第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
前向きな御答弁いただいて、最後の一言に本当に救われた気持ちがしますし、今日も実はこのインターネット中継を通して被害者とか家族の方とかが見てくださっておりますので、国家公安委員長の最後の一言に相当気持ちが救われる部分があったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。
それでは、法案の質疑の方に入っていきたいというふうに思っております。
まず、端的にお伺いをいたします。赤切符、青切符ということでレクで説明を受けてまいりました。赤切符と青切符、端的に違いを教えてください。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
いわゆる赤切符とは、道路交通法違反事件迅速処理のための共通様式、書式と呼ばれ、交通反則通告制度の適用を受けない無免許運転や酒気帯び運転といった違反を迅速に処理するため、警察、検察、裁判の各過程で共用されるよう統一されている書式でございます。
一方で、いわゆる青切符とは、交通反則通告制度において用いられる書面でございます。交通反則通告制度の対象となる反則行為を違反者が行った場合には、取締り現場におきまして警察官がいわゆる青切符により違反の処理を行うこととなります。この制度におきまして、警察本部長が反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときはその事件について公訴が提起されないこととなると、青切符はそういう制度において使用される書面でございます。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
赤切符は、赤い紙で来て、刑事罰に当たって、罰金刑が下されれば前科もくっつくわけですよねと。青切符の方は、青い紙で交付されて、刑事処分、違反金を納めることで刑事処分を受けなくても済むという形になっておりまして、今回の法案の中には、本来的には赤なんだけれども、これまで、それが重たいので青にしていこうという形の改正がなされるという話を聞いておりますというところで、携帯電話の使用についてお伺いをしたいんですね。
携帯電話の使用禁止の規定とか酒気帯び運転の罰則の対象からこれまで自転車が外されてきた理由と、本法で対象にするよう加えるとなった背景を端的に教えていただきたいと思います。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) まず、携帯電話の、自転車の携帯電話の使用の禁止に関してのお尋ねですが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、運転者の遵守事項の一つとして、同法に基づく都道府県公安委員会規則によって禁止されているところでございます。その罰則も、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金であるのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところでございます。
これは、自動車と比べまして、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故の発生がこれまで少なく、道路交通法で禁止規定を設ける必要性が低いと考えられてきたためであるところであります。しかしながら、令和四年中の自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は百十件と、十年前と比べて約二倍に増加しているところでございます。
こうした事故情勢や、既に全ての都道府
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 丁寧な御説明ありがとうございます。
つまり、その自転車の酒気帯びについては、禁止はされていたけれども、罰則はなかったと。で、残念ながら、事故とか問題が絶えないので、今回、罰則を付けることで改善をしていこうという形になるんだろうというふうに思っています。
今お話聞きながらふっと思ったんですけど、話がそれて大変申し訳ありませんが、さっきの売春の話に戻ってくるんですね。これ、よく似ていますよね。売春って、売った方は駄目だけど、買った方は罰せられないみたいな、駄目なんだけど、その罰則がないというところがもうずうっと問題になっているなというふうに思っているので、これもすごい昔にできた法律がそのまんま生きているような状況ですから、いつか議論はした方がいいんじゃないかなというふうに問題提起をさせていただきまして、次の質問に移らさせていただきます。
通告では基本的な自転車走行の
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
警察といたしましては、これまでも、御答弁申し上げております自転車安全利用五則といった簡単にした分かりやすい交通ルール、自転車の交通ルールというものをいろんな場面で広報啓発に努めているところでございますが、御指摘のとおり、まだまだ自転車の交通安全ルールについては、広く皆さん、利用される方が詳しい状況を御存じないという状況もございますので、今後、自転車の交通反則通告制度の導入もいたしますので、それに向けて自転車の安全なルール、規則につきまして広報啓発、教育に努めていきたいと考えているところでございます。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
今回その法改正もありますから、しっかりと皆さんに知っていただく努力をしていただきたいというふうに思っています。
というのも、私自身もよく考えたらよく分かっていなかったわというふうに思っておりまして、いろいろとルール改正がある中で、例えばヘルメットの、義務ではないですよね、努力義務になったりとか、いろんなことが変わる中で、何が変わったのかよく分からないから私はもう自転車を乗るのをやめてしまったんですね。何がアウトになるか分からなくて、どこを走っていてどこで捕まるか分からないと思ったときに、私はちょっと職業柄リスクがあるということもあって乗ることをやめてしまったので、みんなちゃんと分かるようになれば楽しく自転車に乗ることができると思いますので、みんなに伝わるような努力を引き続きやっていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいた
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
これまでも御答弁申し上げましたが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はございません。ただ、都道府県公安委員会規則におきまして、運転者の遵守事項として自転車の運転中の携帯電話使用等につきまして定めているところでございます。
近年、モバイル端末が全国的に普及いたしまして、また、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数が増加傾向にあることから、全ての都道府県公安委員会規則におきまして携帯電話の使用等を禁止する規定が設けられているところでございます。
例えばでありますが、具体的には、その携帯電話の通話につきまして、四十都道府県で携帯電話を手で保持して通話することを禁止しております。また、三十七都道府県では、手で保持することを問わず、携帯電話などの画像を注視することを禁止していると、こういう
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
ほとんどの都道府県が同じようなルールでやっているんだけれども、少しないようなところがあったりとかするから、その凸凹を埋めるために今回法律で決めていきますと。またもう一点は、車とか免許を持っている方にどんどん近づけていって責任を重たくしているというようなことでございました。なるほどねというふうに思ったわけでございますということで、次、百十八条についてお伺いしたいというふうに思っています。携帯ナビの使用についてお伺いをしたいというふうに思っています。
百十八条、これ運転手の遵守事項として、携帯での通話や、画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者を六か月以下の懲役又は十万円以下の罰則に処するというものなんですね。ここに、自動車や原付だけではなく、今回の改正で自転車と明文化し、罰則の対象と。
そこでお伺いしたいんですけれども、携
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
今回の改正によりまして、自転車に取り付けられたスマートフォンや手に持ったスマートフォンの画像を自転車の運転中に注視することが禁止されることとなります。注視とは、画像を見続ける行為というものでございます。このうち罰則の対象となりますのは、手でスマートフォンを保持して画像を注視した場合、それから、手で保持するか否かを問わず、画像を注視して交通の危険を生じさせた場合、典型的には事故を起こした場合とかがございますが、そういう場合が罰則の対象となります。
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