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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 ありがとうございます。  確かに、どれだけデータベースに載っけたとしても、性犯罪の九割は初犯と言っているので、九割の部分は抜けてしまうので、データベースだけに頼るということはよくないので、まさにこの法律でつくられているような様々な防止措置、例えば、資格をなくすだとか、複数の人間で子供に接するだとか、あるいは、子供たちがSOSを発しやすくするような、コミュニケーションを取りやすい状況をつくる、そして、SOSや何かが出たときには真剣に受け止めて対処するといった総合的な取組をやっていく必要があると思いますので、また是非その辺もしっかりと運用していっていただきたいと思います。  ちょっと観点を変えて、犯歴該当ありとなった既存の従業員の取扱いについてお伺いしたいと思います。  本法案では、新たに雇用する従業員だけではなくて、子供に接する仕事に既に就いている従業員についてもデー
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案におきましては、事業者は、教員等について、児童対象性暴力等のおそれがあると認めるときは、本来の業務に従事させないことその他の防止のため必要な措置を講じなければならないと義務づけております。  この点、本法律案において、対象前科がありとされる場合、特定性犯罪事実該当者になる場合ですけれども、過去の性犯罪の再犯状況のエビデンスに着目して、先ほど来御説明申し上げました、期間にしても対象にしても、再犯のリスクをしっかり見た上で設定をしたという経緯がございます。  したがいまして、その者をそのまま対象業務に従事をさせることは望ましくないと考えられますので、基本的には、その者を教員等としてその本来の業務に従事をさせないことという措置を講ずることが必要になるというふうに考えております。  一方、御紹介いただきました四月の最高裁の判決、申し訳ありま
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山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 ありがとうございます。  まさに新しい判決が出ているので、この法案を作る前に出ていなかったものだから。ただ、こういう問題点というのは起こり得る問題で、本当に大丈夫なのかということ。  もちろん、我々としても、子供を守るという観点から、性犯罪を行った人に子供に接してほしくないという思いはあるんだけれども、労働法制との関係、そういったところで、新たに雇う人は雇用契約の中で確認すればいいけれども、既に雇用してしまっている人のその雇用前の過去の処分歴、これでもって配置転換するということについて、やや、いろいろな疑念があるので、この辺もクリアにして、やはり運用する事業者の方々が戸惑わないように、しっかりと、ガイドラインなり、あるいは指針なりを出していっていただきたいと思います。  他方で、こういう疑念があるので、犯罪歴の該当がありとなったんだけれども、解雇もできなくて、配置転
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  事業者が取るべき措置につきましては、児童対象性暴力等が行われるおそれの具体的な内容に応じたものとなります。今後、このおそれの具体的な内容ですとか、その判断プロセス、あるいは把握したおそれに応じた防止措置の例などの詳細につきましては、実効的なものとなるように、関係者の御協力も得ながら検討し、ガイドライン等で示していくことを予定をしております。  まずは、このガイドラインなども通じまして、把握した状況に応じた適切な措置が現場が混乱しないような状況の中で実施をされるようにしていきたいというふうに考えております。  取られている措置がガイドライン等に照らして不十分である場合には、所轄庁による行政指導や、場合によってはそれに続く不利益処分の対象となるため、これらによって適切な措置の実施を担保していきたいというふうに考えております。
山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 不十分な場合は防止措置をちゃんと取るようにと指示していくというのはいいんだけれども、今、先ほどの判例を出したのは、やり過ぎちゃったら、これは違法だと言われてしまう、だからどうしたらいいんだということが問題になっているわけなんですね。  なので、事業者に防止措置を講ずる義務を課すというようなふわっとした言い方じゃなくて、犯罪歴のデータベース、DBSに該当した人は子供に接する職務に就かせてはならないとか、法律でちゃんと書いてあれば、これは違法ではなくなって、その法律が違憲かどうかという問題はあるけれども、少なくとも事業者にリスクを転嫁しているような形ではなくて、ちゃんと法律に明記してあげるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  今般のこの法律案でございますけれども、対象事業の範囲が非常に広く設定をしてございます。いわゆる認可で既に規制のある学校ですとか保育所などの児童福祉施設から、全く業法のない学習塾など、民間の事業者に至るまで広く対象にしていること、そして、その現場の実務の実態はそれぞれ、様々、多様でございます。こういった中で、おそれの具体的な内容や、その判断プロセス、あるいは具体的な防止措置の例を事前に明確にこちらから機械的にお示しするということは難しいというふうに思っております。  ただ、現場が混乱しないようにガイドラインで具体的な詳細を示していくことは重要なことでございますし、その場合には、十分な防止措置という観点も大事ですけれども、一方で、解雇権の濫用というふうに言われないかという御懸念もあろうかと思いますので、そういった労働法制の関係からも大丈夫なのかどう
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山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 是非よろしくお願いいたします。  次に、またちょっと観点を変えて、今回は教育であったり子供に接する事業者に対する規制というか義務を課すという法律の体系になっているんですが、同じように、子供の安全を守るという観点から、子供が性被害に遭わないようにという観点から、特別養子縁組とか里親の受入先、これについても性犯罪とかそういうことに巻き込まれないようにしてくれという御要望なんかも伺ったりするんですけれども、現在、特別養子縁組や里親の受入先について性犯罪歴等の履歴を確認する仕組みはあるのか、お聞かせください。
吉住啓作 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉住政府参考人 お答えいたします。  養親希望者や里親につきましては、養子縁組あっせん法及び児童福祉法において、児童の福祉に関し著しく不適切な行為をしたことなどを欠格事由としております。この欠格事由に該当するかについては、養親希望者や里親希望者の犯歴情報の確認などにより行うこととしており、具体的には、これらの者の本籍地の市町村に対して犯歴情報の照会を行っております。この犯歴には刑法などに規定されている性犯罪も含まれ、市町村からの情報提供により、養親希望者や里親希望者が欠格事由に該当すると判明した場合、養子縁組あっせんや里親登録を行ってはならないということにしております。
山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 ありがとうございます。  この部分もこの法律で手当てするわけではないですが、既にそういう仕組みがあるということが分かっただけでも、心配されている方にはこういう制度がありますということを是非また周知していただければと思います。  他方で、今おっしゃっている犯歴というのは、やはり従来の制度ですから、刑の消滅に係るということだろうと思います。罰金刑で五年、拘禁刑で十年かかったら消滅をしてしまうということなので、もう少し更に、今後の法律とどういうふうに組み合わせていけるのかということも是非考えていただきたいと思います。  あわせて、特別養子縁組や里親になる人だけではなくて、そのあっせんを行う事業者に対して、例えば、受入先となる方の犯歴を照会する仕組み、これを今回のDBSのような形で取り入れるということは検討いただけないか、お聞かせください。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  里親と養子縁組のあっせんの養子縁組のあっせんにつきましてでございます。養子縁組のあっせんの機関につきましては、あっせんを行う前に面会等により養親希望者の適性の確認を行うとともに、里親と同様に、養子縁組あっせん法において、児童の福祉に関し著しく不適切な行為をしたことなど、養親希望者の欠格事由というふうにしているところでございます。  こうしたことから、引き続き、養子縁組のあっせんと、里親もそうですけれども、これらのそれぞれの仕組みの中で適切に対応していくということとしておりまして、今回の子供性暴力防止法の対象の事業者ということには該当しないという整理をしてございます。