第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 ただ、その根拠となった内閣府の調査では、被害を相談したり被害を打ち明けたりできない人が、女性が六割、そして男性は七割ということが明らかになっています。大多数の人が五年以内に被害の相談すらできないことが指摘されているわけです。
政府として、本改正案成立後速やかに、このような被害申告ができていない人々を考慮した被害申告の実態を的確に把握するため、調査を実施していただきたいと思いますが、大臣、お願いいたします。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 御指摘のような観点も含め、性犯罪の被害の実態を把握することはもちろん重要であると認識をしています。
本法律案が成立した場合には、その施行状況も踏まえつつ、実態調査の対象や方法なども含め、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 次に、いわゆる性交同意年齢についてお伺いします。
現行は十三歳ということでございますが、これが低過ぎるということで、今回、十六歳に引き上げるということでございます。そしてまた、十三歳以上十六歳未満の方については、年齢差要件ということで、五歳差要件にしているわけでございます。
このような引上げの根拠、理由と、そして、五年差ということについての理由をお伺いしたいとともに、年齢差を五年とする根拠についてもお伺いしたいと思います。
昨日も、参考人からは、このことについて、二、三歳でもこれは対等とは言えない、こういう御意見もあったところでございます。御説明をお願いします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 これについてはいろいろと議論がございます。橋爪参考人も、今局長が答弁された御趣旨のことをお話をされております。
また、実質要件というのを今回外したということもございますけれども、これについては、参考人の御意見ということもしっかり考えていかなきゃいけない、このように思っております。
それから、インターネットを介して若年者が性的被害に遭うということで、いわゆる性的なグルーミング、懐柔行為が問題となっています。改正法案では、わいせつの目的で十六歳未満の者に対しての面会要求等々の規定が、百八十二条の一項で規定されています。
この面会要求等罪について、どういう問題意識があり、そして、どういう行為を処罰しようとしているのか、その保護法益は何なのか、説明をお願いしたいと思いますとともに、十六歳未満から十三歳以上については五歳差要件を必要としたことについても、簡単にお答えいただきた
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、改正後の刑法第百八十二条の罪の新設の趣旨と保護法益、処罰対象行為について申し上げますと、十六歳未満の者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底させるためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。
そこで、本法律案におきましては、十六歳未満の者が性被害に遭う危険性のない状態、すなわち性的保護状態を保護法益とした上で、まず、対面状態で行われる性犯罪を防止するため、改正後の刑法第百八十二条第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し不当な手段を用いて面会を要求する行為を、また、その二項におきまして、このような面会の要求をし、よって面会する行為をそれぞれ処罰対象としております。また、離れた
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 次に、改正後の刑訴法三百二十一条の三についてお伺いをしたいと思います。
この三百二十一条の三を設けて伝聞法則の例外とするわけでございますけれども、この件につきまして、三百二十一条の三の一項では、「その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるとき」というのは証拠とする、第二号に掲げた措置が取られるということが書かれているわけです。現在行われている、要するに司法面接的手法を用いた代表者聴取を念頭に置いた規定だと思います。
これによって供述者の負担を軽減し、また、信用性の情況的保障ということからこれは置かれているわけでございますが、拡大解釈される懸念を示されることが、法制審議会においても出されております。この趣旨、どのような措置を講ずることを想定しているのか。
そしてまた、や
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、被害状況等を繰り返し供述することによる心理的、精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法がそれにより得られる供述について信用性の情況的保障を担保し得ることから、このような手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体を公判に顕出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。
司法面接的手法は、できる限り正確に多くの事実を聴取するために開発された手法でございまして、様々な具体的なプロトコルがありますが、いずれにおきましても、その中核的な要素は、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、また、誘導をできる限り避けることその他の供述者の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置が取られることがその中核でございます。そこで、改正後の刑事訴訟法
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 司法面接をするとした場合に、誘導、暗示を避けるために、子供の認知発達能力や心理の専門知識を有する、また技術も持っている中立的な司法面接の専門家がこれを行うべきである、そしてまた、この三百二十一条の三には聴取の主体について規定がされていないことの確認もしたいということと、中立の専門家を聴取主体とすべきであるとの意見がございます。これについてどうなのか。そして、司法面接の専門家の養成について、法務省としてのお考えをお伺いしたいと思います。
さらに、司法面接的手法を用いた代表者聴取というのは、今のところ、子供、そしてまた、精神に障害を有する方を対象としておるわけでありますが、この三百二十一条の三におきましては、その対象の属性が規定されておりません。だから、拡大されるんじゃないかという指摘もあるわけであります。
この三百二十一条の三でも、対象の方の中で、特に一号のハについては、
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体の証拠能力の要件としては、聴取主体が誰であれ、その手法において求められている措置が取られたことこそが重要であり、かつ、それで足りると考えられることから、法律上の要件としては、御指摘のとおり、聴取主体の限定はしておりません。
聴取主体を中立的立場の専門家に限定すべきとの御意見があることは承知しておりますけれども、捜査機関は中立でないため誘導的になりがちであるという理由でございましたら、改正後の刑事訴訟法三百二十一条の三、一項第二号に掲げる措置が取られたかどうかは、録音、録画記録媒体を確認することによって判別していただくことが可能ですし、専門家でないために同号に掲げる措置を取って聴取する能力、技術が十分でないという理由であれば、専門家
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