第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 済みません、通告には入っていないんですけれども、そうなると、やっぱり被疑者の自供に頼る部分が非常に大きくなるんじゃないかなという気がするんですが、いや、通告には入っていません、この点について検察側とすればどのようにお考えでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 今御説明した中でも、被疑者が供述するかどうかということにかかわらずということは申し上げたつもりでございましたけれども、より具体的に申しますと、個別事案ごとに異なるものではございますけれども、あくまでも一般論としてですが、性犯罪の事案におきましては、被害者や参考人の供述、あるいは各種裏付け捜査、それらの供述のみではなくて、その供述についての裏付け捜査、それから防犯カメラ映像などがあればそういったものですとか、メールやSNSなどのやり取りがあればそういった客観的な証拠、あるいは鑑定を行うことがあれば各種鑑定結果、それから被疑者の供述といった証拠に基づいて、犯行に至る経緯、それから犯行前後の被害者、被疑者の状況といった諸般の事情を適切に主張、立証していくことで、立証していくということになりますので、被害者がこう言ったから、あるいは被疑者が自白したからと、そういうことで
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 この改正後の刑法百七十六条一項八号の要件、何がこれに当たるのかが不明確であり、罪刑法定主義に反するのではないかというふうな見解もありますが、この点について法務大臣はいかがお考えでしょうか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 刑罰法規につきましては、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として、どのような行為をしたら処罰の対象になるかという基準が読み取れるものであること、これが求められているわけであります。
本法律案におきましては、不同意わいせつ罪について、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であること、これを中核的な要件として規定した上で、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしています。
改正後の刑法第百七十六条第一項第八号は、中核的な要件として規定された状態の原因となり得るものとして規定をされているものでありまして、同号の文言の意味するところも明確であります。そのため、明確性に欠けるところはなく、御指摘は当たらないものと考えています。
いずれにいたしましても、法務省といたしましては、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨や
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 ありがとうございます。
やっぱり構成要件が、罪刑法定主義に反しないという大臣の御意見なんですけれども、やっぱり構成要件がちょっと分かりにくいなというふうに私なんかは考えますので、やっぱりそういう場合に誰が一番困るかというと、捜査機関じゃないかと思うんですね。これ逮捕していいのか逮捕して悪いのか、もし逮捕しても、起訴してこれ有罪になるんだろうか、無罪を取られるんだろうか、やっぱりその辺が一番気になるところだろうと思いますので、是非その辺を法務省として御配慮いただければというふうに思います。
続きまして、これ、先ほど和田委員からも意見、質問がありましたけれども、障害者が被害者である場合の性犯罪、これについて今回の改正案ではどのような配慮をされているのでしょうか。法務省の方に。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
障害を有する方が性犯罪の被害者となる場合につきましては、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして、例えば心身の障害があること、これ二号ですけれども、あるいは八号で、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性的行為が行われれば、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立し得ることを明確に記載しております。
これらの規定によりまして、例えば被害者が心身の障害を有していること、あるいは障害を有する方を監護する立場にある者が地位、関係性を利用して不利益を憂慮させることによって同意しない意思の形成等が困難な状態で行われた性的行為を的確に処罰することができると考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 今回の改正法では、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満に引き上げておりますけれども、引き上げた理由について教えてください。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
強制わいせつ罪、強制性交等罪、現行のものでございますけれども、これはその性的自由や性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行などの意思決定に直接影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者、小学生以下ですね、の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の内実といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、そ
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 改正後の刑法百七十六条第三項、それから百七十七条第三項におきましては、客体が十三歳以上十六歳未満の者である場合について、処罰対象となる主体を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としておりますけれども、その理由についてお伺いします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
先ほど申し上げましたとおり、十三歳以上十六歳未満の者は、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられます。
そして、一般に、相手方との年齢差が大きくなるほど、両者の社会経験などの差異によって対等な関係でなくなると考えられますところ、いわゆる性交同意年齢の規定は性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定でございますので、その年齢差の要件については、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なく対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるということが必要と考えられます。
そこで、本法律案におきましては、心理学的、精神医学的知見も踏まえまして、五歳以上年長であるということを要件としたものでございます。
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