で定める期間内にしなければならないと定められております。この政令を定めるに当たっては、IR整備法の附帯決議におきまして、各地方公共団体による申請を公平に受けられる期間とすることとされております。  このため、認定の申請期間を定めるに当たりましては、公平性を確保する観点から、申請主体である自治体の状況をよく見極めた上で判断する必要があり、自治体の状況を注視してまいります。
飛田章 衆議院 2024-02-16 内閣委員会
○飛田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、自治体の状況をよく見極めまして判断をしていくというような形かと思っております。
飛田章 衆議院 2024-02-16 内閣委員会
○飛田政府参考人 お答え申し上げます。  IRの区域整備計画につきましては、IR整備法に基づきまして、昨年四月に大阪の区域整備計画を認定したところでございます。  IRは、国内外から多くの観光客を呼び込むものとして、我が国が観光立国を推進する上で重要な取組でございます。IR推進の取組が観光先進国の実現に向けて効果的なものとなるよう、IR整備法等に基づき適切に対応してまいります。
飛田章 参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(飛田章君) お答え申し上げます。  IR整備法におきましては、依存防止対策について、入場回数制限ですとか入場料の徴収、本人、家族の申出による利用制限を始めまして、重層的かつ多段階的な対策が定められております。  大阪のIR区域整備計画におきましては、依存防止対策といたしまして、これらのIR整備法に基づく措置に加えて、大阪依存症センターの設置、ICTの活用による厳格な入退場管理を始め、MGMの経験を踏まえた対策などを講ずることとされております。  その上で、区域整備計画の認定に当たりましては、IR整備法の制度趣旨を踏まえ、日本人の依存防止対策を始めとして実効性を持って取り組むことなどを求めたところでございます。  大阪の計画に基づく依存防止対策が確実に実施されるよう、計画の実施状況評価等において取組状況を十分確認してまいります。