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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 情報保全制度というのは、国によって法体系の違いも含めて多様でございます。制度として完全に同一のものとすることが求められるといった性質のものではなく、国際的に通用することの要件が明確に定められているものでもございませんが、一般に、重要情報であることの表示をするなどの保護措置、また信頼性の確認を含む情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則などが必要だと考えられます。  本法案の制度はこれらについてしっかりと定めるものでございますので、諸外国から信頼されるために必要な要素を備えた法的枠組みになっていると考えております。
竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっとその裏返しで、今度は相手国の制度が信頼されるかどうかという点でお尋ねしますけれども、その相手国のセキュリティークリアランス制度が信頼できる制度かも、これもまた見極めなければいけないと思うんですが、この相手国の制度が我が国にとって信頼できる制度なのかということを見極めるポイントとか、あるいはその判断材料、これはどのようにお持ちなのか、お伺いいたします。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  我が国の秘密情報を外国政府において、外国政府に提供するに当たりましては、相手国において我が国の保護措置に相当する措置が講じられることが、これが前提となります。この点につきましては、本法案の八条におきましても外国政府に重要経済安保情報を提供する場合の要件として、読み上げるのはちょっと省略しますが、その旨を規定しているところでございます。  相手国においてこのような措置が講じられていることをどのように確認をするのか。内容としては、先ほど大臣から答弁がありましたとおり、重要情報であることの表示などの保護措置ですとか、このセキュリティークリアランス、信頼性の確認を含む情報を取り扱う者の制限ですとか、漏えい時の罰則といったものがポイントにはなってくるわけですけれども、どういう場面でそれを確認するのかということでいいますと、例えば既に結んでおります
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竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっと今一部触れていただいたんですけれども、そうすると、相手国からの信頼と相手国への信頼と、これは両方とも必要だということなんですけれども、この法律が成立しましたら、その相手国、よくこれ同盟国、同志国という言葉は出るんですが、この同盟国、同志国と例えば覚書とか協定とか、そういった形での締結もあり得るのかどうかという観点で、大臣、この後、これが成立されたらなんですけれども、どのようにお考えなのか、教えてください。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) まず最初にやるべきことは、本法律案をお認めいただきましたら、速やかにこの制度の運用に必要となります関係政令や運用基準、実施体制を整備してこの制度の実効的な運用を確保するということとともに、我が国の制度について、この運用面も含めて諸外国にしっかりと説明をするということが大事だと思います。  その上で、同盟国、同志国との関係につきましては、有識者会議の最終とりまとめでは、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的枠組みについても取組を進めていくべきとされております。  我が国は、情報保護協定を九か国・機関との間で締結しておりまして、さらに、現在、カナダ、ニュージーランドと交渉中のほか、ウクライナとの交渉開始を発表していると承知をいたしております。  情報保護協定がなければ秘密情報のやり取りが全くできないということではないものの、情報保護協定の締結は我が国政府と
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竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 分かりました。ありがとうございました。  七日の内閣委員会での参考人から伺ったその懸念点について、そのとき、政府参考人の方も後ろで聞いていたと私も見ていましたので、ちょっとそれはお聞きになっていたと思うんですね。その参考人のお一人からは、研究者や学術界にとっては、この法律によって自由な研究が奪われると、研究力が劣化すると、研究者としての生命を絶たれることもあるという、そういった懸念の声が伺いました。  私は、この法律が対象とするのはあくまでも政府が保有している情報であると私は理解してきたんですけれども、このある研究者が持っている情報を、それは既にその研究者が持っている情報であって、それを本人の承諾もなく政府保有の指定情報とすることにはなっていないと私は理解しているんですが、もしこの法律によって自由な研究が阻害されるとか研究力が劣化するということになれば、これはこの法律の本末
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案の情報指定はあくまで政府が保有する情報を保護及び活用するための措置を規定しているものでございまして、大学ですとか研究者の方が既に保有している情報や独自に研究をされている情報について一方的に指定するということはございません。  仮に、大学から政府に対しまして提供された情報を行政機関が何らかの形で重要経済安保情報として指定することがあったといたしましても、この指定の効果は、行政機関のほか、指定後に秘密保持契約の下で重要経済安保情報として提供を受けた適合事業者の方にしか及ばないと考えております。  すなわち、このような重要経済安保情報の提供に当たらない元々その情報を保有している方あるいは研究開発を行った方には、この法案の情報指定の効果は及びません。したがって、漏えい罪の罰則が科されることにも、適性評価を要するといっ
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竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 ありがとうございました。  いずれにしても、これまでの議論の中でも、このセキュリティークリアランス制度の対象となる情報の範囲が必ずしも明確にされてきていないということが様々なこの懸念とか心配ということの一因ではないかと思っております。  この経済あるいは技術分野におきまして、この民間の企業、個人等が保有している情報や、必ずしも重要でない情報までも指定対象とすれば、民間の自由な活動を阻害し、かえって国力の重要な要素である経済力、技術力を毀損しかねないという意見も出されております。  私は、政府が民間の自由な活動を阻害するとか、我が国の経済力、技術力を毀損させるようなことを意図を持って行動するようなことは考えられないと思っているんですけれども、ただ、ある情報をこのセキュリティークリアランス制度の対象とすることで結果として民間の自由な活動を阻害するとか、経済力、技術力を毀損する
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  まず、本法案のこの重要経済安保情報の指定につきましては、その要件につきまして、これまでも何度か繰り返し申し上げております三要件がございます。これに、三要件に基づいて指定するわけですが、今お尋ねのその民間の自由な活動を阻害するかですとか、経済力、技術力を毀損させるかといった観点は、この指定に当たっての要件の中に、考慮の中には含まれてはおりません。これは、政府が保有する情報を厳格管理の対象として指定するものでございまして、民間の活動を法律によって制約するものではないことによります。  なお、先ほど、冒頭おっしゃられたように、その範囲が、重要経済安保情報の範囲が必ずしも明らかではないという御指摘もございましたけれども、重要経済安保情報の指定の範囲につきましては、やはり本法案上で要件を明確に明文で規定しているところでございまして、政府といたしま
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竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっと、もし、その対象が明確になっているというような答弁だったと聞いたんですが、それだったら多分これまでの議論ももうちょっと簡単に終わっていたと思うんですけど、それが、対象が明らかじゃないからこそ、こうやって議論がずっと続いているんだと私は理解いたしています。  ちょっと次に、この調査機能の一元化について改めてお伺いします。  この調査機能を一元化することで、行政業務の効率化、あるいは調査結果の集約化による情報保全、ポータビリティーへの対応などが期待できるということで、これは理解いたします。  一方で、調査機能を一元化すれば、多くの情報がそこに集約されるからこそ、万が一の間違いあるいは意図的な行為によって情報漏えいしてしまったときのリスクも今度は大きくなると考えられます。  この調査機能の一元化のメリット、あるいは一元化される機関の情報保全の厳密化、それ、そういうこと
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