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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-16 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) かねてより、難民条約上の難民に該当しない者でも保護の対象とすべき者を明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの意見が寄せられてきておりました。平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会からも、我が国として国際的に保護の必要がある者に待避機会としての在留を許可するための新たな枠組みを設け、保護対象を明確化すべきとの提言もなされているところであります。  現行法下におきましても、入管庁では、難民条約上の難民に該当しない方であっても、本国情勢等の個別の事情を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には本邦への在留を認めてきたところでございます。例えば、今般のロシアによるウクライナ侵攻によりウクライナから我が国に避難してきた方々には、本国情勢等を踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動での在留を認めているところであります。  も
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 この補完的保護の創設と意義というものは大変大きいものが私はあると思っております。しっかりこれを、運用もしっかりやっていただきたいというふうに思いますが、確認ですけど、補完的保護難民が条約難民と定住者として同様に保護するというお話がありましたけれども、これは保護の内容というのは同じなのでしょうか、異なるものというのは何かあるんでしょうか、この点について確認したいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者につきましては、基本的に、条約難民と同様に原則として定住者の在留資格を付与するほか、永住許可の要件を緩和するなど、より安定的な在留等が可能となると考えております。  しかし、補完的保護対象者は難民条約上の難民ではないことから、難民条約において難民に対して発給すると規定されている難民旅行証明書の交付の対象とはしていないなどの取扱いに差がございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 その交付の対象としないことによって、何か不利益みたいなことがあるんでしょうか。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 実質的には、不利益は特段ないというふうに考えております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 それで、補完的保護対象者に該当すると想定される具体例というのは何かということで、紛争や無差別暴力からの保護であるとか、国際人権法上の規範、拷問等禁止条約だとか強制失踪条約だとか自由権規約などありますけれども、これらに基づく保護というのはどこまでが補完的保護の対象となるのか、見解を伺いたいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者の要件につきましては先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、この該当性につきましては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、補完的保護対象者認定制度は、紛争避難民など人道上真に庇護すべき方々をより確実かつ早期に保護するためのものでございまして、御指摘のような紛争や無差別暴力による危険のある者、拷問等禁止条約や自由権規約が禁止する拷問や残虐な刑罰等を受けるおそれがある者、それから強制失踪の対象とされるおそれがある者などにつきましては、個別審査の結果、補完的保護対象者と認定し得るものと考えております。    〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 それと、現状は人道配慮ということで在留許可もあるんですけれども、この人道配慮の在留許可というのはこの改正法案ではどう定めているのか、今後はどういうケースがこれに該当するのか、お答えいただきたいというふうに思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案におきましては、難民認定申請中の在留資格未取得外国人で難民又は補完的保護対象者と認定されなかった者などについては、第五十条第一項に基づき、退去強制手続において、申請により又は職権で在留特別許可の判断をすることとなります。  なお、どのような場合に人道配慮による在留特別許可の対象となるかにつきましては、個々の事案に応じて判断することとなりますため、一概に申し上げることは困難でございますが、例えば、本国情勢の悪化などにより人道上の配慮が必要と認められる者には我が国への在留を認めることになろうかと思っております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 それは恐らくミャンマーであるとかアフガニスタンみたいな、近年であればそういう状況だというふうに理解しましたけれども。  それでは、補完的保護の話の中で、いわゆる個別把握論というんですか、迫害主体から個別に把握されていなければ迫害を受けるおそれは認められないという解釈を採用しているのではないかという批判があり、それを前提とする限り、補完的保護対象者の認定制度ができても、大臣はウクライナ避難民を補完的保護で保護するんだというふうにしっかり答弁していただいているんですけれども、まず、そのような個別把握論なるものというのは採用されているのかどうか、この点について伺いたいというふうに思っております。