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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-13 総務委員会
○岸真紀子君 ちょっと私の聞き方が悪かったので、次の質問の、閣議決定だけで決めるのは問題であって、歯止めを掛ける必要はないかという答弁も今いただいたと存じます。  ただ、今大臣いろいろ言われたんですが、なかなか、歯止めを掛けるということに果たして閣議決定というのがなるのかどうかというのが極めて疑問でも残っているというところです。でも、少なくとも、恣意的運用は絶対にやめていただきたいというところです。  次に、十二月、昨年の十二月十五日の地方制度調査会の第四回総会において、私も地制調の委員ですので発言をさせていただいております。事務局からは三分程度というふうに言われたし、会場の雰囲気も二回目の発言なんてという雰囲気ではあったんですが、空気を読まずに、私は二回目の発言もさせていただいています。  そこで言ったのは、情報共有とコミュニケーションがあれば恐らく指示は発動しないのではないかと、
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 緊急という文言につきましては、地方自治法上の関与の基本原則におきまして、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないという定めに、このような記載があるところでございますが、委員もよく御承知のとおり、この基本原則の緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として置かれているものでございまして、自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針との位置付けで規定をされているところでございます。  この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえて具体的な要件を定めることになるわけでありますが、特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、こ
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-13 総務委員会
○岸真紀子君 緊急という文言が、今大臣は例示というふうに言いましたが、現行自治法の観点での問題を指摘します。  現行法では自治事務に対する是正の要求の要件は違法等の場合のみにあるのに対して、本改正案の自治事務に対する指示の要件は更に広くなっています。是正の要求よりも強い関与形態である指示の要件が是正の要求の要件よりも著しく緩和されているというのは、法律のバランス、均衡を欠いています。法的に説明が付かないのではないかとも考えます。  現行自治法上で、個別法で自治事務に対する指示を定める要件を、第二百四十五条の三第六項において、国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合と、緊急性が要件となっているんですね、大臣は例示だって言ったけど。  これ、本法案における自治事務に対する指示は、緊急性の要件が著しく広くなってい
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山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  委員御指摘の是正の要求についてでございますが、地方公共団体の事務処理が違法又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害している場合に、当該事務処理を是正するために行うものでございます。  一方、補充的な指示でございますが、地方公共団体の事務処理が違法等であるかどうかにかかわらず、個別法の規定により指示を行うことが国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、個別法の規定により指示を行うことができないときに閣議決定等の適正な手続を経て行使されるものでございまして、これは是正の要求とはその目的や性質が異なるものと考えております。  補充的な要件と是正の要求の要件を単純に比較することはできないと考えておりまして、それぞれの目的等を踏まえまして、地方自治法の立法原則にのっとって定めるべきものと考えます。
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-13 総務委員会
○岸真紀子君 山野局長の今の答弁は、少しその自治法をゆがめているのではないかというふうに考えます。この法案にある自治事務への国の指示権拡大は、自治法の他の条項との均衡、さらには憲法の地方自治に関する本旨と懸け離れているのではないかと指摘するところです。  六月十一日の参考人質疑で、早稲田大学の小原教授は、憲法第九十二条地方自治の本旨に触れ、団体自治に軸足を置いた原則であり、国は自治体に対して不要不急、不当な介入をすべきではない、要は、余計なおせっかいをしてはいけないと意見されました。私も、まさに補充的指示権は地方自治の本旨に背いていると考えます。  また、調べたところ、参議院の憲法審でも、これまで地方自治の本旨には今のような解釈がのせられています。また、比例原則に反しているのではないかという点もあります。  法的に問題があると考えますが、大臣の御見解をお伺いします。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 私も、まだ参考人質疑は議事録をおおむね読ませていただいた限りでございますので、不要不急、不当な介入をすべきではないという御趣旨そのものについてはコメントをいたしかねるところでありますけれども、補充的な指示は、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、かつ個別法の規定によって指示を行うことができないときに行使をされるものでございまして、このような事態に対応するための事務については必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象に自治事務を含めさせていただいたところでございます。  御指摘の比例原則との関係で申し上げれば、地方自治法上の関与の基本原則は、国の自治体に対する関与を設ける場合には、その目的を達成するため必要最小限度のものとしなければならないこととしております。  関与の基本原則は、自治
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-13 総務委員会
○岸真紀子君 地方自治の本旨には今回のやつは完全に背いていると思いますよ。  では、ほかにもいろんな質問を用意していまして、全然、大臣、御丁寧に答弁していただいているけど、長くて収まり切らなくなってきたので、次の項目に行きたいと思います。  これまでは立法事実であったり、どんなときに発動するのか、極めて限定的であるというような答弁は引き出したかと思いますが、では、この自治体との事前協議とか従わなかった場合などをちょっと確認させてください。  ちなみに、昨年十二月十五日の地方制度調査会の第四回総会で、全国知事会の代表として出席した平井鳥取県知事は、国の指示権について正直な発言をしています、さっきちょっと一部触れましたが。地方自治の本旨を高めていくことを知事会としては求めている、悩ましい中で、国の指示権は一定の制限を考えていただいた上で、都道府県の方ものむべきところがあるのかなと思うと言
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) まず、本改正案につきましてですが、申し上げてまいりましたように、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は、地方六団体等からも意見聴取をされてお取りまとめいただいたものと承知をしております。  また、本改正案の検討過程におきましても、地方自治法の規定に基づいて地方六団体に情報提供を行ったことも先ほど申し上げたとおりでございまして、自治体と丁寧な調整を行った上で立案をさせていただいたと考えております。  全国知事会から、補充的な指示を行う際にあらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしたことに対し、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいております。補充的な指示の行使について、運用の明確化をとの要望もいただいているところでございます。  自治体
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-13 総務委員会
○岸真紀子君 今大臣は、地方六団体の意見を聴いた、首長の意見も反映されていると言ったので、ちょっと質問を入れ替えて先に、指示に従わなかったらどうなるかというところなんですが、衆議院の総務委員会では、罰則を設けることはしておらず、国は協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えていると答弁したと承知しています。  自治体に法的な拘束はないと言いますが、財源を国に握られている中で拘束力がないと言い切れるのか。この点ですよ、大臣。全て、この点についてどう思うか、お答えください。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示の位置付けにつきましては、今委員からもございましたように、自治体が補充的な指示に従わない場合、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に、罰則を設けることはしておりません。国は、協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになります。  財源についてのお話でございますが、先ほども申しましたように、自治体とはしっかり情報共有、コミュニケーションを取っていかなければいけませんが、補充的な指示、これにつきましては、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な確保のために特に必要な場合に行使されるものでございますので、行使された場合には自治体の皆様にこの指示に従っていただく必要があると考えるところでございまして、協議などによって指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えております。  なお、自治体の財政状況にかかわらず確実な
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