第212回国会の発言まとめ
第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
- 発言件数
- 25531件
- 登壇議員
- 1013人
- 会議体
- 43種
主な論点キーワード:
被災 (74)
国会 (60)
地震 (51)
支援 (50)
災害 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○徳岡最高裁判所長官代理者 お答えを申し上げます。
裁判官の報酬は、その職務と責任の特殊性を踏まえたものではございまして、その職責にふさわしい適材確保の必要性を満たすべきものであること等を考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスを踏まえて決まる国家公務員全体の給与体系の中でのバランスにも配慮をして、法により定められているものと承知をしているところでございます。
裁判官と弁護士とでは、その所得を得る態様でありますとか職務内容が大きく異なりますので、裁判官の初任給と弁護士の初任給とを単純に比較して給与水準を論ずることは困難であろうかというふうに考えているところでございます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 今ほど、ちょっと矛盾しているなと思うんですけれども、人材を確保するために必要だというなら、だって、一千万の人材を採りたいわけでしょう。それなら、さすがに一千万を超えろとは言わないですけれども、八百万ぐらいにしないと無理だと思うんですよ。
一方、いや、どうしてもバランスを取って六百万だというならそれはそれで、次の資料を御覧いただけますと、実は弁護士みんながそんなにもうかっているわけじゃないです、私もよく知っていますけれども。全然、若い弁護士さんが非常に増えちゃいましたから。一昨日も、昨年よりも三百七十八人増えた千七百八十一人が合格していますので。いや、増えちゃったという言い方は正しくないですね、増えましたから。別に増えていいわけなんですけれども。五年未満の方の平均年収で四百七十万円なわけですよ。これなら、裁判官の六百万円の方が高いわけですから、しかも、二割も、二〇%も欠員がい
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいと考えておりまして、下級裁判所裁判官指名諮問委員会におきましても、そのような観点から審議、答申がされているものと承知をしているところでございます。
現在の複雑で多様な事件に裁判所が適切に対応するためには多様な人材を確保することが重要であると考えておりまして、今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者にできる限り任官してもらえるように取り組んで、多様な人材の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 これでもう質問はしませんけれども、やはり、さすがに国家公務員の働き方は給与を含めて考えないと、それはむちゃなんですよ。一千万の人材を六百万で雇おうとしたり、六百万で穴が空いたら今度は五百万の人は雇わなかったり。しかも、物価はどんどん、政府主導で物価を三%以上上げておいて、いや、給与は一・二%しか上げませんって、誰が国家公務員になると思いますか。誰が裁判官になるのか。誰が検察官になるのか。それで優秀な人材を確保するなんて、それは絵に描いた餅が過ぎるわけです。だから、それはちゃんと考えていただかなきゃならないということを言わせていただきます。
次の質問に移ります。
現在、全国に二百三の家庭裁判所の支部があり、七十七の家庭裁判所出張所というものがあります。出張所って余り聞いていない、知らないという方も多いとは思うんですけれども、これはやはり裁判所の合理化というか人員削減だと思
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| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
全国で七十七庁ございます家庭裁判所出張所のうち、このうち五十七庁につきましては、家事審判及び家事調停などの事件を当該自庁で処理するということになってございます。残り二十庁につきましては、事件の受付に関する事務及び裁判官又は調停委員会の判断により当該出張所に出張して行われる家事審判又は家事調停に関する事件のみを取り扱うということとされているところでございます。
自庁で事件を処理しております五十七庁につきましては、事件の申立てがあれば、当該庁において調停等が実施されておるものと承知しております。他方、残りの二十庁につきましてでございますが、令和四年に出張調停が行われなかった庁は十庁でございます。その内訳は、長野県一庁、新潟県二庁、富山県一庁、山口県一庁、岡山県一庁、島根県一庁、大分県一庁、熊本県一庁、北海道一庁でございます。
出張審
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 理由は、最高裁に聞くと、それは事案によるんだと言うと思うんですけれども、しかし、現場の弁護士に言わせると、いや、こっちは希望しているのに、裁判官があれこれ言ってやってくれないと。今ほどの、今ゼロだったところ、私の新潟もありましたし、北海道もありましたし、富山も山口もあったと。やはりそこは、基本的には地方ですよねということなんですよ。
結局、特に地方において、例えば知っている新潟で話しますと、南魚沼市の人が調停に出席するために長岡まで行くと、片道一時間ほど車でかかります。車に乗れればまだ一時間ですけれども、公共交通機関を使いますと、もう全然不便ですから、多分二時間ぐらいかかっちゃうことは多々あると思うんです。そうすると往復で四時間ですから、一日仕事を休むことになるということですので、やはり出張所の機能不全といいますか、人がいないということは非常に、地域の人にとっては司法サービ
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 御指摘のいわゆる出張調停につきましては、事案の性質、当事者の意向等を踏まえて、調停委員会の判断において判断されるべき事項であると考えておりますが、その上で、最高裁事務総局としては、現時点におきまして、基本的には、各事件の調停委員会の判断で、必要な事件において適切にいわゆる出張調停が実施されるものと認識しておりますが、他方で、昨年出張調停が行われなかった庁があることも事実でございます。
今後も、出張調停の実施状況を踏まえ、各調停委員会が適切に出張調停を実施することができるよう、必要な対応をしてまいりたいと考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 また話を戻すんですけれども、そうするにはやはり裁判官の数がちゃんと必要なわけですよ。だって、二〇%欠員していたら、それは二〇%分できなくなるでしょう。それはそうです、働き方改革もあるわけですからね。二〇%欠員しているのに、二〇%、いる人の、ほかの人の仕事を増やすわけにはいかないんだったら、結局二〇%サービスが提供できない状況になっているわけなんです。
ですので、是非ともそれは、特に大臣にもお願いしたいんですけれども、きちんと予算を確保していただいて、さらに、やはり何だかんだ言って特に法務は人ですから、きちんと給与体系も、それは人事院の体系に合わせるのもいいですけれども、この法務業界、だって、法務業界はやはりある種の特殊性はあるわけですよ。というのは、それは裁判官の皆さん、辞めたらとっとと弁護士になれるという、ちゃんと御自分で開業できちゃうというのがあるわけですから、弁護士業
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
入管法等改正法においては、退去強制令書の発付後、早期に、当該外国人を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握した上で、退去のための計画を定めることとしております。
この退去のための計画の作成に当たっては、通訳人を介すなどして適切に意思疎通し、当該外国人の意向の聴取等を行うこととしており、また、計画の作成後にも、計画の内容に変更がある場合などには改めて意向の聴取等を行うことも予定しております。
こうした退去のための計画の作成等に当たっての意向聴取等の過程において、必要に応じ、当該外国人に対し適時に説明を行うことにより、当該外国人は自らが送還され得る立場にあるか否かを適切に認識できるため、御指摘のような告知を行ったり、仕組みを設けることは考えておりません。
なお、相当の理由がある資料の提出の有無は、三回目以降の難民等認定申請
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 いや、それじゃ分からないでしょうと言っているわけですよ。だって、さきの委員会の質疑でも、送還停止効、それは結構大きな効力なわけですよ、それに対する最後の助けみたいなことで、この例外規定が決められているのに、そこに何を、どんなことを言ったら相当の資料になるかは全く分かりませんということをずっと答弁されているので、それはさすがに、ちゃんと一定の基準、大体こういうことを言ってくださいと言うべきだと思いますよ。これからもまた取り上げさせていただきますが、是非きちんとそれは固めてください。言うべきです、幾ら何でも。
じゃ、その更に前の段階で、さらに、資料のフォーマット、これも分からぬわけです。
大体、相当の資料と言われると、それは弁護士がきちんとまとめた日本語の資料を想像してしまうんですけれども、難民申請者や補完的保護対象者がこれを作ることは時に困難だと思いますので、また、送還停
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