第212回国会の発言まとめ
第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
- 発言件数
- 25531件
- 登壇議員
- 1013人
- 会議体
- 43種
主な論点キーワード:
被災 (74)
国会 (60)
地震 (51)
支援 (50)
災害 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
まず、海外送金に関しましては、これは外為法の規制がございます。そして、外為法で、政省令で定められる限度額を超える場合には、これは事後報告でありますが、事後報告の義務があります。現状三千万円以上ということでございますけれども、これが通常は大体二十日以内ぐらいに実態が把握されるということでございまして、この情報の中には仕向け銀行から被仕向け金融機関、先まで、様々な情報があり得るということでございます。
こうしたものを、衆議院でもございましたけれども、外為法の適正運用の観点から、例えばきちんと報告しているのかどうかとか、そういったところから文化庁に対して共有する、あるいはこれを所管する財務省において必要な措置をとるということが考えられるのではないかと思っておりますし、実際に期待しているところでございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。突然の質問に対して答えをいただきまして、ありがとうございました。
外為法五十五条、条文確認いたしましたら、二項の部分に、電子情報を活用した情報の共有ということについての文書が、書面があります。本来であれば金融機関と財務省との間でのやり取りということになりますけれども、その手続についても、いわゆる当該銀行や資金移動業者を経由しないで報告することができるという、実はそういう記載もあるわけでありまして、したがって、この部分をきちっと今後の運用の中で指示を出しておいていただくことで、文化庁さん、いつ誰に何を聞いたらいいのかが、もし、文化庁さんの立場ではむしろ分からないのかもしれませんので、そういう情報について財務省とやり取りする中で、財務省側から発信していただけるような指示というものも考えられるのではないかということなので、今後の検討事項ということで御提案を
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
まず、解散命令請求の要件というのは、御案内のとおり、例えば八十一条一項の一号であると、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことということでございます。だから、自動的にその財産の隠匿をやったとかそういうところではないというところをまず一点御指摘をいたします。
そしてまた、現在では、隠匿があった場合に、失礼、指定宗教法人になった場合に、四半期ごとの財務諸表の公告をさせる、あるいは不動産の処分について通知、その後、公告を行うということをしているわけでございます。
これは、やはり私どもとしては、これは今、行政訴訟、非訟事件ではありますけれども、解散命令請求ということは、裁判の一方当事者に文化庁がなるということで、所轄庁がなると、で、相手方は裁判の一方当事者であるということになると、司法の構造として、こう
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
裁判の訴訟の一方当事者であるということが懸念事項だということの御発言ありましたけれども、ということは、検察等がいわゆるその、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを、第三者の立場から行使できるような形を取るということは可能性としては考えられるのかなというのをお話を聞いていて感じたわけであります。
そのことも含めてということでありますけれども、私自身は、どう考えるのかということについて悩ましいところではあるんですけれども、実際、対象宗教法人に既になった、かつ解散命令が決定した、この時点で、この団体は既に宗教法人法のいわゆる規定の中で判断するということにとどまらない状況に既になっているのではないのかということも考え、検討してもいいのかなというふうに実は考えております。
こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいております
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘の特定不法行為等とは、特定解散命令請求等の原因となりました不法行為、契約申込み等の取消しの理由となります行為その他の行為及びこれらと同種の行為でありまして、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものと定義されておりまして、消費者契約法において取消し権の対象とされております不当な勧誘行為もこれは含まれていると解釈をしております。
したがいまして、消費者契約法におきまして、消費者契約の勧誘に当たりまして不当な勧誘行為があった場合には、消費者が意思表示をすることによりまして不当な勧誘行為により締結した契約を取り消すこともできます。これらにつきましては、政府によってしっかりと関係者に周知されていくことが重要だとも考えております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 去年の消費者契約法改正の目的の一つが、この統一教会の問題があって改正をされたということは理解しております。
その上で、この消費者契約法を適用するということになると、この統一教会との特に問題に関しては、かなり過去に遡ってそれを対象とするかどうかということを考えなければいけなくなると思うんですけど、消費者契約法上、遡及適用ということは可能になるんでしょうか。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(小倉將信君) まさに昨年の臨時国会におきまして、この不当な勧誘行為、その対象をどうするかということについて大きな議論があったと思います。その議論の結果、昨年の改正法案におきまして、例えば対象期間でいいますと、追認することができるときから、まあ現行一年から三年、そして契約締結時から、現行は五年ですけれども、これを十年へと行使期間を伸長させたというふうに解釈をしておりますので、実際にこの期間に該当すれば、改正した消費者契約法に基づいて、該当する行為であればこれを取り消し得るというふうに考えております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 期間が延びて適用対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めたいと思いますけれども、期間に限定が当然あるということでありますので、この問題、これをどうするのかということの議論は明らかに必要になってきます。
同時に、消費者契約法、私も確認しましたが、特定不法行為被害者に適用できるかどうかということについて、現行法においても適用になるものとならないものというものが解釈上生じているということも消費者庁の方からも、ああ、法制局の方から確認をさせていただきました。
したがって、今ここでこの問題をどうするのかということの議論は不可能ではありますけれども、今後この消費者契約法をどうこの問題に活用していけるのかということについては是非前向きに御検討いただければと思います。
時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
前回と、そして午前中の文教委員会との連合審査を通じて、遅くとも一九八〇年代以降のこの統一協会による被害の深さと広がりが極めて重大だということを議論をしてまいりました。
それを踏まえて、発議者にまずお尋ねしたいと思うんですけれども、解散命令請求に至った文化庁の説明文書を今もお配りしておりますが、そこには冒頭、解散命令事由に該当するかの判断に当たっては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠となりますと、このとおりだと思います。だからこそ、報告徴収・質問権の七回にわたる行使、それから、これまでの不法行為を認めた、あるいは不法行為をめぐる民事判決を詳しく認定するとともに、百七十人を超える被害者からの聞き取りを丁寧に行ってきたということなんですよね。
つまり、そうした事実を一つ一つ積み重ねることによって、二〇二三
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 委員御指摘のとおり、これまでの旧統一教会の様々な歴史を踏まえると、非常に大きな問題、社会問題を起こしてきたということで、だからこそ、おっしゃるように、文化庁において解散命令請求がなされたということだと思います。
その上で、私どもといたしましては、もちろん個別的な被害者の救済手続の支援ということを内容とした法案を提出しておりますけれども、まさしく、おっしゃったように、これは国としてそういった様々な考えられる救済を一体として行うということが極めて重要だというふうに思っておりまして、例えば、被害者に寄り添った社会的支援に関しては、国が被害当事者を幅広く全面的にサポートすべく、運用面できめ細かく柔軟に対応するのが重要だと考えております。
関係省庁が連携したワンストップ型の相談支援体制の強化を行い、また、司令塔機能を持つ内閣官房に関係省庁連絡会議を設ける、そういう
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