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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えをいたします。  文部科学省といたしましては、家庭の経済状況等にかかわらず、全ての意思ある高校生等が安心をして教育を受けることができるようにすることが重要と考えております。このため、今般の民法改正に際しましても、高等学校等就学支援金の受給資格の認定に当たって、就学に要する経費の負担を求めることが困難であり、収入を合算して判定しないことができる場合について、離婚後に共同親権となった場合に考慮すべき事由等を分かりやすくお示しをするとともに、できる限り簡単な、簡便な手続が可能となるように、法務省とも連携をしつつ検討を進めてまいりたいと存じます。  また、これらを含めまして、父母の離婚後の子の利益を確保するという今般の民法等の改正案の趣旨を踏まえまして、共同親権か否かにかかわらず、支援を必要としている高校生等に支援をしっかりと届けられるように取り組んでまいりま
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。しっかりとよろしくお願いいたします。  私たち公明党では、今年の二月二十九日に、法務大臣に今回の民法改正法に関連して申入れをさせていただきました。その中で、今般の民法等改正案が成立した暁には、その円滑な施行に必要な環境整備が確実かつ速やかに行われるよう、関係府省庁が横断的に連携協力して、条規の各施策を実現するための関係府省庁連絡会議を立ち上げることを要望をさせていただいております。  この就学支援金もそうですし、またその他、各省庁でこれまで、一人親、単独親権を想定をしていた制度がたくさんあるということも指摘をされているところですけれども、どの制度であっても離婚後の父母双方を親権者とすることによって子が不利益を受けることがないよう、施行に向けて法務省において検討体制を整えるべきではないかと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案の提出に先立って、御党から御指摘の提言をいただきました。また、衆議院の法務委員会においても同趣旨の附帯決議が付されました。本改正案が成立しました際には、いただいた御提言の内容、またこの附帯決議の趣旨を十分に踏まえ、円滑な施策に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく、関係府省庁等との連携協力体制の構築に向けて取り組んでまいりたいと思います。  その際、本日、今御議論がありました就学支援金制度等についても、子に不利益が生ずることがないよう、法務省と文科省、また関係省庁としっかり連携をして対応してまいりたいと思います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 よろしくお願いいたします。  この就学支援金の問題についても、先週の答弁いただいているときと今日とで答弁が違っているように、両方聞くとですね、聞こえるところもあるのかも分からないですけれども、私もレクを聞かせていただいてというのか、いろいろ教えていただいて、文科省としてのスタンスは全く変わってはないということはよく分かりました。  ただ、答弁をするに当たり、どこを取り上げるのかと。例えば先週は、先ほども触れましたけれども、共同親権なので二人合算します、DVのときとかは外しますみたいな、さも配慮をしているかのようなことを言いながら、ちょっと違うんじゃないかということであったり、その後の考慮のところも、現状でもやっている考慮もあるにもかかわらず、そういうこととかではなくて都道府県が適切に判断しますと終わられると、それ、ちゃんとやっているのかとやっぱり不安になると。ただでさえ、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法定養育費の額につきましては法務省令で定めるということになっておりますが、離婚後の父母双方を親権者と定めたか、その一方のみを親権者と定めたかといった個別的な事情によって増減するものではございません。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 法定養育費は、あくまでもまず決まっていますという額ですから、養育費の額に対しての協議というのは当然並行してやっている場合も多いと思います。  例えば、離婚後、法定養育費が三万円ですというふうに決めて、なったと。その後、一年後、養育費はこの夫婦で五万円ですというふうに決まったときに二万円分の差があるわけですけれども、これは遡って過去の一年分、二万円、毎月分ですね、二十四万というのも今後の分と合わせて請求できるという考えでよろしいんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母の協議や審判等によって定められる養育費でございますが、一般的な実務の扱いとして義務者が請求を受けたときから具体的な分担義務が生じるものとされておりまして、本改正案はこの点まで変更するものではございません。  したがいまして、お尋ねのような場合には、少なくとも、調停又は審判を申し立てた日あるいは具体的な請求を行ったと認められる日以降については、法定養育費と審判において認められる養育費との差額の支払も命じられ得るものと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今の実務もそうなっているかと思うんですけれども、ただ、養育費の発生時が請求したときからというふうに、そこを、じゃ、皆さん理解しているかというとなかなか難しいと思うんですね。離婚したときからではないと。そういう意味では、特に法定養育費が払われていると養育費の請求も遅くなりがちになる可能性もあると思います。  ですので、しっかりそこの養育費の始期、始まりは請求したときからであるということも周知をしていただきたいと考えますが、いかがですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきまして新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨のものでございます。そのため、法定養育費制度が導入された後も、できるだけ速やかに父母の生活水準や子の進学等、子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等がされることが望ましいと考えております。  法務省といたしましても、本改正案が成立した際には、委員御指摘の点も含め、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、支援等を担当する関係府省庁等としっかり連絡を、連携をしてまいりたいと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 以上で終わります。ありがとうございました。