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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 しつこくて申し訳ありません。是非そうしたお取組、進めていただきたいと思います。  次、西山次長にお伺いをしたいと思います。  今回の改正法第六十一条の二の九の四項の第二号、これの導入の是非についてということなんですが、私が確認させていただきたいのは、今回のこの法案の基になった法務大臣の私的懇談会である収容・送還に関する専門部会、こちらの報告書では、複数回申請者の送還停止効を制限することについては報告書に触れられておりますけれども、三年以上の実刑を受けた者等について、しかも初回申請の段階も含めて送還停止効を解除することについては、実は報告書では一切触れられていないという指摘を受けております。  それ以前の会合の記録等をたどっても、これ令和元年十月から令和二年の六月まで十回の会合を行っていて、そちらの方の会合の記録をたどっても、この六十一条二の九の第四項の第二号、これについ
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の専門部会が令和二年六月に取りまとめた報告書において、この難民条約第三十三条等の規定に反映されているノン・ルフールマン原則の遵守を前提として、送還停止効に一定の例外を設けることが、これというふうに提言をされておりまして、送還停止効の本法の例外はその提言を踏まえて設けられたものでございます。  その上で、委員の御質問でございますけれども、御指摘のその専門部会の各委員に対しましては、当該部会の提言の取りまとめ以後のこの法案の立案過程におきまして、適宜御指摘の点も含めて本法案の内容を御説明してきたところでございます。
川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 ということは、この専門部会の中では一号については議論はされたけれども、二号については報告書が出て立法した上で部会のメンバーの皆さんには説明をしたということですよね。そういう理解でよろしいですか。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員の御指摘のとおりでございます。
川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 ということは、専門部会の報告書を受けてこの二号がここに書き加えられたということではないということですよね。そのことが確認できれば結構です。  では、次の質問に移りたいと思います。  無国籍者をいわゆるその罰則から免除すべきではないのかということの質問を以前させていただきました。  十七日の法務委員会で、私のこの質問に対して、大臣から、無国籍者は除外の対象としていないが、退去強制令書が発付された者は在留特別許可の判断を一度経ていることになるので、本来罰則を科されるべきでない者はこちらで引っかかってくるのではないのかという趣旨の御答弁をいただきました。また、新しいこの在特のガイドラインでは、認知が事実に反することが明らかになって帰責性がなく無国籍になった者は積極事情として評価していく予定である旨の、実は趣旨の御答弁も頂戴しています。  しかしながら、日本で育った、生まれ育
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、原則論がやはりあると私は思っています。退去強制令書が発付された者は退去強制手続において在留特別許可の許否判断を一回もう経ていますし、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情を認められないため、我が国から退去すべきことが確定をしている方だと、これ原則論であります。  在留特別許可は、退去強制事由に該当し本来我が国から退去すべき立場にある者に対して、法務大臣の裁量により、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して例外的、恩恵的になされるものであり、本法案においてもこのような在留特別許可制度の基本的な判断枠組み自体は変わらない、これは基本であります。  御指摘の無国籍者につきましても、本邦への在留を希望する場合には、個々の外国人の方の事情を慎重に考慮して在留特別許可の許否を判断することになります。ただ、無
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川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 一〇〇%こうするという規定を私自身も求めているわけではなく、判断の積極要素として基準とするべきなのではないのかという指摘であります。  現実に今お困りになっている方々がいらっしゃるということと同時に、昨今この議論が世間的にも盛り上がっていることで、ようやく積極的な、どうしようということの議論が始まっているわけでありますので、十年前と今とではやっぱり状況が変わっている。しかしながら、その十年前以前から不安定な立場で日本にずっと居続けて、住み続けていらっしゃる方々に思いを致したときに、今回のこの法改正を受けて今後どうするべきなのかということについてはやはりしっかりと前向きに考えていただきたいという、そういう意味での指摘だと御理解いただければと思います。  次の質問に移りたいと思います。入管庁さんの方に確認をさせていただきたいと思います。  この間、様々なやり取りをさせていた
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 目まぐるしく変化する世界情勢の中で適切に難民認定を行っていくためには最新の出身国情報を収集することが重要であると認識していますところ、出身国情報の専従職員を配置していることによりまして、これまで蓄積した情報が最新であるか確認すること、情勢の変化に応じて迅速に情報収集すること、個別の事案に即したより詳細な情報を収集すること、また、諸外国が公表した出身国情報に係る報告書を日本語に翻訳した上でホームページに掲載することなどが可能になったところでございます。  その上で、難民認定審査におきましては、申請者から提出された申請書や資料だけを参考にするのではなく、難民調査官が事実の調査として申請者の事情聴取を丁寧に行い、出身国情報を活用しつつ事実認定及び難民該当性判断を行っていますところ、この出身国情報の専従職員が収集し難民調査官に随時提供している出身国情報を審査に活用する
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川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  全体としてそういうことだということは理解いたしましたが、ちなみに、この専従職員、出身国情報を調査する専従職員の方々は五人で、一年間、これ一人当たり一体何人分の申請者の出身国情報の調査を行っているんでしょう。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) そもそも難民認定手続においては、その事実の調査を担う地方局の難民調査官が個々の事案ごとの出身国情報を収集しており、随時、最新情報の収集にも努めているところです。  他方、本庁の専従職員については、先ほど申し上げたように、これまで蓄積した出身国情報が最新であるかを確認し、あるいは申請者の本国情勢に変化があった場合その情報を迅速に調査分析する、あるいは難民調査官から個別の事案に係る出身国情報の調査依頼に応じた情報を収集するなどといった業務を行っているところでございます。  そのため、先ほど申し上げたとおり、その個々の事案ごとの出身国情報の収集は専ら地方局の難民調査官が行っており、地方局の難民調査官は、事案に応じて本庁の専従職員に随時相談等を行い、その回答を踏まえて審査を行うこととしているものでございます。  なお、こうした相談は日常的に行われているものでござい
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