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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
飯田陽一 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  ただいま委員がお示しいただいた資料にありますとおり、この部分につきましては、評価対象者御本人の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項を調査項目としておりまして、その上で、先ほど、なぜ家族の四項目を聞くのかという御質問ありました。その四項目は、氏名、生年月日に加えまして、国籍や住所ということで四項目を聞くわけでございますが、これによりまして、本人、評価対象者本人に対して、家族への圧力や脅しによって情報を窃取するような活動につながらないかどうかということを確認をしていくということでございます。  したがいまして、繰り返しでございますけれども、本法案に基づき家族等について本人に申告いただく項目は、今後、その質問票については運用基準の中で定めていくことでございますけれども、基本的にはこの本法十二条に規定された四つの事項のみを想定しているとこ
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 あくまでも条件付の四項目であるというふうに今御答弁いただいたのではないかと思います。あくまでも今の現段階では想定であるということで、否定はなさらなかったという御答弁だったと思います。  このように適性評価に関しては、御本人の判断で、そのクリアランスホルダーになるかならないかの御本人の判断は、取られる部分に関してはこれ致し方ない部分というのはもしかしたらあるのかもしれませんけれども、そこに関わる家族等に関しては、知らないうちに様々なことが調査されている可能性もあるということが否定されなかったのではないかと、少なくともここまでの議論の中ではそのように受け止めております。これは大きな問題であるというふうに申し上げておきたいと思います。  ちょっともう時間も限られてまいりましたので、最後、適性評価の対象と、適性評価の返し方についてちょっとこれ確認をしておきたいと思います。  
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飯田陽一 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  ただいま御指摘がございましたとおり、漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときには、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてその理由を併せて通知するということを想定しております。これは、今委員も御指摘がありましたとおり、理由が通知されないといたしますと、評価対象者には制度に対する不信感が生じ、あるいは制度の信頼性が損なわれかねないということを考慮したものでございます。  一方で、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてとしておりますのは、詳細を明らかにすることで、その評価の前提となりました情報、この情報源との関係や今後の適性評価の実施に支障を生じ得るからでございます。  したがいまして、具体的にどのような理由を通知することになるかについては個別の事案によるため一概に申し上げることは難しいわけでございますけれ
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○石垣のりこ君 特定秘密保護法のときよりも確実に対象の範囲が広がって、そして民間の方が多数この評価対象になる可能性がもちろん指摘されているわけですし、そのための法律でもあると思うんですけれども、こういう点において、本当に今後の人生に大きな影響を与えかねないという大きな問題、そしてその部分が具体的に分からないままこうやって審議が時間ばかり浪費されてしまうところが、本当に私としては問題があるというふうに思います。  情報の指定が適切であるのか、また人権侵害が本当に生じていないのかをチェックする仕組み、これ確実に見直しをしていかなければならないと考えておりますし、また、行政監視の役割というのをやはり国会の中でもっとしっかりと果たしていくためにも、しっかりともう情報提供のところも含めて今後審議を引き続き私どももしていきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。今日はよろしくお願いいたします。  今回の適性評価制度について絞ってお伺いしたいと思っております。  我が国の安全保障の領域が、裾野が大変広がっている中で、この度の法案はとても大事なものだと理解をしております。今回、経済界からも、ビジネスチャンスを失っている、大きい声がございました。そういう中でできるセキュリティークリアランス制度なわけですけれども、それなりに世界標準である必要があると思います。  それで、初めにクリアランスホルダーの信頼性を継続的に確保をしていくことについて伺いたいと思います。  一度適性評価を受ければ、評価をされれば十年間はこれは有効ということですが、この十年という根拠ですけれども、G7等から見て、この国際水準から見て、この十年という根拠についてまず伺いたいと思います。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におけます適性評価につきましては、御指摘のとおり、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしているところでございます。  一度適性評価を受けた方につきまして、再実施までの期間を短くするほど、すなわち適性評価の頻度を多くすればするほど漏えいリスクの評価が厳密化されます。一方、対象者の御負担というのは大きくなってまいります。このことから、この負担と漏えいした場合のリスクのバランスを考慮しなければならないと考えております。  この点、特定秘密保護法では五年ごとに見直すこととしているのに対しまして、本法案では、対象情報が漏えいした場合に安全保障に与える支障の差異に鑑みまして十年ごととしたものでございます。  ちなみに、諸外国におきましても、情報の区分に応じて、このセキュリティークリアランスを見直す期間につきましては、例えば五年ですとか七
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窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 今述べていただきましたとおり、対象者の負担、そしてリスク管理、この両面から、また国際的にも標準的にも十年が妥当ということでございました。  では、この十年間における信頼性の担保をどう取っていくかということですけれども、当然、十年間の間には様々な事情の変化はあると思います。  経団連も提言でこのように述べています。事情変更があった場合、行政機関や調査機関がこれをタイムリーに把握できるよう、本人からの自己申告等の仕組みを確保するとともに、行政機関と本人とのコミュニケーション等により継続的に状況を把握する仕組みについて検討すべきと、このように述べています。  この信頼性を担保する上で、自己申告の仕組み、継続的な状況把握の仕組み、つまりコミュニケーション等ですけれども、これは必要だと思いますけれども、これに対する見解について伺いたい。また、具体的にどのように想定していらっしゃる
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におきましては、適性評価の実施中の期間以外に政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしていないところでございます。  では、この事情変更についてどういうふうに考えていくかということでございますが、まずは、適性評価対象者に対しまして行政機関の長に自己申告することを誓約書で求めるということが一つございます。また、適合事業者の従業者につきまして一定の事情変更があったことをこの当該適合事業者が知った場合には、評価を行った行政機関の長に対して報告を求めること、これも一つ想定をしているところでございます。  その上で、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し事情変更がないかを注意喚起をしていくといったことを検討いたしまして、自己申告が適切に行われるようにしてまいりたいと考えております。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 適合事業者と政府との契約、そして労働者と政府との誓約によって担保していくということでございますけれども、また、注意喚起を行って自己申告を促していくという、このように理解をしておりますけれども、では、この事情変更、自分自身のあった場合に、これを、継続的なコミュニケーションですけれども、拒否をすることができるのかどうかについて伺いたいと思います。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) この適性評価の実施後に事情変更があった場合におきます行政機関に対する自己申告につきましては、適性評価を実施する際に適性評価を受ける御本人に誓約していただくことを考えておりまして、今御指摘のありました拒否ということは基本的には想定していないところでございます。  万一、誓約を覆してこれを拒否すれば、十年の期間内であっても、漏えいのおそれがないと認めることについて疑いを生じさせ得る事情があるということとしまして、適性評価の再実施の対象となる可能性があり得るのではないかと考えております。  また、適性評価を受けた方に一定の事情変更があったことを適合事業者が知った場合における行政機関に対する報告につきましては、契約でこれを定めることを想定しておりまして、事業者ぐるみで契約に違反し、報告を拒否するということは想定し難いものと考えております。