第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 改正法案は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態としております。これは法制審で、試案の段階で、拒絶困難、拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態ということから変更しているわけであります。
これは、審議会の御議論において、非常に真摯な議論の結果、そうなったというふうに思いますが、その経緯等についてお伺いします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、法制審議会の部会におきましては、当初の試案においては、性的行為が、拒絶困難にさせるなどの要件を規定していたわけでございますけれども、この要件の文言に対しましては、複数の委員から、同意のない行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまう、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して、被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまうといった御意見が述べられたところでございます。
これらを踏まえまして、試案を改訂するということとなりまして、その際、拒絶という行為が求められると受け止められるような文言を用いないようにしつつ、被害者が性的行為をしない、したくないという発想をすること自体や、性的行為をしない、したくないということを言うことが難しい、あるいは、性的行為をしない、したくないと思
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 この同意しない意思が入ったことについて、昨日も、山本参考人が、非常に画期的なこと、こういうふうに評価をしていただいているところでございます。同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態のその意義を伺います。
そしてまた、現行法では、抗拒を困難にする程度については、著しくとするのが解釈、判例であります。改正法案における、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の要件について、著しく困難と限定しなかった理由をお伺いします。
さらに、例えば、同意しない意思を言葉とか態度で示したにもかかわらず、押し切られて性的行為をした場合、改正法の刑法百七十六条一項、百七十七条の一項で処罰されることになるのかも確認したいと思います。
昨日の橋爪参考人は、こういうふうにお話をしていただいています。
本罪の中心的内容は、同意しない意思の形成、表明、
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の意義でございますが、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけですね、契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を指します。
次に、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいはその意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態をそれぞれ意味するものとして規定しております。
改正後の刑法百七十六条第一項、百七十七条第一項におきましては、暴行又は脅迫
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 また、例えば、しあわせなみださんからも御要望をいただきました。
障害児者、他者の援助を必要とする立場の方は、反対の意思を、相手の意思に反対、反する表明ができないという状況に置かれている方もいらっしゃるわけであります。そういう点で、施設の職員や援助者、利用しておられる方々が被害者のこともあるわけでございます。こういう障害に着目した規定についても、この法律案において、それに応えられるような内容になっているのか、お伺いをします。
それから、改正法の百七十六条の一項二号に規定する心身に障害があることには、障害の種類や程度に限定がないと考えますが、いかがか。
また、法制審におきまして、急性解離反応について、これは入れるべきだ、こういう御意見がございました。これにつきましてもお伺いしたいと思います。
大臣、お願いします。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして、例えば、心身の障害があること、あるいは経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、こういったことによりまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性的行為が行われればこれらの罪が成立し得るということを明確にしている規定であります。
したがって、これらの規定の下では、例えば被害者が心身の障害を有している場合や、障害を有する方を監護する立場にある行為者が地位、関係性を利用する場合などについて、より的確に処罰することができると考えております。
また、改正後の刑法第百七十六条第一項第二号の心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害でありまして、一時的なものを含むものであり、程度に限定はございません。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 今回の改正法案には、現行の強制わいせつ罪に該当していた、「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」が性交等とされ、不同意性交等罪で処罰されることとなりましたが、その意義について。
そしてまた、この改正によって、いわゆる痴漢行為の中でも悪質なものがございます、これについて不同意性交等罪の適用の余地があると考えますが、その点についてもお伺いします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行法上、性交等は性交、肛門性交又は口腔性交とされておりまして、強制性交等罪として重い処罰の対象とされておりますが、それ以外のわいせつな行為は、強制わいせつ罪による処罰の対象とされております。
しかしながら、心理学や精神医学の見地から、膣又は肛門に体の一部又は物を挿入されることを強制されることは、それらがどのようなものであっても、性交等を強制される場合と比較して、被害者の精神的反応に差がなく、臨床上も、重篤なPTSDを示すことに差異はないという知見が示されていること、また、犯罪被害者の立場からも、被害者にとっては、挿入される体の部位や物の種類を問わず、同意なく身体に異物を挿入されること自体がレイプである旨の御意見が示されていることなどに鑑みますと、膣又は肛門に体の一部又は物を挿入する行為は、それが陰茎でなかったとしても、同等の法益侵害を生じさせ
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 次に、公訴時効の延長等についてお伺いします。
性犯罪の被害を受けたからといって、被害者がすぐに被害を警察等に申告するものではありません。被害者が被害を受けたことを認識するのにも時間がかかりますし、それを開示すること、そしてまた、それを捜査機関に申告することに大変な時間を要するということは、昨日の参考人である齋藤さん、あるいは山本さん、そしてSHELLYさん等々からもお話があったわけでございます。
法制審議会でも、子供の性虐待に関する調査では、誰かに話せるようになるまで、オーストラリアでは平均二十三・九年、アメリカでは二十一・四五年かかったことが報告されております。当事者等からは、四十になるまで、三十代をカバーできるような公訴時効としてほしいという意見も強くございます。
また、この改正法案で、性犯罪に係る公訴時効をそれぞれ五年延長することとしており、またさらに、被害者
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、一般に、性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感などによりまして被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、公訴時効期間を延長することとしております。
そして、延長する期間につきましては、一般的、類型的に、被害に遭ってからどれだけの期間がたてば被害を表に出すことができるようになるのか、被害申告の困難性といった性犯罪特有の事情が解消されると言えるかということを可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査におきまして、無理やりに性交等をされたことがあって、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまでにかかった期間が五年以内であった方が大半であったことを踏まえて、五年としているものでございます。
また、若年者につきましては
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