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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 松本大臣にお聞きします。  参考人質疑で、本多滝夫龍谷大学教授から、現行の自治体の業務に対する国等の関与は地方自治法に定める一般ルールに基づくもので、それで間に合わない場合に例外として個別法を設けてもいいとされているものである、ところが、本改正案で新設する補充的指示権は、個別法で間に合わないときに補充的指示権を使うというもので、これまでの原則を、まあ自治法の原則をですね、根本的に逆転するもので、地方分権の考え方を否定するものだと指摘がありました。  大臣、この自治法の原則を根本的に逆転するもの、地方分権の改革の考え方を否定するもの、この指摘どう思いますか。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて国と自治体間の基本的関係を確立することを目的とする法律でありまして、関与の法定主義、関与の基本原則のほか、一定のものについて関与の一般的な根拠規定を設けております。  国と地方の関係につきましては、地方分権一括法により、地方自治法において基本原則の整備が行われております。具体的には、国の関与は法律又はこれに基づく政令によらなければならないとする関与の法定主義、国の関与は必要最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとする関与の基本原則、また、国の関与について不服があるときは地方公共団体は審査の申出をすることができるとする係争処理制度などが定められたところでございます。  本改正案は、関与の法定主義、関与の基本原則に沿って、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす
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伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 午前中の岸委員の質問にもいろいろ長々と答弁されていました。今も長々ありましたけれども、要するに、専門家がですよ、参考人が、自治法の原則を根本的に逆転するものだ、地方分権の改革の考え方を否定するものだというふうな指摘、今の、大臣、まともに答えていないですよ。地方自治法の原則を内側から壊すもので、これ許されるものじゃないというふうに思います。  参考人質疑を通じても、こうした地方の意見を聴くことが極めて重要だと感じました。理事会でも要望したんですが、地方公聴会の開催などを検討していただきたいと、求めたいと思います。  次に、本改正案のいわゆる特例関与について、改正案第十四章は一連の新しい関与の仕組みを設けています。第二百五十二条の二十六の五の補充的指示が注目をされていますが、その前段の二十六の三、二十六の四について今日聞きたいと思います。  二十六の三、資料及び意見の提出の要
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山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  資料、意見提出の要求において、国民の安全の重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に該当するかにつきましては、権限行使の主体である各大臣と都道府県知事その他の執行機関が、その担任する事務に関し、実際に生じた事態の規模及び態様、当該事態が発生する可能性の程度等に即して判断するものでございます。  災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する、その程度の被害が生じる事態であり、該当するかどうかの判断は各機関において客観的に行われるというふうに考えております。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 各機関で行われる。つまり、公安委員会など、教育委員会など、県の執行機関が判断できると、判断することが可能だということですね。知事や教育委員会、公安委員会などの執行機関の判断で、事態又は発生するおそれが、発生するおそれとすることが可能だという答弁でした。  その上で、第二百五十二条の二十六の三第一項、第二項は、大臣又は都道府県知事その他都道府県の執行機関が生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出及び意見の提出を求めることができるとしています。  本改正案では、この求めることができる資料の種類や範囲に制限は定められているんですか。当該市町村が持つ資料や住民に関するデータ全般が資料提出の対象となりますか。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  今般のこの規定に基づく資料の提出の中身、内容でございますけれども、ただいま申しましたように、様々な事態においてこの該当するかどうかについて前提とする資料でございますので、必要の限度においてその提出を求めるということになると思います。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 必要の限度って、どこに、法文に書いてあるんですか。
山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 二百四十五条の三の規定の趣旨に基づきまして、判断の前提となる資料の提出でございますので、その必要な資料の提出を求めるというふうに解しております。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 判断の前提になるって、だから、制限規定にはなっていないんですよ。ごまかさないでくださいよ、局長。駄目ですよ、これは。  生命等の保護の措置を講じ、その措置について適切と認める国や都道府県の関与を行うために必要なものだから、対応のために必要な資料、その種類や範囲に制限なく住民のデータ全般を掌握するということになると思います、この法文では。  六日の参考人質疑で本多滝夫参考人が配付された陳述書の中にはこうありました。第二百五十二条の二十六の三第一項に基づく大臣又は都道府県知事若しくはその都道府県の執行機関による普通地方公共団体に対する資料の提出の要求及び意見の提出の要求とそれに対する普通地方公共団体の回答がオンライン上で常時行われることも想定される、特例関与のはずである国民の安全に重大な影響を及ぼす事態のときの資料の提出の要求を常態化、日常化させるおそれがあると指摘しています。
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山野謙 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 御指摘の、オンライン上常時行われる、あるいは資料の要求を常態化させるという御趣旨を十分に理解できているかどうか分かりませんが、本改正案の第二百五十二条の二十六の三に基づく資料の提出の求めは、これは、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、地方の実情をより適切に把握できるようにする観点から、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、これは、国による事態対処に関する基本的な方針の検討ですとか、あるいは国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に関する関与などの目的で国から地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるものでございまして、あくまで国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるというものでございます。  私どもとしましては、現状の状況を把握している地方公共団体の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは極めて重要だ
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