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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○田村(貴)委員 プライバシーの保護に十分注意するということでありました。  たんすや金庫の中というのは当然のことですけれども、家の中の様子や納税者本人、家族を例えばビデオ撮影するなどというのは、滞納処分とは全く関係のない行為に入ります。プライバシー侵害にもなりかねません。  国税庁は、納税者のプライバシーを侵害するようなビデオ撮影については、指導したり、あるいは奨励したりしているんですか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税の滞納整理における捜索の実施に当たりましては、滞納者等のプライバシーの保護に十分配意して適切に実施することとしておりまして、捜索に際しビデオ撮影を行うといったことは奨励していないということでございます。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○田村(貴)委員 それでは、地方税について、総務省にも確認します。  地方税の滞納処分は、国税徴収法に準拠しています。捜索において、納税者のプライバシーの配慮についてどのように運用するよう指導されていますか。今話があったように、納税者のプライバシーを侵害するようなビデオ撮影を指導したり、奨励したり、そういうことをしていますか。地方税の徴収実務において、国税庁と運用指針は同じ考えというふうに受け止めてよろしいですか。
池田達雄 衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○池田政府参考人 お答えをいたします。  委員お尋ねの件については、国税庁と同様の認識を有しておりまして、ビデオを撮影することを奨励するようなことはしておりません。  その上で、総務省といたしましては、各地方団体等における個別具体の事実関係を承知する立場にはございませんけれども、留意事項等を示した通知におきまして、納税者に損害や不利益を与えることがないよう、地方税の賦課徴収に関する個人情報の取扱いに万全を期していただきたい旨も通知をして、お示ししているところでございます。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○田村(貴)委員 資料の二を御覧いただきたいんですけれども、宮城県滞納整理機構が、住民税や国民健康保険料などの滞納者の自宅を訪問し、ビデオ撮影をしながら、たんすなど、中身を全て開けて捜索したと納税者から話を聞きました。この納税者は、幾ら税金を滞納しているからといっても、プライベートなたんすの中身などを見られ、それが録画されるのは余りにも恥辱だと憤っておられます。  この滞納整理強化月間、宮城県の広報物を見ますと、滞納者宅捜索の様子の写真に写っている二人の徴収職員は、それぞれビデオ撮影を行っていますね。このような場面を広報に掲載するんです、県の。それほどだから、宮城県の徴収の現場ではビデオ撮影が常態化しているというふうに考えられます。  総務省、これは自治体任せにしていますと、滞納者の人権を無視し、そして圧力になりかねないビデオ撮影を使った捜索が全国に広がりかねません。地方税法を所管する
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池田達雄 衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○池田政府参考人 お答え申し上げます。  委員が御指摘になられた宮城県の事例、この個別具体の事実関係を総務省として承知する立場にはございませんが、まずは、これがどのような状況で必要性になって行われたものなのか、よく伺ってまいりたいと考えております。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○田村(貴)委員 そのビデオ撮影は指導も奨励もしていないと、財務省も、そして総務省も言われたんだと。これは県のホームページに、しかも県の広報として載っているわけですよね。これは実態をちゃんと掌握していただきたい。すぐにやっていただきたいと思います。  不当な捜索をやめるために、個人のプライバシーとか、あるいは個人情報に触れる部分、ビデオというのは一回スイッチを押したら何でも撮れますからね。音声も記録できます。そして、カメラを向けたら何でも映りますから。そういうことがないように、やはり正さなければいけないんじゃないでしょうか。  地方税の徴収実務について、地方税法上の督促、滞納処分のための質問、検査、差押え等については、公務員の中でも徴税吏員に限定して認められています。公権力の行使だからであります。  各地で行われている徴税機構等の徴収事務の共同処理においても、この機構の共同処理におい
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池田達雄 衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○池田政府参考人 お答え申し上げます。  この徴収事務を共同処理する組織におきましてどのような事務を担うかによるとは考えておりますけれども、広域連合や一部事務組合等の仕組みを活用いたしまして、構成団体から移管された滞納事案について滞納処分を行う場合、これについては、当該滞納処分は公権力の行使に当たると考えてございます。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○田村(貴)委員 公権力の行使であるならば、その徴収実務が法令遵守されているかどうかの管理監督責任は一体どこにあるんでしょうか。徴収機構等に対して委託をしている案件においても、その滞納徴収権がある自治体にその管理監督権があるのでしょうか。どこにあるんでしょうか。
池田達雄 衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○池田政府参考人 お答え申し上げます。  これは、共同処理している組織の組織形態によりまして変わってございます。広域連合や一部事務組合の仕組みを活用している場合、これは、構成団体から権能がそのまま移管されて、構成団体の権能からは除外されておりますので、構成団体から広域連合等に移管された滞納事案については、当該広域連合等の規約に基づいて滞納処分等を行うこととなります。  一方、この宮城県の例がそうなんですが、法人格のない任意組織においては、滞納処分等の事務を行う職員について、構成団体の徴税吏員として相互併任発令を行うのが一般でございまして、こうした任意組織が取り扱う地方税等に係る滞納事案につきましては、当該任意組織を構成する各地方団体の長の名において滞納処分等の事務を処理しているものと承知しております。