第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 この二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるかということもお尋ねしたんですが、後に答弁してもらいたいと思います。
併せてお答えしていただきたいのは、被侵害者からの相談に携わる弁護士さんの間では、第二十五条二項三号のやむを得ない理由が多用されて結局投稿が削除されないことにならないかと大きな懸念が出されています。大谷参考人も、やむを得ない理由は極めて限られた場合だと言われました。
総務省、多忙はやむを得ない理由にはなりませんよね。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
第二十五条二項は、同条第一項の一定期間以内に判断、通知を行う義務の例外として、やむを得ない等の一定の事情が認められる場合には、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものでございます。
これは、期間内での応答が難しい事情がある場合に、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保することを目的とするものでございます。
御指摘のやむを得ない理由といたしましては、例えば天変地異などにより営業所が被災したため期間内での応答が難しい場合など、限定的な理由が考えられるところでございます。御指摘のような場合は該当しないものと想定しているところでございます。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 多忙、忙しさなどは理由にならないということを確認したいと思います。
清水参考人は、やむを得ない理由の内容を実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、条文解説とか、そういうところで明らかにしていく必要があると述べられました。
総務省はどのように対応していきますか。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 本法案が成立した暁には、様々なものにつきまして省令やガイドラインなどで関係団体と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えておりますので、必要に応じまして、そういった求めがございましたら考えてまいりたいというふうに考えております。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 大谷参考人は、本当にやむを得ない理由でなかった場合、被侵害者の側としてどのような手続を次に取れば自分の救済措置が図られるかといったことについてのプロセスが見えるようになっていないと迅速化規律というのが骨抜きになってしまう可能性もあると話されました。
局長、この法案、本法案ではこれに対応できるんでしょうか。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 本法案第二十五条第二項第三号の、先ほどから御指摘いただいておりますやむを得ない理由としては、例えば天変地異などにより被災したため期間内での応答が難しい場合などが考えられ、これに該当するようなケースは限られると考えております。
その上で、本法案では、一定期間内に第二十五条第二項三号のやむを得ない理由がある旨を申出者に通知する必要があるとともに、やむを得ない理由が解消次第、対象事業者は遅滞なく削除対応を行うか否かについて通知しなければならないこととされております。
こういったことを通じまして、迅速な被害者救済のための制度内容になっているのではないかと考えております。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 グーグル等の米国IT企業の人員削減が顕著です。特にX社、旧ツイッターでは、同社が買収された二〇二二年十月から翌年の二〇二三年五月までの間に、不適切なコンテンツの監視や削除に関わっていたスタッフが三割削減されたと報道があります。これでは有害情報に対応できないと思います。大谷参考人は企業には説明責任があると言われ、清水参考人は実際X社の対応の遅れは顕著となったと指摘をされました。
大臣にお聞きします。海外の大規模プラットフォーム事業者の人員削減が有害情報の対応を悪化させていること、大臣、どう思っていますか。総務省として何ができるんでしょうか。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 御指摘の報道は承知をしているところでございます。
委員御指摘のとおり、違法・有害情報への適切かつ迅速な対応には専門的な人員の配置が重要であると考えております。そこで、本法案では、権利を侵害されたとする者からの削除の申出を適切に調査するために、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しているところであります。大規模なプラットフォーム事業者には、本法案に基づくこのような義務に適切に対応してもらいたいと考えているところでございます。
御提案させていただいている改正案では、二十四条ではこの専門員の数についても規定をさせていただいているところでございます。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 大臣も、今、第二十四条の侵害情報調査専門員のお話をされました。この専門員の選任について、清水参考人が、大規模プラットフォーム事業者の場合、代理人の顧問弁護士の事務所の人たちを選任することが想定されるが利益相反が生じ得る、どういうふうに対応を取っていくのかが大事だと述べられました。
大臣、この利益相反をどう考え、どう対応していきますか。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 本法案では、権利侵害をされたとする者からの削除の申出を適切に調査するために、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しているところでございます。
この選任基準については現時点では未定でありますが、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しておりまして、本法案が成立した暁には、その趣旨が実現されるような運用に努めたいと考えております。
その上で、御指摘がありましたようなプラットフォーム事業者の代理人である顧問弁護士を選任した場合に侵害情報調査専門員として適切であるかどうかにつきましては、当該の者が置かれている立場、背景等の個別の判断になるかと思います。利益相反とならないよう、しっかりと運用いたしたいと考えております。
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