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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
東徹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○東徹君 感染対策ということをおっしゃられましたけれども、感染対策だったら、もうかなりこの修正の内容は大幅に変わってきてしまっているなというふうに思うわけです。  私は、全て反対しているわけではなくて、全て反対しているわけではなくてですね、これ、食鳥処理は、やっぱりこの厚生労働省として、ここはやっぱり規制緩和しちゃ駄目でしょうと、こう思っているわけですよね。  資料をこれ配付させていただいておりますけれども、「鶏肉は十分加熱を! カンピロバクター食中毒が急増」ということで、沖縄県がこれ注意を呼びかけております。また、宮崎県も最近の報道でもありました。  カンピロバクターによってこれ生じる、ギラン・バレー症候群とよく言いますが、どういった症状になるのか、改めて御説明をいただきたいと思います。
佐原康之 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  ギラン・バレー症候群は、多くの症例においては、細菌やウイルスに感染し、感染症の症状が現れた後、一週間から四週間後に手足のしびれや筋力低下を来す神経炎と考えられております。こうした神経炎の症状については、四週間以内に最も悪い状態になり、その後軽快することが多いとされております。本症候群は、一般に良好な経過をたどると考えられておりますが、人工呼吸器管理が必要となるなど重篤化する症例もあることから、早期の治療開始が必要でございます。  また、カンピロバクター症候群は、あっ、ギラン・バレー症候群は、約七〇%は神経炎の発症前に何らかの感染を来しておりまして、そのうち約六割は上気道感染、約二割は消化器感染がその要因として考えられております。消化器感染のうち、特に下痢を伴う症例についてはカンピロバクター感染が認められることが多いことから、カンピロバク
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東徹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○東徹君 このカンピロバクターによるギラン・バレー症候群になった人、私も身近におりまして、大学生だったんですけれども、ギラン・バレーになって、何というんですかね、もう筋力が低下して即車椅子になって、まあもちろん回復したんですけれどもね、回復したんですけれども、ちょっと問題が、非常に、重篤化まではならなかったですけど、回復したんですけれども、やっぱり非常に怖い病気だなというふうに思いました。  改めて今、ギラン・バレーについてお伺いしましたけれども、今回の法案には、生活衛生関係営業等の事業承継の際に、新たに許可を取る必要がなくなるわけです。そういう規制緩和になっているわけですけれども、食鳥処理事業では、十分な対応が行われていないと、先ほどのカンピロバクターによる食中毒が発生してギラン・バレー症候群につながっていくという危険性があるわけでして、ほかのクリーニング事業とかそういったものとはもう
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佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、この食鳥処理法を含め、今回の改正対象としている八つの法律、食品衛生法、理容師法、美容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング法ですね、これらにつきましては、公衆衛生上の見地から、その営業を行うに当たって許可の取得や届出を求めていること、また、許可や届出に際しては、基本的に構造設備が基準に適合しているかどうかの確認を行い、適合している場合には許可等が行われる仕組みとされていること、そのため、相続、合併、分割が行われた際には、新規の許可や届出を不要とする営業者の地位の承継に関する規定が既に設けられていること、こういった共通のその法的な枠組みを有することから、これら八つの法律を本法案による改正対象としたところでございます。
東徹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○東徹君 先ほども言いましたように、クリーニング店と併せて食鳥処理業も併せて規制緩和するというのは、これ健康被害を助長させるようなものだというふうに思うわけです。これ本来、厚生労働省は、やっぱりこういった健康被害をなくすために厚生労働省があるわけですから、本来はやっぱりこういう規制緩和はやるべきではありません。  食鳥処理業では、今も相続や合併、分割といったことが生じた場合に、新たな許可を取らないで営業者の地位を承継できるというふうにされておりますけれども、相続等の事業承継の場合、事業承継後に保健所の監視指導、全てこれ行われているのかどうか、行われているとすれば承継後どれくらいで行われているのか、まずお伺いしたいと思います。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) まず、食鳥の屠殺、解体を行う食鳥処理業を営もうとする者は、食鳥処理法第三条に基づいて、都道府県知事等の許可を受けなければならないとされております。この食鳥処理法においては、食鳥処理業者に相続、合併又は分割があった場合に、その事業を承継する者は、改めて許可を受けることなく食鳥処理業者の地位を承継する旨の規定が既に設けられておりますが、この地位の承継後に監視指導を実施するかどうかについては、これはもう法律の立て付け上の各地方自治体の判断により、必要に応じて実施しているものと承知しております。  実例を申し上げたいと思います。保健所による通常の監視指導については、都道府県、保健所設置市、特別区が定める食品衛生監視指導計画というものがございます。これに基づいて行われております。大阪市のケースで申し上げますと、食品衛生監視指導計画においては、食鳥処理業について年に一回
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東徹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○東徹君 前にもこれ大臣から答弁あって、既に、確かに、相続とか合併、分割といった、生じた場合は、既に許可を取らないで営業者の地位を承継することができるわけですけれども、今回譲渡ですから、僕は、こういう相続とか合併とか分割とまた譲渡とはやっぱり違うというふうに思っていまして。例えば、Aさんという食鳥処理事業者が、今度私がやることになった。資格者は持っていますよと、食鳥処理の資格持った人いますよ、やりますよ。でも、私、全然知識も何もない、けれども、譲渡してもらったら、これ営業することができるわけですよね。  それはやっぱり、これはやっぱり規制緩和じゃなくて、これ逆に良くないんですよ。だから、これ、この間、大臣は自信持って答えておられましたけれども、やっぱりそこは違うということは是非これ御理解いただきたいなというふうに思います。  これ、実際には、これ自治体の判断で、事業承継後の保健所、指導
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佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、この本法案による食鳥処理業者の事業譲渡における手続の簡素化については、衆議院での修正により、都道府県等は、地位が承継された日から六月以内に少なくとも一回調査しなければならない旨の規定を設けることとなったところでございます。これに関し、衆議院厚生労働委員会の附帯決議においても、事業譲渡後可能な限り速やかに実地検査を含めた必要な調査が行われるようにすることとされたところでございます。  本法案が成立した場合には、この附帯決議を踏まえ、事業譲渡が行われた際、先ほど六月と申し上げましたが、保健所において可能な限り速やかに、かつ、もう一つ大事なのは、今議員御指摘いただいた、ちゃんと体制を整えて確実に監視指導を行うことだと思っておりますので、このようなことを自治体に要請してまいりたいと考えております。
東徹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○東徹君 今答弁にあった衆議院の附帯決議ですけれども、ここは、「承継後可能な限り速やかに実地検査を含めた必要な調査」というふうに文言があるわけですけれども、これ、可能な限り速やかにというのは大体いつまでにというふうに想定しているのか、お伺いしたいと思います。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  これは、一年の中でも、例えばその監視指導の繁忙期なのか否かとかによってこれは一概に申し上げることはできませんが、ここで大事なのは、先ほど委員の御指摘にもありましたし、私も御答弁差し上げた、拙速に行って見逃しとかあってはならないので、確実に、できるだけ速やかに、かつ確実に行える体制を整えていく、その範囲においての速やかにというふうに考えております。