第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
アプリストア等の特定ソフトウェアに係る市場は、先生御指摘のとおり、特定少数の有力な事業者による寡占状態でありまして、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところと考えております。
このような課題に対処するために、本法案では、第五条から第九条までにおきまして、類型的に、独占禁止法が禁止する私的独占等に該当する行為、これは数えますと九類型になりますけれども、九類型の行為を禁止行為として規制することとしております。
具体的には、代表的なものを少し申し上げますと、モバイルOSに係る指定事業者が他の事業者によるアプリストアの提供を妨げることでありますとか、検索エンジンに係る指定事業者が検索サービスの提供に際して自社が提供するサービスを優先的に表示することなどを禁止しているところでございます。
それから、第十条から第十三
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| 細田健一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○細田委員 ありがとうございました。
九類型あるというお話だったわけでございますけれども、競争制限的な事実上の行為が認められるので、それを規制しなければならないというふうに理解をいたしました。
さらに、そうしますと、この九類型それぞれについて御説明いただくと大変長くなるので、今お話があった代表的なものについてお話しいただければと思いますけれども、それらを具体的にどのように規制するのか、具体的な事例を挙げて御説明いただければと思います。
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| 岩成博夫 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○岩成政府参考人 お答えいたします。
本法案では、先ほど申し上げたような、競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定めて、規制の実効性確保のために、違反行為に対する公正取引委員会による命令等の措置を定めることによりまして、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図ることとしております。
具体的には、先ほど申しました、他の事業者によるアプリストアの提供を妨げることでありますとか、検索エンジンに関して自社のサービスを優先的に表示することについての禁止の規定を設けておりますけれども、こういったものに関しまして、指定事業者が禁止事項に違反した場合には排除措置、当該行為を排除する措置を命じるというのがまずございます。
その一方で、先ほど申しました義務づけられた措置を講じていない場合でありますけれども、こちらについては、まず勧告を行う、そして、当該勧告に従わない場合には、措置を講ず
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| 細田健一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○細田委員 ありがとうございました。
指定事業者に対して勧告、必要に応じて命令等の強制的な措置を行うということなんですけれども、私もこの分野はそんなに詳しいわけではございませんが、指定事業者として想定されている会社の運営の形態を拝見していますと、単なる窓口が日本の国内にあって、意思決定を行っているような、実質的な意思決定でありますとか、あるいは基本ソフトウェアの開発やその送信や販売、あるいはアプリなどを提供するサーバーの設置や、そのサーバーを利用した送信、あるいはデータの収集や移転というのは、日本国外で行っている場合が一般的なんじゃないかというふうに思います。
日本国内には単なる窓口としての支店があり、実質的な意思決定、あるいは実際の行為、事業的な行為は国外でやるということが一般的ではないかと思うんですけれども、まず、この指定事業者については、国外のこういう本社も含まれる概念なのか
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案について、国外事業者にも適用される理解でよいかとのお尋ねがありましたが、委員の御理解のとおり、本法案は国外事業者にも適用されるということになります。
まず、法案第三条におきましては、本法案の規制対象となる事業者として、国外に本社を置く事業者を指定することを排除しておりません。また、独占禁止法では、我が国の市場に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても法的措置を課し、規制することができます。
本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場に影響を及ぼす海外の事業者についても指定事業者として規制すること、すなわち、海外の事業者に対しても本法案を適用することを想定しております。
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| 細田健一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○細田委員 明確な答弁をいただきまして、本当にありがとうございました。海外の事業者においても適用されるということで、非常に明らかになったと思います。
ただ、例えば、具体的にはアメリカに本社があって、そこで事業活動を行っている、あるいはアメリカの国内にサーバーを置いて、そこでデータの収集やあるいは送信を行っているというような場合に、先ほど勧告あるいは命令をというお話がございましたけれども、規制の実効性を担保するために具体的にどういう工夫をされるおつもりなのかということについて是非お伺いできればと思います。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案においては、規制の実効性を担保するため、指定事業者からの毎年度の報告提出、関係事業者等からの情報提供、公正取引委員会による調査権限といった規定を設けております。これらの規定に基づき収集した情報なども踏まえまして、海外の事業者に対しても違反の疑いのある行為の調査を行いまして、必要な場合には法的措置を講ずるということになります。
本法案は海外の事業者に対しても適用できることについては先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、実際に、これまでの独占禁止法の執行におきましても、グーグル社を始めとする海外事業者に法的措置を取るなどしてきたところでございます。
これまでの独占禁止法の執行で培ってきた海外の事業者に対する法執行の経験なども踏まえ、本法案についても適切に運用してまいりたいと考えております。
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| 細田健一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○細田委員 ありがとうございます。是非、海外事業者も視野に置いて法執行に努めていただきたいと思います。
ここで、類似の事例といいますか、先行事例といいますか、まさにデジタルプラットフォームが問題になった事例についてちょっとお伺いをしたいと思いますけれども、今日、まさにタイミングよくといいますか、日経新聞の朝刊を見ておりましたら、SNSを使った投資、ロマンス詐欺の被害が二百七十九億円となり、前年の四・五倍になったというような記事が社会面に載っておりました。
これは、我が党でも問題意識を持って、まさに成り済まし広告の対象になった著名な方に自民党の本部に来ていただいて、いろいろな経験をお話しいただいたところでございますけれども、私の理解では、成り済まし広告に対応するためにプロバイダー責任法をこの国会で改正をしていただいたというふうに理解をしております。
全く同じように、この規制の対象
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| 木村公彦 | 衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 | |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
成り済ましだとか誹謗中傷など、ネット上におけます他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化していることを踏まえまして、総務省におきましては、ネット上における権利侵害等に対処するため、今通常国会に、御指摘のありましたプロバイダー責任制限法の改正案を提出をしまして、先日、五月十日になりますけれども、成立をし、本日、公布の運びとなっているところでございます。
委員御指摘のとおり、改正法の実効性の確保という観点のためには、プラットフォーム事業者と意思疎通をしっかり図って、積極的な対応を促すということが重要だというふうに考えております。
総務省におきましては、これまでも有識者会議でプラットフォーム事業者からヒアリングを行ったり、あるいはプラットフォーム事業者と直接意見交換を行ったりしてきているところでございますけれども、被害者の救済、それから
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| 細田健一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○細田委員 ありがとうございました。
先行事例として総務省さんが頑張っておられるということで敬意を表したいと思いますけれども、ある意味、今回の新しい法律も同じような構造になっているというふうに思っておりまして、まずは規制の対象になる企業が自ら独占禁止法の趣旨を踏まえて様々な対応を自主的に取っていただくということが一番望ましいというふうに考えております。
その観点から、是非、これら規制対象企業と公正取引委員会として積極的に話合いをしていただきたいと思いますし、また、その中で、相手方に対して、独占禁止法への理解を深めていただくというようなことも必要になるのではないかというふうに考えております。
既に様々な対応を行っていただいていると思いますけれども、これまでの、公正取引委員会と、その規制対象と現時点で想定される企業との話合いの内容、あるいはその時点での彼らの対応について、御教示をい
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