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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長坂康正 衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○長坂委員長 次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。  まず、都市緑地法の改正について質問させていただきます。  茨城県の特別緑地保全地域を指定しているのは水戸市だけでありまして、資料一というのがありますけれども、この白い枠で囲ったのがその地域なんです。これは見づらいんですけれども、一番左側が私の行っていた水戸一高という高校で、お城の跡にあります。水戸市というのは、この那珂川と、上に切れている千波湖、桜川沿いの馬の背状の台地にお城ができて、城下町ができて発達してきたんですけれども、この那珂川の河川敷に、ずっと崖になっておりまして、歴史的にも由緒のあるところですが、そこの一帯を特別緑地保全地域に指定しております。  これは崖沿いなので、土地所有者だけじゃなくて、行政の皆さんも専門性がないため、下草刈りや倒木の処理などの維持管理が困難な状況になっておりまして、次のページの裏の方を見ますと、ちょっ
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天河宏文 衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○天河政府参考人 お答えいたします。  機能維持増進事業の内容は、低木の伐採や下草刈りなどの通常の維持管理ではない、温室効果ガスの吸収源や生物の生息、生育空間等としての機能を発揮するための高度な技術を要する事業となります。  例えば、約二十年に一回の頻度で行う萌芽更新のための樹林の一部の伐採のほか、雨水貯留浸透地帯としての効用の増加や湿地の再生のために行われる土地の掘削等を国土交通省令において定めることを想定をしております。  御指摘の下草刈りや倒木の処理につきましては、通常の維持管理に含まれ、一般的には機能維持増進事業には含まれないものと考えます。  一方で、本法案との関係では、今回創設する都市緑化支援機構が行う特定緑地保全業務において、支援機構が行う土地の管理の一環として実施することは可能であると考えております。  以上でございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○福島委員 ありがとうございます。  今答弁があったように、特定緑地保全業務として今回の都市緑化支援機構の支援の対象になるということであるんですけれども、問題は、この改正都市緑地法第十七条の二第一項では、特定緑地保全業務は、前条第一項の申出があった場合においてと書いてあって、前条第一項というのは、都道府県等による土地の買入れがあった場合なんですね。  恐らく、先ほど来聞いていると、都市緑化支援機構が必要なのは二つ理由があって、一つは財政的な制約、もう一つは、なぜこの都市緑化支援機構が必要かというのは、一番のところは、機能維持増進事業のノウハウ不足というところもあったと思うんですね。この機能維持増進事業のノウハウ不足とか、管理についてもノウハウ不足なんですね、自治体は。その部分というのは、新しく買った土地じゃない、これまで買った土地にも同じようなニーズがあるし、むしろ自治体はそのニーズの
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天河宏文 衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○天河政府参考人 お答えいたします。  今回、新たに都市緑化支援機構による支援業務を創設する主眼は、都道府県等におきまして財政的制約から特別緑地保全地区の買入れが長期化しているという課題に対応することにあります。このため、土地の買入れから機能維持増進事業、都道府県等への譲渡までの一連の業務を特定緑地保全業務として法案に位置づけ、支援対象としたものでございます。  以上でございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○福島委員 さっきから理由がころころと変わるんです。あるときは財政的と言って、あるときはノウハウが不足していると言って、変わるんですよ。ノウハウ不足のために、先ほど来、答弁で何度も行き詰まっていましたけれども、都市緑化支援機構が必要だと言っていて、ノウハウが必要なのは、新しく買い入れる土地も、これまで買入れした土地も、全く変わらないはずなんですよ。  大臣、ちゃんとこれまで買い入れた土地も、この都市緑化支援機構が支援できるようにすべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 先ほど都市局長から答弁したとおり、法律に規定される特定緑地保全業務には該当しません。しないですが、都道府県等が、都市緑化支援機構に指定された法人に対し、機能維持増進事業のみを委託することは可能であると考えております。  この場合も、社会資本整備総合交付金による支援対象となることから、都道府県等の要望を踏まえ、財政支援を行ってまいります。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○福島委員 ありがとうございます。  本当にそれはありがたい答弁なんですけれども、問題は法律上の裏づけでありまして、この法案の第七十条各号に、都市緑化支援機構の業務が列挙されておりますけれども、この各号の中で、どこでそれは読めばいいんでしょうか。局長、答弁をお願いします。
天河宏文 衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○天河政府参考人 法律に基づく業務としてではなく、法律外の業務として、支援機構として指定された法人に委託をすることが可能だと考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 国土交通委員会
○福島委員 それはなぜ可能なんですか。だって、指定するのはこの業務を行う法人だから指定するのであって、この機構が支援を行えるというのはどこにもないわけです。国が指定する場合の条件でもないわけですけれども、なぜそれができるのか、もう一度、それは任意でやるんだったら普通の造園屋でやればいいのであって、先ほど来、馬淵さんや高橋さんがおっしゃるように、必要ないじゃないですか、それだったら。特定の能力があるからここで支援するんだから、ちゃんと法的な裏づけが必要なんじゃないですかね。