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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2024-02-05 予算委員会
○河野国務大臣 政府機関及び独立行政法人は、GSOCにおいて不審な通信を検知すると、その機関に対して通報をいたします。その件数で申し上げると、昨年の四月から九月までの半年間、政府機関は百二十五件、独立行政法人は百三十二件、そうした不審な通信の検知がございました。  また、重要インフラにつきましては、それぞれ行動計画に基づいて、インシデントを検知したときに、所管官庁を経由してNISCに報告がございます。これは、昨年一年間で合計して百三十四件を検知したことになります。
長島昭久 衆議院 2024-02-05 予算委員会
○長島委員 これは国家公安委員長でしょうか。それぞれのサイバー攻撃に対する攻撃者の特定、これはアトリビューションと呼んでいますけれども、これはできているんでしょうか。
松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○松村国務大臣 警察におきましては、サイバー攻撃を受けましたコンピューター、また、攻撃に使用された不正プログラムを解析をいたしまして、その結果や犯罪捜査の過程で得た情報などを総合的に分析、そのことによって攻撃者及び手口に関する実態解明や特定を進めているところでございます。  具体的には、例えば、令和五年九月に、我が国や米国などの政府機関、通信業界等から秘密情報を盗み出していた、中国を背景とするブラックテックと呼ばれるグループを特定をいたしまして、警察庁、NISC及び米国の関係機関と合同で注意喚起を行ったところでもございます。  引き続き、関係機関と連携をいたしまして、被害拡大の防止や未然防止を図るよう警察を指導してまいりたいと考えております。
長島昭久 衆議院 2024-02-05 予算委員会
○長島委員 努力されているのは分かるんですけれども、先ほど河野大臣が言われたように、百二十五件、百三十二件、これは全てについてきちっと攻撃者は特定できているんでしょうか。
松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○松村国務大臣 全てについては把握ができておりませんが、その捜査は進めておるところでもございます。
長島昭久 衆議院 2024-02-05 予算委員会
○長島委員 本当に心もとない答弁なんですけれども、攻撃者の特定ができなければ脅威を除去することはできないんですね。  能動的サイバー防御というのは、国際法上の対抗措置を根拠として行われるわけです。そのためには、攻撃が国家に帰属していることをきちっと示した上で行わなければならないんです。したがって、アトリビューションができないと、対抗措置が取れない、やられっ放しになるということなんですね。  サイバー攻撃に対処するには、一般論として二つのことがどうしても必要になります。一つは、平素から攻撃に関する通信を監視しておかなければならないということなんですね。そうでなければ、攻撃を直ちに把握して、そして攻撃に関する通信データの蓄積がなければ、アトリビューション、攻撃者の特定はできません。これが一点。もう一つは、サイバー攻撃の脅威を除去するためには、特定された攻撃者のサーバーや発信元までアクセスで
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河野太郎 衆議院 2024-02-05 予算委員会
○河野国務大臣 検閲及び通信の秘密を守るということは、これはもう憲法にも規定をされていることでございます。そういう中で、いかにアクティブサイバーディフェンスを行っていくか、これは憲法上の、あるいは法律上の問題点をしっかりクリアしてやっていかなければならぬと思っております。
長島昭久 衆議院 2024-02-05 予算委員会
○長島委員 まさにそのとおりで、ちょっと憲法論をここでやりたいと思います。  ここが、能動的サイバー防御を可能にする法改正の肝の肝です。今、河野大臣がまさに言われたように、いや、これは憲法二十一条、通信の秘密の保障があるから、能動的サイバー防御の法制化、つまりは電気通信事業法や不正アクセス禁止法の改正はなかなか難しいんだ、こういう声が政府内からも実は聞こえてくるんですね。  では、ここで、そもそも通信の秘密の保障とは何ぞやということで、内閣法制局長官に今日は来ていただいていると思いますので答弁をお願いしたいと思いますが、私から、一応、憲法学界多数説じゃなくて通説を御紹介申し上げますが、二十一条の一項はもちろん表現の自由ですけれども、二項は「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」。非常に端的な文章でありますけれども、「検閲は、これをしてはならない。」という
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近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○近藤政府特別補佐人 今お尋ねは、憲法第二十一条二項に規定する通信の秘密ということが中心かと思いますけれども、通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するものであるということから最大限に尊重されなければならないものであるということでございますけれども、その上で、通信の秘密につきましても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに考えております。
長島昭久 衆議院 2024-02-05 予算委員会
○長島委員 これは非常に大事な答弁だというふうに思います。通信の秘密は絶対無制限なものではないと。したがって、憲法に規定された公共の福祉による必要最少限度の制約を受けるということであります。  実際、これはまさに常識でありまして、ほかの先進国、先進立憲民主主義国家でも、成文憲法があるなしにかかわらず、我が国と同様、通信の秘密あるいはプライバシーというのは憲法で保障されているわけです。それでも、ほかの国は、国家の安全と重要インフラを守るという公益の観点から、パブリックインタレストの観点から、つまり公共の福祉の観点から一定の制約を認めて、アクティブサイバーディフェンス、能動的サイバー防御が行われている、こういうことなんですね。  私は今日二十一条を見せましたけれども、この二十一条は、特に日本に特有の条文でも何でもないんですね。日本国憲法の中で比較憲法学上特別な条文があるとしたら、憲法九条二
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