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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 存立危機事態に際しての対応については、具体的に予断することは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として、存立危機事態において、国民生活の安定のための措置を対処措置として実施する必要がある場合には、事態対処法に基づき定める対処基本方針に従って、生活関連物資等の安定的な供給などの措置を実施し、国民生活への影響が最小となるよう対応に万全を期すこととしております。  このように、ライフラインが途絶し、国民の生死に関わるような深刻、重大な影響が生じるような場合についても、存立危機事態に該当する場合はこれを認定し、適切に対応することができるよう必要な規定が設けられておりまして、補充的な指示を行使することは考えていないものと理解をしております。
広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 対処基本方針で書くというのは、これは結構乱暴なやり方じゃないかなというふうに思うところでございます。  そして、その上に、大臣の方からは、やはり国民保護法が一番肝としている住民の皆さんの避難等を通じて国民保護措置を講ずるというふうなことについては言及をされておりませんでした。やっぱりこの事態対処法でそこまで読み込むのは、私は、なかなか難しいのではないかな、よって、そこにいわゆる穴、隙間というのが生じる可能性があるわけでございます。  そこで、ちょっとさらに、これは萬浪審議官又は山野局長にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、国民保護法の第十条、第十一条、そして第十六条に規定されております、国や都道府県、そして市町村の実施する国民の保護のための措置というふうな規定が御承知のとおりあるんですけれども、これと同等の措置を事態対処法に基づいてできるんでしょうか。
萬浪学 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(萬浪学君) お答え申し上げます。  事態対処法についての御質問でございますので、お答えさせていただきます。  今の御質問は、存立危機事態であって武力攻撃事態等には該当しない場合、すなわち国民保護法が適用される旨が事態対処法及び国民保護法に書いていない場合のお尋ねだというふうに考えてございます。  その場合におきましては、先ほども御指摘ございましたように、事態対処法第二条の八号のハとロというのがございまして、ハの方は自衛隊の武力の行使でございますとか外交上の措置が書いてあると。ロの方には、今御指摘があったものと関連がございますけれど、存立危機武力攻撃、すなわち存立危機事態における武力攻撃ですけれど、それによる深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体、財産を保護するため、又は存立危機武力攻撃が国民生活、国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるために存立危機事態の
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広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 萬浪審議官、ロというふうにおっしゃっていたんですけど、これ、これ多分ニの間違いだというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  先ほど萬浪審議官の方から御答弁がございましたように、今回の議論の中で、やっぱり穴となる事態があるんです。つまり、国民保護法においてこれ肝となる住民の皆さんに対する避難、そして警報等については、やっぱりこれ国民保護法でしかできないんです。存立危機事態において、ホルムズ海峡の事例が起きて、これは安倍元総理がるる御答弁しておりましたように、国民の命が大変危険にさらされる、そういうふうな事態になったら、特に高齢者の人とか子供たちとか障害者だとか入院患者さん、こういった方々はやっぱりその地域外に避難させないといけない場合がこれ想定されるわけでございます。  ですから、今回のこの法案には、やっぱり穴、隙間があるというふうに思いますけれども、松本大臣
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 国民保護法は、委員御承知のとおり、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めるものと理解をしております。  その上で、今委員からお話がございましたが、存立危機事態の対応について具体的に予断をすることは差し控えると先ほど申しましたけれども、存立危機事態、武力攻撃事態、そして国民保護法の適用など、必要な規定が設けられていると考えておりまして、これらの規定に、法に基づいてしかるべく対応をされるものというふうに考えておりますので、私どもとしてはこれまでもそのように答弁申し上げていたところでございます。  今回も、その意味で特定の類型に限定をするものではございませんけれども、武力攻撃事態等の対処に当たりましては、重ねて、必要な規定によって対処されるものであって、今
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広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 大臣、そういうふうに御答弁いただいているんですが、若干私の質問に答えていただいていないのが、国民保護法で規定をしております肝の、肝中の肝は、国民の皆さんの避難等の国民保護措置であります。よって、存立危機事態の場合には、事態対処法でできることなども萬浪審議官の方から御紹介があったようにあるんですけれども、しかし、本質的な住民の皆さんの避難等についてはできないわけでございます。  そのことは、何を申し上げたいかというと、その点については今個別法で対処できないわけでございまして、じゃ、この場合、こういう事態が起きたらどこで対応するんでしょうか。松本大臣の御所見、お伺いします。
萬浪学 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(萬浪学君) 申し訳ございません、武力攻撃事態対処法、国民保護法の関係で先に御答弁をさせていただければと思いますけど。  先ほど申し上げたように、ちょっと条文番号間違えてございまして、大変失礼いたしました。  存立危機事態であって武力攻撃事態が適用にならない場合におきましては、もちろん個別具体的な対応はその場に、その状況に応じて対応するものでございますけれど、御指摘のように、存立危機事態であって、国会答弁等で、国民の生活に死活的な影響あるいは国民の生死に関わるような深刻かつ重大な影響が生じるか否かというのを総合的に判断してこの事態を認定するというふうに言ってございますけれど、その際は、これ存立危機事態であって武力攻撃事態に当たらないというところでございますので、先ほど総務大臣からも御答弁いただきましたように、我が国への直接的な攻撃や物理的な被害がまだ生じていないと、それから
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広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 萬浪さん、多分御本人よく理解されて御答弁していただいているというふうに思うんですけれども、自分たち危機管理に携わったことがある者が考えなければならないのは、やっぱりあらゆる事態を想定して、そして今できるあらゆる措置を講じることを担保しないといけないというふうに思うんです。  今の御答弁のところでカバーできる部分はあろうかというふうに思いますけれども、例えば、更にお聞きしますけど、国民保護法の第七十四条には救援の指示というものがあるんです。これと同等の指示というのは、存立危機事態、事態対処法ではできないわけなんですよね。  今回の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に伴って補助的な指示権を発動するといった場合に、これと同類のこの国民保護法に書いてあります救援の指示というふうなことについては、事態対処法に基づいてはどうしてもできないわけでございます。そういうことを考えたら、国民の
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) これまでも申し上げてまいりましたけれども、本改正案は、答申を踏まえまして、大規模な災害、感染症の蔓延その他の及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と規定しているところで、具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしその該当性が判断されるものでありますが、災害対策基本法や新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定したものというふうに考えております。  その上で、武力攻撃事態等に関しては、その対応には様々なものがあり得ますが、いずれにせよ、その対応については事態対処法等において国と地方公共団体との関係について必要な規定が設けられておりまして、地方公共団体との調整等が必要となった場合は事態対処
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広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 大臣、この答弁、もう多分何度目かの答弁だというふうに思いますが、もちろん必要な規定があるということは私は承知をいたしております。しかしながら、その必要な規定では対処することができない隙間、穴があるというふうに申し上げさせていただきました。  なぜ私がこういった質問をするかというと、やっぱり、大臣の御答弁の中にある、特定の事態を除外しているものではございませんと、この一文がちょっとどうしても気になるわけでありまして、やっぱりこれ、一旦修正するなりして、大規模災害と感染症法に今回の法律はもう特化するんだぐらいの私は修正があればもっと議論がすっきりするのではないかなというふうに思ったところでございます。  こういったことについて、また次回、若干議論をしていきたいというふうに思います。次は、グレーゾーン事態についてもできれば議論したいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
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