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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 ありがとうございます。  翻って、我が国が今導入しようとしているDBSですけれども、これは性犯罪歴の対象期間については、お配りしております資料の一枚目を見ていただきたいと思うんですが、この対象期間について、実証データに基づき、子供の安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲を定めるとして、罪種にかかわらず、罰金刑は十年、拘禁刑は二十年としております。  一方、この資料を見ると、拘禁刑については九四%がカバーされていて、罰金刑については九二%がカバーされているということになります。これは、残り六%であったり八%、これをどう見るかということなんですけれども、子供の安全を確保するという観点で、こども家庭庁としてはこれをどのように評価されているのか、お聞かせください。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  子供性暴力防止法案における性犯罪歴確認の対象期間でございますが、子供の安全を第一というふうにしつつ、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの関係整理ですとか、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨、こういったことも踏まえて、子供の性暴力防止の目的に照らして許容される範囲というふうに設定をする必要がありました。  そして、本法律案が前科の有無を事業者に確認させる理由は、この前科を有する者が同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性が高い、そういったリスクに基づいて考えるものでございますので、対象期間の設定におきましても同じように再犯のリスクに着目して定めるべきというふうに考えたところでございます。  こういった背景がございまして、本法案の対象期間につきましては、再犯に至った者の実証データに照らして、集団として
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山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 ありがとうございます。  よく、この法案の審議をするときに、職業選択の自由との関係というふうにおっしゃるんですけれども、職業選択の自由というのはあくまで経済的自由であって、もちろん軽視してはいけないんですけれども、子供の安全確保というのは身体の、生命を守るという観点なので、これは、比較すれば当然、経済的自由であるその職業選択の自由が優先するということにはならないと思うんですね。  どう評価するかといったときに、九四%の固まりをカバーすればいいと考えるのか。子を持つ親の立場からすると、残りの六%だって実証データとして再犯を犯しているじゃないかということになるんですね。そうすると、二人だろうが何だろうが、こういう実例がある限りは、この実証データに基づいて、やっぱりここはカバーしないといけないんだというふうに考えるべきではないかというふうに我々はずっと主張してきたんですが、
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  現行法上、執行猶予につきましては、刑法二十七条でございますけれども、最長五年間の執行猶予期間が満了いたしますと、罰金の刑執行終了から五年というよりも短い期間になりますけれども、刑の言渡しの効力が消滅するというふうに規定をされてございます。  執行猶予につきましても、先ほど御紹介いただいた拘禁刑、罰金刑のデータと同じデータですけれども、再犯期間のデータを検証いたしました。それが御提出いただいたグラフの二枚目のところでございます。  このデータを見ますと、一万五千四百九十六人のうち、直近の前科が執行猶予であって再犯に臨んだ者約三百人について分布を見てまいりました。御紹介いただいたこととかぶりまして恐縮ですが、再犯までの期間が五年未満の者が一番大きく突出しておりまして大半を占めていること、その期間が十年未満までで約八割弱を占める、また、その後の一定
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山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 そこはまたちょっと論理がおかしくて、刑法三十四条の二で決められている罰金刑五年、拘禁刑十年を超えて、実証データに基づく必要性、合理性で、拘禁刑については二十年、罰金刑については十年と、乗り越えていただいたわけですよね。それは、実証データに基づくから超えたんだという理屈なんですが、今の話だと、三十四条の二で、執行猶予や罰金刑と同じになっているからという話は、それは法律のたてつけ、法制度の仕組みに基づいて延長したという理屈になってしまうんですね。  実証データに基づくんだったら、これは少なくとも二十年とか、私はもうずっと、全部永久にと思いますけれども、それが無理であれば、せめてこれを二十年にすることで九割ぐらいはカバーできるので、今これはそういう理屈で作られているんでしょうけれども、今後の見直しの中で、この執行猶予の取扱いについては、是非もっと精緻なデータ分析をして、見直し
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法案を提案する以前、昨年の九月には、有識者会議の報告書が取りまとめられたところでございます。この報告書の中には、被害者年齢による限定を設けないことが適当というふうに取りまとめの中で触れられております。  具体的には、加害者臨床の学識者の方からは、性犯罪に及ぶ者の中には、児童に対する嗜癖、アディクションを有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者がいるですとか、十八歳以上の者に対する性的な欲求を、通報されるおそれが少ない児童に対する性犯罪の行為に及ぶ、それによって発散をする、こういった加害者の傾向があるというふうな御指摘がありまして、性犯罪者ごとにその被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないというふうな御指摘がございました。また、本法律案の保護の対象は、幼児のみならず十八歳未満の者を
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山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 ちなみに、議員立法で成立させた教職員等による児童生徒性暴力の防止に関する法律では、教師という信頼をされる立場、支配的な立場を利用して、逆らい難いような弱い立場の児童生徒に対する性暴力を起こすような者を二度と教壇に立たせないという思いから、とにかく子供に対する性暴力というものを対象としました。  それを受けて行われた改正児童福祉法でも、保育士に関しては、児童生徒に対する性犯罪、これを対象にしているというふうに伺っております。  ここで警察庁にお伺いしたいと思いますけれども、警察庁さんでは、子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止を図るための通達を令和五年七月七日付で発しておられます。  この通達において、再犯防止措置を講ずる対象者は、性犯罪により受刑した出所者全体ではなくて、被害者が十六歳未満となる特定の性犯罪で受刑した者に限定されております。  この趣旨につい
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和田薫 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○和田政府参考人 警察では、子供を対象とした暴力的な性犯罪、具体的には、原則として十六歳未満の被害者に対する暴力的性犯罪を犯して刑事施設に収容され、出所した者につきまして、法務省からその出所情報の提供を受け、再犯防止に向けた取組などを実施しているところです。  子供を対象とした暴力的な性犯罪に限定している趣旨としましては、こうした犯罪が子供の心身に深刻な影響を与え、保護者や地域住民に大きな不安感を与えるものであることから、これらの者が出所後に再び子供を対象とした暴力的な性犯罪を犯すことを防止するために必要な対応を行うこととしているものです。
山田賢司 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山田(賢)委員 ありがとうございます。  このように、教職員の免許、それから保育士の資格、さらには警察庁がその後の出所者に対する再犯防止措置で追いかけるのも、子供に対する性犯罪を行った者という形で捉えております。  他方で、今回のDBS法案は、大人に対する性犯罪も入れている。まあ、広く取っていただく分にはそれは構わないんですが、先ほど来お話しいただいている、実証データに基づく必要性、合理性で、職業選択の自由等も考えて、最小限の規制というか必要性、合理的な範囲での規制という観点からは、大人に対する性犯罪をやったやつが子供に対して性犯罪をやっているデータが実証データとしてどれぐらいあるのか、こういったことも精緻に分析していただく必要があると思っています。  そういったことを行って、対象犯罪をむしろ子供に対する性犯罪に絞ってでもいいので、データベースに掲載をするその過去の犯歴の期間、これ
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藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどお答え申し上げたことと少し重複いたしますけれども、犯歴確認の対象期間につきましては、先ほど述べましたように、憲法上の制約ということですとか、刑法の規定等の趣旨も踏まえつつ、かつ、そうはいっても、それを前提としつつですけれども、子供の安全を確保したい、実効性のある制度にしたいということで、できるだけ許容される範囲をしっかり設定をするということで、実証データを基に、二十年、十年という期間を設定したところでございます。この実証データの中には、被害者の年齢は区分せずにデータ分析をしたところでございます。  なお、法務省の別の調査結果でございますけれども、十三歳未満の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間については、それ以外の年齢の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間と比べて、再犯に及ぶまでの期間が比較的短いというふうな報告もございまして
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