第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員は、日本弁護士連合会、UNHCRなどから幅広く推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、それから地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家等のうちから法務大臣が任命するものとされております。
難民不認定処分に対する審査請求については、審査請求においては、難民審査参与員に対し、外部有識者としての知見に基づき、法務大臣からの指揮を受けることなく自ら審理を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性、公平性が担保されているものと考えております。
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 それで、衆議院の修正のところでは、一次審査を担当する難民調査官への研修に関してこれ修正が採択されたんですが、一方で、不服申立てを担当する難民審査参与員に対する専門的な研修のところについては言及がなされていないというふうに承知をしております。
衆議院の、これ参考人なんでしょうかね、いろいろ読んでいる中で、参与員に対する専門的な研修の機会がなく、若干のブリーフィングがあった程度との答弁もございました。法案の修正文に盛り込まれた専門的知識に基づく難民認定研修といった取組は、難民調査官のみならず参与員にも行われるべきと私は考えます。
既に専門性があるとか実務経験があるということは分かりますけれども、しかしながら、調査官だけでいいということではなくて、やはり参与員に対してもこうした研修の機会というのはしっかりと確保されていくべきだと思っております。例えば、UNHCR等による、そ
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって公正な判断をすることができ、かつ法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命をしております。
このように、参与員は難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えているものと考えておりますが、参与員に対しては原則として任命時に難民審査に関する説明会を行っており、さらに、参与員の間で各々の専門分野に基づく知見を情報交換し参与員としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところでございます。
また、今般作成された手引は参与員の方々の意識を変えることを意図して策定されたものではございませんものの、参与員の方々にも手引を理解していただいた上で審理を行っていただくために丁寧に周知をしていく所存でございます。
また、参与員に対する研修についてのお尋ね
全文表示
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 資質があるからこそ、何というかな、資質のある方に向けた研修というのが必要ではないかなというふうに思います。研修という言葉がちょっと意味するところがいろいろお互い異なるかもしれませんが、やはりこの参与員についての資質の向上というのは、これは当然必要だというふうに思っております。
それで、先ほどの質問もありましたけれども、今、百十七名、参与員いらっしゃるんでしょうか。この案件の割り振りに関して、衆議院の審議では、年に千件審査された方がいる一方で、年間五十件から百件と説明されている方もおられて、二年間で一件も案件が回ってこない参与員の方もいるとされておりますが、入管庁にはどの案件がどの班に振り分けられるかの裁量があって、難民該当性が低い可能性がある案件をまとめて審査する臨時班要員としてどの参与員に声掛けるかについても裁量があるとの指摘もありましたが、まず、この事実関係を伺いたい
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員三名の組合せや事件の配分につきましては、法令上、いずれも法務大臣の権限とされており、運用上、入管庁においてこれを行っているところでございます。
難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合、基本的には常設班に順次配分していきますが、迅速かつ公平な手続を促進するため、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を臨時班に重点的に配分しております。そして、このような臨時班については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって構成されるものとしているところでございます。
また、案件の配分についてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げると、難民審査参与員はあらかじめ定められた三人の参与員によって構成された常設班に所属しておりますが、他の常設班への応援や、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に
全文表示
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 それで、各参与員の年間の審査件数について集計していないという答弁もありましたけれども、そのような統計を取るということは、案件の、先ほど御答弁されたとおりの、向けての取組の第一歩となりますので、そうした集計についても、バランスの取れた適切な不服申立て審査につながるようなものに資すると思いますので、御検討いただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員制度は、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された参与員が、一次審査とは異なる外部有識者としての知見に基づき難民認定に関して意見を述べていただくことによって、不服申立て手続の公正性や中立性をより高めることに意義がございます。
そして、難民不認定処分に対する審査請求においては、参与員が法務大臣からの指揮を受けることなく自ら審査を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性、公平性を担保いたしております。
さらに、参与員が自由に意見交換をして心証を形成することができる環境を確保するため、いずれの参与員がどの案件を担当したかや参与員が所属する班の構成員についても一切公表していないところでございます。
このような観点からは、入管庁におきまして、個々の参与員ごとの事件処理件数等について統計を取っ
全文表示
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 分かりましたというのは、答弁は分かりましたけれども。
それで、参与員なんですけれども、五月十六日現在百十一名ということでございまして、この参与員というのは、いろいろ最初はUNHCRとか日本弁護士連合会からの推薦というような話もありましたが、どういう形で任命される、これ、推薦枠というのがいろいろ決まって百何名決まっているのか、一部その推薦枠を持っているのか、ちょっと状況がよく分からないんですけれども、私の質問とする趣旨は、例えばそのUNHCRだとか日弁連とかの推薦枠について見直しするということも可能なのかどうかに当たるんですが、いかがでしょうか。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、この参与員の数ですが、令和五年五月十六日現在百十一名が任命されているところ、法曹実務家は三十八人、海外情勢見識者が四十八、失礼、四十七人、法律専門家が二十六人というふうになっております。
お尋ねの推薦枠というお言葉がございましたが、特段どこの機関が何人の枠を持っているというふうな運用はいたしておりません。その上で、現在、御指摘の、日本弁護士連合会から推薦を受けている参与員は十二人、UNHCRから推薦を受けている参与員は四人、国内外において難民等の支援活動を行っている団体から推薦を受けている参与員が八人ということになってございます。
参与員の任命につきましては、他方で、その参与員の専門分野に偏りがないように配慮する必要もございますため、そういう観点も踏まえつつ検討をしているところでございます。
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 補完的保護の質問に移ります。
それでは、補完的保護なんですけれども、私は、アンゴラの国内避難民キャンプであるとかパキスタンのアフガン難民キャンプで仕事をしておりましたが、これ、いずれも戦争や内戦が原因での避難民キャンプでございました、難民キャンプでございました。これは難民条約上、厳密には難民に該当しないわけでありますが、これ、しっかり適切に支援していくというか保護していく必要があったわけであります。
翻って、我が国でありますけれども、難民であれ戦争避難民であれ保護されるべきであると思っておりますが、この補完的保護対象者を創設した趣旨、意義について大臣に伺いたいと思います。
|
||||