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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○紙智子君 つまり、ケース・バイ・ケースということなのかなと。民間の取引なので、企業の判断なのかなというふうにも思うんです。  それと、第三国を経由した複雑な輸入というのも課題になっていると思うんですけれども、この第三国を経由した輸入材にはどういうふうに対応するんでしょうか。
森重樹
役職  :林野庁次長
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  今般の改正法案におきましては、輸入業者は、原産国から直接木材を輸入する場合でありましても、また第三国を経由して輸入するような場合でありましても、原材料情報といたしましては、樹木が伐採された国、これを原産国というわけですが、その原産国の政府機関により発行された証明書、これを収集、整理いたしまして合法性を確認していただくということでございます。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○紙智子君 なかなかちょっと第三国経由する場合って難しいのかなと思うんですけど、今のお話だと、原産国の出したものによる、よるというか、判断されるということなんですね。  イギリスの調査機関、先ほどの計算した調査機関は、日本に輸入される木材の一二%が違法伐採の可能性があるんだという指摘をしているわけですけど、この改正案が違法伐採の輸入にどこまで踏み込むことができるのかなというふうに思うんです。  日本でも、違法伐採されている木材の輸入のこの実態把握、それから調査というのは強化する必要があるんじゃないのかなというふうに思うんですけど、これ、大臣、いかがですか。
野村哲郎
所属政党:自由民主党
役職  :農林水産大臣
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○国務大臣(野村哲郎君) お答え申し上げますが、先ほどもちょっと触れましたけれども、今般の改正法案では、川上、水際の木材関連事業者による合法性の確認等の実施状況を適切に把握するために二つありまして、一つは、一定規模以上の事業者に定期報告の義務を課すというのが一点であります。それからもう一つは、主務大臣が必要に応じて報告徴収や立入検査等を実施する、あるいはまた、税関や植物防疫所を含めた関係行政機関に対して情報の提供等の協力を求めることといたしております。  また、業界団体やNGO等から、問題がある又はその疑いがある場合は国に対して情報提供をしていただくということも有効な手段になるというふうに考えておりますが、その上で、川上、水際の事業者が適切に合法性の確認等を実施していない場合に、指導、助言、勧告、命令等の措置を講じて是正していく必要があるというふうに考えております。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○紙智子君 今の大臣のお話というのは国内の話ですか。輸入、外国から来る際についてのものもそういうことなんですか。
織田央
役職  :林野庁長官
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○政府参考人(織田央君) 補足して説明させていただきますけれども、輸入材も含めて、そういったことでしっかり対応するということでございます。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○紙智子君 クリーンウッド法は、衆議院の委員長が最初に提案理由で述べている、紹介をしたように、違法な森林伐採、流通が地球温暖化の防止に悪影響を及ぼすおそれがあるという課題の中でできた法律だというふうに思うんですね。違法伐採による輸入対策、これやっぱり急いでやっていかなきゃいけないんじゃないのかというふうに思います。  それから次に、国産材についてなんですけども、先ほど、法律ができてから合法性が確認された木材の量のこの木材総需要量に対する割合が、最初は二〇一八年二七%だったのが四四%に上昇したと。製材所などの木材関連事業者は森林法に基づく伐採届出書の写しで違法伐採でないことを確認することになるわけですけど、合法性の確認がない木材も使用することができるんでしょうか。
織田央
役職  :林野庁長官
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○政府参考人(織田央君) 繰り返しでございますけれども、今回の改正法案におきましては、その合法性が確認できなかった木材等について直接流通を禁止することはしてございません。  国産材についてのお尋ねでございますけれども、合法性が確認できた木材か、あるいはそれ以外か、できなかったものかということにかかわらず、使用するか否かはまさに事業者の判断となるというふうに承知を、認識をしてございます。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○紙智子君 ということは、やはりこの合法性が確認できない木材も流通している状況が続くということですよね。  違法伐採対策に関して、これ、EUとかオーストラリアの法令と日本の法令の違いというのは、端的に言うとどこにあるんでしょうか。
森重樹
役職  :林野庁次長
参議院 2023-04-25 農林水産委員会
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  EUや豪州の仕組みでございますが、輸入事業者等の市場に木材等を最初に出荷する事業者に対し、当該木材等について違法伐採のリスクの確認を行う義務を課すということでございます。また、先ほど御指摘がありましたように、違法伐採木材等の流通を禁止する、そういった意味で規制法ということになっていると承知してございます。  なお、これらの国々におきましても、合法性の確認を行った結果、合法性が確認できなかった木材、いわゆるグレー材の扱いについては法令上規定はされていないものというふうに承知をしてございます。  一方で、我が国のクリーンウッド法は、今回、川上、水際の木材関連事業者に対し、合法性の確認、また情報の伝達等を行う義務を課すわけでございます。ただ、御指摘のとおり、合法性が確認できない木材等の流通を禁止するものではございませんので、いわゆる促進法と
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