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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中川郁子 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○中川(郁)委員 対応を検討してくださるということでございますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思います。  最後に、警察庁に、このアーバンベア問題でありますけれども、令和五年三月二十八日付の警察庁の通達では、熊等が住宅街に現れたとき、そして警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断によって、緊急避難措置として熊等を猟銃を使用して駆除することは妨げられないとありますが、今回の法改正、発射罪拡大で何か変わるんでしょうか。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  今回の改正で、発射罪、新たに対象を拡大するところでございます。ただ、公共空間におきます発射罪の対象に猟銃が追加された場合でありましても、現行のように、警察官職務執行法の解釈や適用事例などを示しまして、ハンターの方々が不安なく熊を捕獲できるように、現場において適切な対応をしてまいりたいと考えておりますし、警職法等で対応する、また、緊急避難等に該当する場合には違法性が阻却されるという点については今後も変わらないというふうに理解しております。
中川郁子 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○中川(郁)委員 ありがとうございました。  時間が参りましたので、質問を終了させていただきます。
星野剛士 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○星野委員長 次に、庄子賢一君。
庄子賢一
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○庄子委員 公明党の庄子でございます。よろしくお願いいたします。  本案につきましては、近年の銃等にまつわる事件に鑑みまして、ライフル銃の範囲を拡大することとともに、銃砲等の発射、所持に関する罰則を強化、電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備、あるいは眠り銃の許可見直しといったことを盛り込む法案でございます。  以下、何点か伺ってまいりますが、まず、銃砲等の所持の禁止違反に関する罰則についてでございます。  従来、拳銃等には適用されております、人の生命、身体又は財産を害する目的で所持した場合、一年以上十年以下の懲役という罰則がございますが、今回新たに、猟銃と、拳銃等及び猟銃を除く銃砲等についてもこれが規定をされます。この規定は、その他の所持の禁止違反における罰則に比べてかなり重いものになっておりまして、そうなりますと、人の生命、身体を害する目的で所持したかどうかという認定が非常に重要
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檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  人の生命、身体又は財産を害する目的で所持した場合というのは、例えば、人を殺そうとしたり、脅して物を取るといった何らかの犯罪に用いるために所持している場合が想定されます。  個別具体的な事案の中での判断にはなりますが、例えば、殺人、強盗等の犯罪で実際に使用された場合は当然でありますが、犯罪に使用される前の段階でも、本人の供述や証拠資料から所持した経緯や目的を明らかにすることで、人の生命、身体又は財産を害する目的を有することを立証していけるものと考えております。
庄子賢一
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○庄子委員 どこまでも法と証拠に基づいた適切な対応を是非お願いをしたいというふうに思います。  手製の銃についてですが、近年、製造方法がネット上で公開をされておりますので、自作、自分で作ることが容易になっております。安倍元総理の事件でも明らかでございますが、自分で作ったとはいえ高い殺傷能力もあります。  この手製の銃については、人の生命、身体又は財産を害する目的で所持すれば、今も指摘をしました拳銃や猟銃と同じ一年以上十年以下の懲役ということでございますが、そうでない所持の禁止違反であれば、拳銃や猟銃に比べて量刑は軽くなっております。  どのような考えに基づいてこうした対応になるのか、参考人に伺います。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  銃刀法におきましては、所持罪の法定刑は、銃砲等の社会的有用性や悪用される蓋然性を総合的に考慮し、危害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられる種類の銃砲等ほど重くされてきております。  拳銃等以外の銃砲等につきましては、これまで、悪用される蓋然性が拳銃等ほど高くないことも踏まえ、拳銃等の所持罪より低い法定刑とされてきましたが、人の生命、身体又は財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を不法所持した場合については、悪用される蓋然性が高く、危害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられますことから、その法定刑を引き上げることとしております。  自作の銃砲につきましては、個別具体的な事案の中での判断とはなりますが、社会的な有用性があるとは言えない自作の銃砲を所持している場合には、その所持に至る経緯や目的を解明する中で、人の生命、身体又は財産
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庄子賢一
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○庄子委員 よろしくお願いします。  次は大臣に伺います。  猟銃の所持許可の特例については、銃刀法第四条第一項第一号の用途、すなわち狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃に供される猟銃については、一般的な銃砲より厳格になっています。講習の修了証書交付日から三年を経過していない者、あるいは一般の銃砲が十八歳以上である者を二十歳以上にしています。  その上で、重大な違法行為、殺人や治安を乱す目的で爆発物を使用した日から十年を経過しない者という規定もございます。しかし、十年を経過した場合においても猟銃の所持を認めるべきではない者がいるケースについて、警察庁ではどのように対応されるでしょうか。
松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○松村国務大臣 委員御指摘のとおり、銃刀法では、殺人や傷害といった人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為をした日から起算をいたしまして十年を経過しない者は猟銃の所持許可を受けることはできないこととされております。これは、そのような違法な行為を行った者が猟銃を所持した場合、猟銃を使用して人の生命又は身体に危害を加える危険性が一般的に認められることなどを踏まえて設けられた規定でございます。  この点、十年を経過した者であっても、他人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者については、猟銃の所持許可をしてはならないこととされているところでございます。  引き続き、警察といたしましては、こうした欠格事由に該当するかを確認するための調査を的確に行うことで、不適格者が猟銃を所持することがないようにしてまいりたいと考えております。