第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
会派に残された時間の範囲内で質問をさせていただきます。
昨年公表されました直近の人口動態統計、これは令和四年のものでございますけれども、これによりますと、この令和四年一年間で親が離婚した未成年の子供の数は約十六万人に上っております。このように毎年十数万人の子供たちが父母の離婚に直面しているという現状におきまして、父母の離婚後における子供の養育に関して各種の支援策、これを拡充していくことは極めて重要な課題と考えております。今回の法改正が、こうした全ての子供たちの利益実現に資する内容でなければならないというふうに考えております。
そこで、まず冒頭、最も基本的な点を大臣に確認させていただきたいと思います。それは、子の利益とは何かという点でございます。今回の法改正全体を貫く私は中心的な概念ではないかというふうにも考えております。小泉大臣も本
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 何が子にとっての利益であるか、これを一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、その子の人格が尊重されること、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育されること、そして心身の健全な発達が図られること、これが子供の利益であると考えております。
また、父母の別居後や離婚後については、養育費の支払や適切な形での親子交流の実施も含め、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは子の利益にとって重要であると認識をしております。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございます。子の利益とは何かにつきまして大臣から明確な御答弁をいただいたところでございます。
この子の利益が確保されるためには、親がしっかりと責任を果たしていくということが必要でございます。今回の改正案では、親の責務について明文の規定が設けられることになっております。これは、親権といいますと、文字どおり読めば親の権利というふうに読めるわけですけれども、その内容には、先ほども質疑の中でありましたが、親の権利という性質だけではなくて、親の責務という性質もあると。
先ほど確認をいたしました子の利益を確保していくためにも、こうした親の責任がしっかりと果たされていくことが大事であるという強いメッセージを込めての条文改正ではないかというふうに考えておりますけれども、そのような理解でよろしいか、法務省に伺いたいと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは子の利益の観点から重要でありまして、このことを民法上も明確にする必要がございます。
そこで、本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないこと等を明確化することとしております。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございます。
今確認させていただきました子供の利益、そして親の責務、これらを確保し、またしっかりと果たしていくためには、今後できる限り共同養育計画、これを作成していくことが望ましいと考えております。
子供の親権や監護に関する事項、養育費の支払、親子交流の実施に関する事項など、離婚後の父母がどのように子供の養育に関わっていくのかについて計画を定めていくこと、特に今回の改正案では共同親権の選択肢ができるわけでございますが、その選択をした場合には、より一層、共同養育計画、これを作成していくことが欠かせないものになると考えております。
しかし、今、現状につきましては、例えば養育費については、全国の一人親世帯を対象にした調査によれば、父母間で取決めがしっかり行われている割合は、母子世帯で四六・七%、父子世帯では二八・三%となっております。また、親子交流につきまして
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識しております。
法務省では、今年度、養育費や親子交流も含めた子の養育について離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定であり、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討し、自治体や民間団体と連携して効果検証することを想定しております。
引き続き、関係府省庁、地方自治体と連携して、こうした養育計画の作成を促進するための方策について検討を進めてまいりたいと思います。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございます。
今回の改正の議論の中では、この共同養育計画、この作成を促す観点から、協議離婚の要件として共同養育計画の作成を義務付けるべきではないかという意見もあったと承知しておりますけれども、なかなかハードルも高いということで、実際には義務付けまではされなかったところでございます。
一方で、改正案の中を見ますと、子の監護に関する事項の定めを規定しております民法第七百六十六条の第一項について、子の監護の分掌を追加することといたしました。これはどのような趣旨から行われるものなんでしょうか。また、共同養育計画の作成を促すことにつながると期待しているのか、法務省に伺いたいと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員お尋ねの監護の分掌とは子の監護を父母が分担することでありまして、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部、例えば教育に関する事項などを父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。
本改正案では、養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加することとしたものでございます。
この改正は共同養育計画の作成促進に向けて一定の効果があると考えておりまして、本改正案が成立した際には、その内容や趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 是非よろしくお願いいたしたいと思います。
続いて、離婚届用紙についてお伺いをしたいと思います。
前回、平成二十三年の民法改正の際には、面会交流や監護費用の分担、養育費を明示する等といった見直しが行われましたが、そのときに併せて離婚届用紙の様式の見直しも行われまして、新たに面会交流あるいは養育費の取決め、これがあるかないか、これをチェックする欄が設けられたところでございます。
今回の改正案では、先ほど御指摘させていただいたとおり、子の監護の分掌が追加されることになりました。今回の法改正に併せて、是非、前回の民法改正と同様に離婚届の様式を見直して、子の監護の分掌に関する取決めがされたのか、されていないのか、これをチェックできる欄を設けるべきではないかというふうに考えておりますけれども、法務省の考えを伺いたいと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、附則に、政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の円滑な施行のため、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする旨の条項が追加をされたところでございます。
法務省といたしましても、協議上の離婚をする父母が離婚後の子の養育に関する適切な知識を持った上で協議をし、子の養育に関する事項を適切に取り決めることを確保することが子の利益の観点から重要であると考えておりまして、この附則の規定の趣旨や委員からの御指摘も踏まえまして、離婚届出書の標準様式や父母に対する情報提供の在り方も含め、適切に検討してまいりたいと考えております。
|
||||