第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 次に、この法案の第二条におけるわいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為についてですけれども、性的姿態等撮影罪が成立するためには、現にわいせつな行為又は性交等がされている最中の姿態が撮影されていなければいけないのか、答弁願います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘の性的姿態等の要件のうち、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態において、されている間におけるという表現にしておりますのは、現にわいせつな行為又は性交等をしている最中の姿態に限らず、そのような行為が始まり、一連の行為が終わるまでの間の姿態を含む趣旨でございます。
したがいまして、例えば、わいせつな行為や性交等の途中にこれを一旦停止して撮影対象者の姿態を撮影する行為などにつきましても、性的姿態等撮影罪は成立し得ると考えております。
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 この法案の第八条において、没収することができる複写した物には、性的姿態等撮影罪等の犯罪行為により生じた物を更に複写した物も含まれるということでよろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) まず、現行刑法の下では、性的姿態等撮影罪又は性的姿態等影像記録罪の犯罪行為によって生じた物の原本は没収できますが、その複写物は没収の対象とならないと考えられます。
しかし、そのような複写物につきましても、原本と同様にその危険性を除去するとともに、犯罪行為による利得を保持させないこととする必要があること、また、原本と同じ性的な姿態の影像が記録されている以上、性的姿態等撮影罪などの犯罪行為がなければ生じなかったものであり、複写行為が介在しているとしても犯罪行為との関連性は十分に認められることから、性的姿態撮影等処罰法案の第八条第一項におきまして、性的姿態等撮影罪などの犯罪行為により生じた物の複写物を没収の対象とすることとしているものでございます。
そして、このような趣旨は、複写物を更に複写した物、すなわち二次複写物についても同様に妥当するものでございますので
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 それでは次に、法案に関連しまして、特に盗撮についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
会社や職場での盗撮ですけれども、過去、東京都などにおいては条例で罰することができずに、その後、改正はされましたけれども、これまでは主に条例により罰則が規定されておりました。今回の法制定により、会社や職場での盗撮は法律によりどのように罰せられるか、答弁願います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
御指摘のとおり、これまで、いわゆる盗撮行為につきましては、主に都道府県のいわゆる迷惑防止条例における盗撮規制により対処されてきたものと承知しております。
その盗撮規制について網羅的に把握しているものではございませんけれども、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とするものや、私的な領域における盗撮行為も処罰対象とするものなど、各条例によって場所の要件が様々であると承知をしております。その結果、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とする迷惑防止条例を定めている都道府県におきましては、公共の場所に当たらない例えば職場内の更衣室やトイレなどにおける盗撮行為について迷惑防止条例では処罰することができなかったと思われます。
これに対して、本法律案第二条の性的姿態等撮影罪につきましては、撮影場所にかかわらず、意思に反して性的な姿態が撮影
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 今回の法改正により、場所いかんを問わず、盗撮が広く禁錮以上の刑の対象となり得ることになったわけでありますけれども、盗撮により禁錮以上の刑に罰せられた場合、国家資格保有者はその資格において免許の取消しなどが行われる場合がありますが、今回の法改正で、学校における教員についてはどのようになるでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
教員免許につきましては、教育職員免許法におきまして、教員の免許状の失効事由の一つとして禁錮以上の刑に処せられたということを規定しておりまして、性的姿態撮影等処罰法に規定する性的姿態等撮影罪などにより禁錮以上の刑に処せられた場合、教員免許状は失効するものと承知しております。
他方、現行の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律では、第二条第三項におきまして、児童生徒等に性交等をすること、あるいは児童買春等処罰法第五条から第八条までの罪に当たる行為をすること、児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすることなどを児童生徒性暴力等とした上で、児童生徒性暴力等を行ったことにより禁錮以上の刑に処せられ教員免許状が失効した場合、その者は教育職員等による児童生徒性暴力防止法第二条第六項に規
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 今回の法案で、この盗撮が広く禁錮以上の刑に処せられる、法律による罰則ができたというのは、私、極めて大きいことだというふうに思っておりまして、ここ数年、女性の人権を守る立場で活動してくる中で、様々な盗撮事案について私も相談を受けました。
この東京都の事例、まさに会社、会社というか職場において盗撮がなされた事案、これは国家資格保有者同士の状況だったんですけれども、その国家資格保有者は、その職場は辞職することになったわけでありますけれども、その国家資格を持ってほかの職場で働く。そうすると、あるときにばったり会ってしまったり、様々な学会、研究会等において顔を合わせることもある。しかしながら、その人物は刑事事件においては結局処罰することはできない。事実認定はされているわけでありますけれども、そういうような条例において罰するという規定がないので、そういうようなことがあったわけでありま
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| 原田三嘉 |
役職 :人事院事務総局人材局審議官
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原田三嘉君) お答えいたします。
国家公務員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、国家公務員法第三十八条第一号及び第七十六条に該当し、国家公務員としての身分を失うこととなります。
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