第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(村上陽子君) ありがとうございます。
基本手当の水準については、二〇〇〇年とまた二〇〇三年の改正によりまして賃金日額、給付率、所定給付日数がいずれも引き下げられているという経緯がございます。雇用保険の本来の趣旨であるセーフティーネットの充実という観点からすれば、法定賃金日額、給付率、所定給付日数を二〇〇〇年改正前の水準に回復していただきたいというのが私たちの基本的な考え方でございます。
また、その基本手当の話と同時に、雇用保険の改正の、前回の改正によりまして、基本手当の国庫負担割合の見直しとともに国庫繰入れ制度の導入も講じられておりますが、私どもとしては、やはりその雇用保険制度の国庫負担の水準というのはやっぱり四分の一に戻していただきたいということを基本的には考えているところでございます。
以上です。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 房安参考人に伺いたいんですけれども、改正法案で雇用保険の適用が拡大されるわけなんですけれども、結局、事業主が加入手続を怠ってしまうと、放置してしまうという場合ですと、もう適用拡大しても結局意味がないということになってしまいますけれども、こうした問題について、房安参考人、御意見お願いします。
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| 房安強 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(房安強君) 日弁連意見書に触れられていない事項なので、私個人の意見を述べます。
現在も、雇用保険の被保険者たるべき労働者の一部、特にパート・アルバイト労働者の一部が事業主の懈怠により加入していない事例はそれなりにあると思います。これは、どの程度の規模なのかは不明です。ただ、事業主による加入手続懈怠が認定された裁判例は、判例検索によると八件程度は確認できます。
そして、事業主の加入手続懈怠に対する罰則が存在しますが、六月以上の懲役又は三十万円以下の罰金ですが、ハローワーク職員は司法警察職員ではないため、罰則についての捜査権はありません。別途、警察、検察の捜査が必要です。実際に検挙される事例はほとんどないのではないかと思います。適用拡大により事業主の加入手続の懈怠が増加する可能性は高いですので、罰則を積極的に適用していく方策も必要かと思います。
また、労働者が自ら請求する
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 その事業主が加入手続を怠っているというときに、ハローワークが促して事業主に事後的に届出をさせるとか、あるいは労働者が確認請求をするとか、ハローワークが被保険者資格の取得を遡って確認するということになるんですけれども、この確認制度、これについて房安参考人の方で御意見をお願いします。
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| 房安強 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(房安強君) これも私個人の私見です。
被保険者資格が確認されても、資格が遡及できるのは原則として確認日前の二年間のみです。二年を超える遡及には、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要です。しかし、これは、事業主が法令上の統計義務を懈怠したことによる不利益を何ら義務違反のない労働者に帰着させると、それから、事業主の法令違反によって強制保険の例外を認めるということになりますので、強い批判があります。
資格取得の遡及を原則二年間に限ったのは、雇用保険料は徴収できる時効が二年間であり、保険料不納付の期間を算定基礎期間に含めた保険給付は不適当であるからだと説明されております。しかし、保険料不納付であっても労災保険では給付は実施されます。まあ給付後に事業主から一定の費用徴収はされるところですが、雇用保険でも同様に扱われるべきです。
改正法案による適用拡大後には、事業主
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 認定に当たってもいろいろと課題があると思うんですね。
何かパワハラだったとか退職勧奨があったとか、そういうことが認定されるかどうかで特定受給資格者になるかどうか、その争いがあるわけですけれども、適切な認定がなされるためには、証拠がどう扱われるかとか、その証明どうなされるべきかとか、そういうこと以外にどのような問題点を房安参考人の方でお考えでしょうか。
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| 房安強 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(房安強君) これも私個人の意見です。
労使双方の言い分を聞き、場合によっては同じ職場の従業員から聞き取りや録音記録の確認をするなど、事実認定をするのは多大な労力が掛かります。ハローワークはこれに対応する人員体制やノウハウに乏しいように思います。
労働弁護団の報告事例では、パワハラの証拠として録音記録があるのに、加えて同じ職場の従業員少なくとも二名の証言がなければパワハラとして認定できないとして、ハローワークが特定受給資格者の認定をしなかった事例があります。結局、弁護士が関与して審査請求をして、従業員二名の証言なしでパワハラの認定がされたということです。
なお、ハローワークの調査では二名の証言が要求されるというのは複数の報告が上がっておりますが、在職中の労働者が退職した労働者の離職理由の証明に協力するというのは立場的に困難ですし、一律にこれを求める合理性もありません。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 新田参考人もありがとうございました。質問できなくて申し訳ございません。
終わります。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○杉久武君 公明党の杉久武でございます。
本日は、水島参考人、村上参考人、また新田参考人、房安参考人、四名の参考人の皆様、大変貴重な御意見をいただきまして、大変にありがとうございます。
まず、私の方から、四名の参考人皆様にお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。
働き方が多様化し、そして世帯の家計の生計維持者が多様化する中で、今回の改正のやはり大きなところは被保険者の適用拡大だというふうに思っております。今回、週の所定労働時間が二十時間以上だったところが十時間以上になり、想定で五百万人の被保険者が増えると、そういう想定をされておりまして、これ、私はもう大変高く評価をしているところでございますけれども、ただ、今のこのやっぱり時代が変わっていく中で、今回の法改正は一つの大きなステップといたしまして、それ以上に、それを踏まえて更にやっぱり深掘りしていかなきゃいけない、対
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| 水島郁子 |
役職 :大阪大学理事・副学長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(水島郁子君) ありがとうございます。
まず、私は、雇用保険はもう労働者であれば全員適用すべきではないかという考え方を持っておりまして、週十時間と言わず、更に下限を引き下げるということを考えておりまして、そのような発言もしたことがございます。
ただ、冷静に考えますと、確かに、週十時間未満の者と週十時間以上の者で失業というリスクは変わらないようにも思われるんですけれども、週一、二時間の労働に雇用保険により雇用のセーフティーネットを及ぼす必要性は余りに小さいですし、現在の失業認定の考え方によりますと、例えば週三十八時間と週二時間の兼業をしている者が前者の職を失っても後者の被保険者となって失業に当たらない、このようになっては全く妥当であるとは言えませんので、この十時間、週十時間という基準は合理的な下限であるのではないかと考えております。
もう一点、フリーランスに関する御質問と
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